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以下、長文ですが困っています。

本日、私の友人A(女性)が「今朝、いきなり裁判所の執行官が来て部屋にベタベタと紙を貼り付けて行った。退去しないと強制執行で追い出されるらしい。どうしたらいいのか?」と泣きついてきました。
聞いてみるとAさんの住んでいるアパートは旦那(Bとしておきます)が経営している会社名義で賃貸しており(Bが連帯保証人)執行官が言うには今月まで20ヶ月以上も家賃を滞納しており大家から裁判に訴えられていたらしく(Bは和解を求めたようですが結局敗訴したそうです)、執行官曰く「その後大家から強制執行の申し立てがあったので12月10日までに出て行かない時は強制退去させる」とのことだったようです。

AはBから裁判の事はもちろん家賃の滞納すら全く聞いていなく寝耳に水の状態でした。
私はAさんと一緒に部屋に行ってみましたが、確かに裁判所の執行官の名前で『公示書』と書かれた紙が玄関に張られており、内容はやはり退去なき場合は裁判所で12月10日に強制執行を行う」というようなことが書かれていました。
すぐにAさんとBに会って聞いてみると、Bは家賃滞納と裁判の事実を認めて「アメリカならともかく日本は居住権が認められるから放り出される事はない」「強制執行自体が基本的人権を侵す憲法違反だ」「最悪の場合はアパートの部屋で新しい会社を登記して強制退去の前日から表札にその会社名を書いとけばいい」と他人事のように無頓着なままです(内心はびびっていたようですが)。

AさんによるとBの会社は3年程前に事実上倒産しており、その後は経済的なことも含めてBとは仲が悪くなっていたようですが、小さい子供もいることもあり今のところ離婚は考えていないそうです。
全く、世の中を舐めているとしか思えないBに私も腹が立ちましたしBを援護する気持ちは無いのですが、Aさん夫婦は現在経済的にとても敷金・礼金や引越し代を捻出する余裕はありません(在Bは失業保険受給者でAさんはパートで仕事をしていますが、子供が小さいのと体が弱いため一日に4時間ほどしか勤務できません)。
12月10日まであと1ヶ月もなく、確かに本件は全面的にBが悪いのは明白ですが、友人としてAさんを路頭に迷わすことも出来ず何とか強制執行を逃れるいい方法はないかと考えています。

そこで質問ですが、
(1)強制執行で退去させられるとAさんは文字通り部屋の外へ放り出されてしまうのでしょうか。
(Aさんとしてはこれが一番心配なようです)
(2)道義上良くないことは承知の上ですが、Bのいう基本的人権や居住権とやらを盾に強制執行を拒んでこのままアパートへ住み続ける事は法律上可能なのでしょうか?
(3)余談ですが、Bの言うように新会社をそのアパートの部屋番号で登記をして事実上追い出されることはないのでしょうか。

家賃に関してBに任せっきりだったAさんにも同義的責任はあるでしょうし、結果的に私がBに悪知恵をつけるようで心苦しいのですが、どうか良いアドバイスをお願いします。

A 回答 (8件)

 in_go-ing です。



> くどいようですが、Aさんは法的に子供ともどもホームレスをするしかないのでしょうか。

 私自身は全く利害関係はありませんから、『AはBから裁判の事はもちろん家賃の滞納すら全く聞いていなく寝耳に水の状態でした。』という事情を知れば同情もいたしますが、160万(130万?)も回収不能で多分“踏み倒される?”大家からすればズルズルと今の状態を続けている限り、Aさん母子が最終的には“ホームレス”になっても、寝覚めは悪いでしょうが、自分の選んだ道と考えるしかないでしょう。

 関わってしまった?質問者様が救いの手を差し伸べるか、とりあえず『身内』のところに身を寄せるか、他の回答者諸兄姉の言われるように離婚→生活保護の手続きを取られて、至急に住居を確保するしかないでしょう。

 この大家だって“血も涙も無い”ってわけではなかった(現に20ヶ月もの滞納を許してしまっています)でしょうが、裁判と強制執行までさせてしまっては後には戻れないのです。『仏の顔も三度』どころか20回も逆なでし、その上裁判や強制執行という小便までかけてしまっているのです。Bって赤の他人が怒りを感じるほどの馬鹿者です。人の親としての責任感など皆無なのでしょう。
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すでに、強制執行されたのでは?


