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 物販仲介時の領収書についての質問です。
 宜しくお願い致します。現在、日用雑貨類の仲介販売をしています。
 売り手には明細書(販売)、買い手には明細書(購入)を渡しているのですが、時々、
買い手の方から、領収書が欲しいと言わます。そういう時、こちらは仲介をしている
だけなので、仲介の手数料分の領収書は発行するけど、全額の領収書は出せない
と答えています。
 たしかに買い手からすれば、10万円払ったら10万円分の領収書が欲しいという
のは当然だと思うのですが、こちらも10万円預かって、手数料を引いた金額を売り
手の方に渡しているので、10万円分の領収書を発行するとおかしくなると思ってい
ます。 
 多分、売り手からこちら宛に領収書を発行してもらえばいいと思うのですが、諸般
の事情でそれが困難な状況にあります。
 そこで教えていただきたいのは、現在発行している明細書が領収書の代わりに
なるのかどうです。
 ちなみに、現在、明細書には、販売・購入共に合計金額と日付、こちらの屋号のみ
を載せています。また、それぞれ請求しますや領収しましたというような文言は載せ
ていません。購入と販売の区別はあたまの明細書(販売)と明細書(購入)だけです。
 これでは、領収書にはならないや、項目や文言を付け加えれば領収書になるなど
のアドバイスをいただければと思っています。
 皆様、宜しくお願い致します。 

A 回答 (1件)

収入になるかどうかにかかわらず、金銭を受領した場合、相手から求められたら領収書を発行しなければなりません。

ご質問の場合、あなたにとって「預り金」になりますから、摘要欄に「但し、○○の預り金として」等と記載すればいいでしょう。
また、どういう契約になっているのかわかりませんが、通常、ご質問のような取引の場合、手数料は売り手から払われるのでしょうから、その領収書は売り手に対して発行するものであって買い手に渡すものではないでしょう。買い手に渡すとしたら、買い手からその代金とは別に仲介料を受領する場合になります。

領収書というのは支払いを受けたことを証明する書類ですから、受領者名と受領金額、受領日付、受領したことを示す文言(「上記正に受領しました」等)が必要です。単なる明細書には通常これらの全部は記載されないでしょうから、領収書の代用にはなりません。なお、領収書になるような事項を追記した場合、3万円以上であれば印紙税がかかります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
教えていただいた事を参考にさせていただきます。
ちなみに、手数料は、売り手と買い手、双方から徴収しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/22 22:39

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