No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4の追加です。
返済がお一人であれば、住宅ローン減税も1人しか適用されません。
又、不動産の登記も、ご自分だけの名義で登記する必要があります。
お二人の名義で登記すると、親の持ち分が親に対する贈与となります。
従って、メリットとしては、連帯債務にした場合、収入合算をすることで、単独で借りる場合よりも、多い額を借りることが出来ことです。
No.5
- 回答日時:
他の方が解答されているように、減税額には変化があります。
特別減税を二人で使えるわけですから・・・>親に収入がある場合は・・・・
特別減税の仕組を理解していっておられるのでしたらそうです。特別減税は払った所得税が戻ってくるので所得税を払ってなければ戻ってきません。かつ借入の残高によって計算します。親に収入があって所得税を徴収されていれば残高に応じて還付されます。
#2の方がいわれている通り登記は返済比率での共有名義にしなければだめです。
銀行は別に共有だろうが単有だろうが本質的にはどっちでもいいのです。
親切な銀行(当たり前ですが)は法律(税法)にのっとってアドバイスしてくれます。
基本的には贈与になりますが、金額によっては免税がありますので共有じゃなくても大丈夫と銀行さんがおっしゃったのでしょう。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
連帯債務の場合の住宅ローン減税は、各々の債務又は、登記の持ち分で按分して債務の1%ですから、減税額は二人合わせれば、単独の借入れと同じ額になります。
ただし、住宅ローン減税は、各人の納めた所得税の範囲内でしか還付されません。
従って、単独の場合、3000万円のローンとして、減税額は30万円ですが、納めた所得税が20万円なら、20万円しか還付されません。
連帯債務の場合、各々が1500万円の債務だと、15万円の減税でですから、各人の納めた所得税が20万円なら、15万円づつ、二人で30万円が還付になります。
従って、借入額と、所得によっては、連帯債務のほうが有利になります。
No.3
- 回答日時:
私の場合も二世帯の予定で、私一人の名義では満額借りられず(;_;)
親との共同名義で借り入れました。
親の連帯保証ではなく、共有名義での借金なので
建物の名義も借り入れ比率によって共有名義になりますと
住宅メーカーから言われていたのですが、
実際に融資の申し込みの段階で銀行に確認すると
借り入れが共有名義でも、不動産の名義は私一人の名義でも
かまわないということでした。
この辺りは銀行によっても方針があると思いますので、
そういった条件も含めて融資先を選ばれてはいかがでしょうか?
ちなみに、共有名義だと二人ともに減税の恩恵を受けれますが、
私の場合、すでに父の収入が少なく、10年の減税期間があっても
ほとんど返ってこないことと、
相続時に万一にももめないように私一人の名義にしました。
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