発表日から、強制執行日まで、猶予期間があると思いますが、退去しない方が悪いです。
強制執行を邪魔すると、たしか罪になるはずです。
ほかっておいたら、いいです。
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>(1)強制執行で退去させられるとAさんは文字通り部屋の外へ放り出されてしまうのでしょうか。


(Aさんとしてはこれが一番心配なようです)

強制執行の手順ですが、まず裁判所の執行官が鍵屋と引越し屋を連れて執行当日に来て、鍵屋に鍵を開けさせて引越し屋に家屋内の家財をすべて運び出させて文字通り強制的に家屋を明け渡しさせます。
つまり質問(1)はYESです。

実際には執行当日までに居住者は引越してることが大半です。(家財を運び出して引っ越してる場合もあればほとんど全部残したままの夜逃げの場合もあります)


>(2)道義上良くないことは承知の上ですが、Bのいう基本的人権や居住権とやらを盾に強制執行を拒んでこのままアパートへ住み続ける事は法律上可能なのでしょうか?

これはNoです。
裁判所が強制執行OKの判決を下したという事は「居住者の基本的人権や居住権」よりも大家の申し立てが正当であると判断したということです。法治国家に住む限り法に従わざる得ません。

>(3)余談ですが、Bの言うように新会社をそのアパートの部屋番号で登記をして事実上追い出されることはないのでしょうか。

いずれにせよ追い出されます。


強制執行を停めるには大家が申し立てを取り下げるしかありません。

しかし30万を持って大家に誠意を見せたが、それが拒絶されたとなると12月10日にはAさん+子は法により追い出されます。

このような場合にはAさんは実家に帰るのが一般的ですが、そのような記述が無いのを見ると親や親戚に頼るのは無理なのでしょうね。

質問者さんが親身にAさんの事を思われるなら、質問者さんが保証人などになってアパートでも借りてあげる算段を考えられては如何でしょうか。
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nakaimayaさんの質問に対しての回答は


他の人がされているので、余計なおせっかいだと思いますが

質問を読ませていただいているとBさんは人間的に
かなり問題があると思われます。
Aさんは別れるつもりは無いとの事ですが、
全うな人間が反社会的な人間と一緒にいると
決して幸せにはなりません。

仮に、経済的な援助をnakaimayaさんがしても
それは一時的なもので、Aさんは幸せにはなれないでしょう。

Aさんの事を本当に想うのであればBさんと別れて
一から生活を見直す事をアドバイスして上げて
その上で経済的な面含めてどうすれば良いか相談に乗って
上げる事だと思います。
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他の方もおっしゃってますが、残念ながら居座るのは不可能です。



会社名義で借りていたということなら、その会社が倒産した時点で契約は破棄されたとして出て行くように言われたとしてもおかしくはありません。
倒産後も住んでること自体が、もうすでにオーナーからすると契約違反なんですね。
居住権を活かす事ができるとすれば、この時ぐらいでしょうか。家賃を払い続けている以上、住む権利はあると主張できないこともないです。
ただ今回の場合はその家賃も払っていないんですよね。
おそらくどの賃貸契約書の中にも「著しく信用を失う行為をした場合は一方的に解約できる」みたいな項目が入っていると思います。
家賃20ヶ月分の滞納は充分それに当てはまってしまうんですよ。
居住権などの権利というものは、義務を果たしていることが条件です。その最低限の義務が家賃なんですね。

