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前者は勿論ですが、後者も労働基準法の適用除外になるのでしょうか?。

A 回答 (2件)

権限付与に関してどうなっているかです、


取締役としての権限があれば使用者側になりますが、

営業部長の比率が高く、経営権、人事権の裁量が一切なく(取締役会に出ても発言権が無い等も含む)、
自己の労働時間に係る裁量ができず(タイムカードで管理されている又は上の指示により労働時間が変わる等)、
仕事に関しては上からの指示が常にある場合は、
従業員とみなされ、労基法の適用になります。

基本的に雇用されていれば労働者になりますので、
確実に使用者側でない限り、労基法の対象になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁量の程度ですね。

お礼日時:2010/11/16 22:29

両者取締役には変わりません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/16 22:29

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