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民法の初日不算入の原則とは、事前に約束がある場合当日から、そうでない場合は翌日から起算するということですか?
たとえば、雇用保険の受給開始の15日後とは、受給開始日を算入するの?

A 回答 (2件)

民法の初日不算入の原則とは、期間が午前0時から始まるときは、初日を算入するがそれ以後の時間(たとえば雇用保険を午前10時にもらった場合など)は初日に算入しないということです。


1日の午後2時に雇用保険を貰った場合(夜中の0時に貰う訳はありませんが)、2日から計算します。ですから16日が15日後になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さらに教えていただきたいのですが、雇用保険の受給権が1日から起こり、現実にお金を受け取るのが8日とすると
1日の午前0時から権利が起こるので初日は算入するのでしょうか?たびたびすみませんが、お教えいただけませんでしょうか。

お礼日時:2003/08/20 08:33

>雇用保険の受給開始の15日後とは、受給開始日を算入するの?



しません。「15日後」とは15日が経過した16日目から受給されます。
民法の初日不算入の原則とは、何時であろうとも次の日を第1日として数え、終了の日の夜中の12時を過ぎて始めて終了します。
なお、NO1の「お礼」に記載されている意味がよくわかりませんが、受給することができる日が1日なら、その日から受給することができ、現実に受け取る日が何時であろうと別に関係ないのではないでしようか。
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