(1)
強制執行ですので、その通りになってしまいます。

(2)
「強制」執行ですので、つまみ出されます。
法がバックについている以上、裁判所は公認のヤクザだと思った方がいいです。

(3)
これは恐らく債権回収においての不動産担保の差し押さえを妨害する時に使う、占有屋の手口を勘違いしているんだと思います。
本人の不動産を差し押さえようとした結果、債権者の知らないところで第三者に賃貸契約で貸し出してしまい、居住権を盾に立ち退き料を請求されるというものですね。
立ち退きの強制執行って、そこの部屋を占有している名義にしかかけられないので、別の名義で賃貸契約をしなおされると、もう一度新しい名義に対して強制執行の判決を取らなければならないというのを悪用したものです。
ただ、今回の場合はBが所有する不動産でもないですし、名前を変えたところで住んでる人間が同じなら裁判所も違う契約だとは認めないでしょう。
何より会社の登記にも金がかかりますから、家賃を滞納しているような人が簡単にできるものでもないです。
あくまでその費用を払ってでも、所有する不動産の価値の方が遥かに高いという場合に使う手なので、賃貸で使うというのは聞いたことないですね。オーナーのことが大嫌いで、損をしてでも嫌がらせをしたいというなら別なんですけど・・・。
それに確か、この辺は法改正をして通用しなくなったと聞いたことがあります。専門家じゃないので細かく説明はできませんが。

nakaimayaさんがお金を貸してさらには連帯保証人になって新しく部屋を借りさせるか、生活保護の申請を出すしかないと思います。
滞納家賃を借金と見られると生活保護も難しいと思いますので、離婚する必要が出てくるかも知れませんけど・・・。
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(1)強制執行で退去させられるとAさんは文字通り部屋の外へ放り出されてしまうのでしょうか。



はい、その通りです。
本来であればその日に追い出しても良いのですが
数日間の猶予が与えられている現状がせめてもの温情です。
12月10日までに親や親戚・兄弟の所に世話になるか、
自分でどうするかを検討出来る訳ですから、その期間に解決策を見つけなければ
自分の責任になるだけです。

(2)道義上良くないことは承知の上ですが、Bのいう基本的人権や居住権とやらを盾に強制執行を拒んでこのままアパートへ住み続ける事は法律上可能なのでしょうか?

不可能です。
人権とは借金をした人だけにある物ではありません。
大家さんにも同じ様にある訳で、迷惑を掛ける側と掛けられた側どっちが守られるか・・
という問題になります。
また、法を盾にする画策をしているようですが、
法律(裁判長)がAとBに対して退去命令を出しているのです、これは結論です。
この結論を覆す事は非常に困難ですし、法に背けば違法行為として更に罰せられるだけです。

(3)余談ですが、Bの言うように新会社をそのアパートの部屋番号で登記をして事実上追い出されることはないのでしょうか。

そもそも家賃を払っていないのが問題なのですから
悪あがきをしても無駄というものです。
時間も無いですし次の住む場所を探す方が無難です。

会社を設立するなど考える前に家賃も払えないほど貧しい生活を強いられているなら
生活保護や路上生活者を保護する一時宿泊施設などを検討した方が無難だと思いますよ。
ご友人ならそんなパートナーとはさっさと別れて縁を切る事を勧めた方が良いのではないですか?

離婚すれば生活保護も受給出来ると思いますし
住む場所も確保できます、パートの問題もクリアします。
一番良い方法はそれしかないと思いますけどね・・・
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 大家しています。



(1)強制執行で退去させられるとAさんは文字通り部屋の外へ放り出されてしまうのでしょうか。
(Aさんとしてはこれが一番心配なようです)

 はい。大家が強制執行をかけるまで“居座った”のですからかなり悪質です。一片の同情の余地もありません。大家は荷物の運び出しが終了ししだい鍵を変えるでしょうからその日の夜からホームレスです。

(2)道義上良くないことは承知の上ですが、Bのいう基本的人権や居住権とやらを盾に強制執行を拒んでこのままアパートへ住み続ける事は法律上可能なのでしょうか?

