No.2ベストアンサー
- 回答日時:
権限付与に関してどうなっているかです、
取締役としての権限があれば使用者側になりますが、
営業部長の比率が高く、経営権、人事権の裁量が一切なく(取締役会に出ても発言権が無い等も含む)、
自己の労働時間に係る裁量ができず(タイムカードで管理されている又は上の指示により労働時間が変わる等)、
仕事に関しては上からの指示が常にある場合は、
従業員とみなされ、労基法の適用になります。
基本的に雇用されていれば労働者になりますので、
確実に使用者側でない限り、労基法の対象になります。
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