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はじめまして。
看護師を目指す学生で今年国家試験を受けます。
看護師として働く方、またはそちらの方面に詳しい方に質問です。

一年以内にスピード違反で罰金刑(赤キップ)+免停になった場合。

看護師国家試験については、受験に制限はない。しかし、国家試験合格後に免許登録を行う必要があり、【保健師助産師看護師法第九条より、罰金以上の刑に処せられた場合、免許を与えられない可能性がある。】とあり、上記の場合は罰金刑に値するので合格した場合には申請書を書き、個別審査の対象になることがわかりました。

個別審査になるので、この場で明確な解答が得られないとは思うのですが、質問させてください。

◆実際にどのような経過を辿るのでしょうか。(例えば申請書記載+反省文を書いて提出する、など)
◆また、罰金刑以上の刑にかせられた方が実際に免許を頂けたか、あるいは一定期間与えられなかったなどの措置があったなど、わかる方がいらっしゃればお聞きしたいです。

まだ合格もしていない段階ですが、どうにも気掛かりであり質問させていただきました。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

罰金刑=刑罰



刑と罰

あなたはナニ罪で罰金刑になったのでしょう?

スピード違反では刑法(や民法)に基づく刑罰(罰金)ではなく、道路交通法で定める行政処分(違反金)だと思うのですが?

それともスピード違反+α(過失致死など)があるのですか?

それよりも、看護大学などの関係法規の授業でこういった内容やりませんか?私は勉強しましたけど。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

スピード違反では超過した速度によって【反則金】(いわゆる青キップ)と【罰金】(いわゆる赤キップ)に別れます。一般道で30キロオーバーはこの【罰金】にあたるそうです。

ちなみに+α(過失致死など)はありません。

講義でも習いましたし、厚生労働省にも問い合わせをしました。そのうえで、実体験を聞きたいと思い質問させていただきました。

返答が遅くなってしまいすみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/15 17:16

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