 そうさせないための『強制執行』です。この措置も裁判所がただでやってくれるわけではありません。私のところのかなりの不良借主さえ判決の後『強制執行』までかけなくとも出て行きました。法は法によって明渡しを命令されてもそれに従わない奴なんて救うはずがありません。判決には明渡し期限が明記されていたはずですから期限後強制執行日まで居座ること自体が違法行為なのです。『基本的人権や居住権』も法を遵守しているものにだけ与えられる権利です。

(3)余談ですが、Bの言うように新会社をそのアパートの部屋番号で登記をして事実上追い出されることはないのでしょうか。

 この期に及んでそんなことが罷り通るとお思いですか? 裁判所を通して契約解除された部屋に登記上の本社を置くことの方が法に触れる行為です。そんなことが通ってしまうと会社の登記さえ信じられなくなります。

 AさんとBとの関係は大家には全く関係のないことで、事実としては『20ヶ月以上も家賃を滞納』があり、裁判までいって敗訴し、それでも退去せずに、『強制執行』をかけられたということです。大家にここまでさせたのは『無頓着』では済まされない“ばか者”です。

 この“ばか者”に如何に『悪知恵』をつけようとしても、判決にも従わない奴に有利な法なんてありません。

 質問者様も関わらないか、Aさんに同情なさるなら他人(大家)に迷惑をかけないような方法を考えるべきでしょう。要は、お金を出して新しい住まいを用意してあげることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>その日の夜からホームレスです。
Aさんが一番心配しているのがこれです。

>大家が強制執行をかけるまで“居座った”のですからかなり悪質です。一片の同情の余地もありません

確かにこう言われれば返す言葉はありませんね。
家賃は月に駐車場込みで8万円で未納額は160万円あまりになっているそうで、実はAさんは先ほど有り金身内からの借金をかき集めた30万円を大家さんに持って行ったそうですが、大家さんは「とにかく出て行ってもらう」の一点張りで相手にしなかったそうです。

くどいようですが、Aさんは法的に子供ともどもホームレスをするしかないのでしょうか。

お礼日時:2010/11/16 15:24

20ヶ月ということは 1年と8ヶ月家賃滞納ですか?


通常でなら3ヶ月で勧告 5ヶ月を越えれば当然裁判所からの判決が下れば 強制執行されます。

それの3倍以上の期間ですから、大家は住んでいいる人間の何倍も大激怒して困り果てていることでしょう住んでいるる人のことより、そこを経営して収入を得ている人の立場で考えてください。

1)当然です。で、Bはそのことを言わなかったんですね。
裁判しましょう BにはAの生活を保障する責任があります。

2)すでに既定期限を3倍以上オーバーしていますので、このまま居座れば、Bに生活保障をしてもらえるはずのAがB同様の損害賠償を訴えられます。
罪が2重になります。その場合逮捕ですよ。腕にわっぱ掛けられますよ。近所の人にも見られますしパトカーも来ます。執行猶予付きませんよ?

3)新会社? で、その新会社との契約は誰がするの?じゃあ前の人との契約の清算は?
普通の人なら 「一旦清算して改めて再契約」というでしょう。その間はもちろん閉鎖です。
何せ20か月分の滞納でしょ 月5万と考えてもして100万でしょ 誰がこんな膨大な未払いを継続させておんなじ人間を住まわせるんでしょうか。


とにかくBは法律も知らないただの能書きタレであり
日本だって悪質な場合なら、即強制退出は出来ます。しかももう事が裁判所まで行っているのですから
民間の追い出し屋のような違法なことではなく法の元の退去ですから言い訳が出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>Bは法律も知らないただの能書きタレであり
おっしゃる通りです。

>法の元の退去ですから言い訳が出来ません
分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/16 15:27

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