自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

退職後の住民税の徴収方法として、
・退職手当で一括徴収
・普通徴収
を選択することとなっていますが、どちらにすればいいのか悩んでいます。一括払いと分割払いの差だけなのでしょうか?
また、そもそも給与から算定される住民税は退職後いつまで払い続けなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

住民税は前年の所得に対する税金です。


特別徴収(給与天引き)の場合は6月から翌年5月までの12回で支払い、普通徴収は年度内に4回に分けて支払います。どちらを選んでも支払う額は同じです。余裕があるなら一括徴収で支払っておけばいいのでは。
なお、今年も途中まで働いているようなので、その額によっては来年度も住民税がかかるかもしれません。(所得税は確定申告で返ってくると思いますが)
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大まかに言えば、一括払いと分割払いの差です。


普通徴収でも、あとから送付された納付書で、一括払いできることもありますが、「退職手当で一括徴収」だと、本来支給される退職手当から住民税を差し引いた差額を、手取りみたいな感じでもらえるので、「もらった退職手当を、使い切っちゃって、後から住民税の納付書が来た時にお金がない!」っていう心配がなくなります。

給与から算定される住民税を、退職後いつまで払うかですが、期間は退職時期によって違います。
今年の1月1日~12月31日までの収入に対し、翌年6月~翌々年5月の期間に住民税を払います。だから、たとえば今年の5月末で退職したら、今年分の住民税は、来年6月~再来年5月までの期間に払う、なんて事もありえます。
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住民税については、前年の所得を基に計算して、翌年の6月から翌々年の5月まで、給与から控除(特別徴収と云います)して、市区町村に納付することになっています。



年の途中で退職した場合の納付については、原則として、12月31日までの退職の場合は、残額を本人が納める方法(普通徴収と云います)で、1月以降に退職した場合は、会社が残額を一括して給与から控除して、市区町村に納付することになっています。

ただし、本人が希望すれば、12月31日までの退職でも一括徴収が出来ます。

又、1月以降の退職でも、一括徴収できない場合は、異動届に一括徴収できない理由欄を記入して提出すれば、普通徴収となります。

なお、普通通徴収の納期は6月、8月、11月、1月の4回です。
支払う税額を、残りの納期の回数で割った額を、毎回納めることになります。

参考urlをご覧ください。


 

参考URL:http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zei/jz/kojin/t …
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えっと、すこし間違った理解をされているようです。


一括徴収と普通聴取を選択すること自体に間違いはないのですが、経過期間によって選択できる幅が変わります。
地方税は特別徴収スタートが確か(すいません!)5月か6月ですが、徴収経過期間(早い話がいつ会社を辞めるか)によっては一括しか選択できない場合もあります。詳しくは経理人事担当者に聞けばすぐ分かると思います。
ちなみに今月退社であれば両方の選択ができます。
一括と普通はkiki33さんが認識されている通り、分割か一括の違いです。
次にいつまでということですがこれも少し間違った理解をされているようです。
地方税は給与から算定されているのではなく、正しくは「前年の所得」から算定されています。
前年も給与所得者であれば「給与から算定されている」で間違いではありませんが、あくまでも前年の給与です。
したがって当年にはじき出された地方税は、仮に当年これからずっと所得がなかったとしても払わなければなりません。考え方を変えると前年の税金を今年に払っているのです。
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