No.1
- 回答日時:
夫を控除対象配偶者として記入できます
所得税が還付されるか追徴されるかは定かではありませんが、
当初「控除対象配偶者なし」として源泉徴収されていたのであれば、還付される見込みは大です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
現在婚姻届を出して間無しです。
住民票の変更もまだです。
(変更予定ありません)
自分は世帯主として書きました。
また、控除対象配偶者欄の住所は夫の住所(私と違う)
を書いてもよろしいでしょうか。
居住と生計をともにするものなど制限はあるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>控除対象配偶者に書くといいでしょうか。
いいでしょう。
>また所得税は還付されますか?
還付されます。
なお、ご主人と同居である必要ありません。
「生計が一」である必要がありますが、生活費を送金しているか、もしくは余暇には寝起きを共にしていれば、「生計が一」としてみなされます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻届を出しながら住民票を夫婦同一の地にしない理由の詮索はしないとして、
国税庁のサイトによると、住民票上の住所についての記載は見当たりませんでした。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
生計を一にするとは
【 所得税法基本通達 2-47 】
(1)勤務・修学・療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
(イ)当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務・修学等の
余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
(ロ)これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行わ
れている場合
(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
>控除対象配偶者欄の住所は夫の住所(私と違う)を書いてもよろしいでしょうか。
その欄には「住所または居所」と記載されていますが、
*行政実務上、住民票がある場所を「住所」、住民票はないが実際に居住している場所を「居所(きょしょ)」と呼ぶことがある。(引用)
控除対象配偶者であるための条件は同居は絶対ではありませんが、毎年毎年別住所では、不審に思われることがないとは言えません。
住民票上の「住所」は別だが、「居所」は同じだという主張で、妻と同じ住所を記入したほうが無難ではあります。
しかしそもそも婚姻届を出すのであれば住民票も夫婦同一の地に移せば妙な心配は不要なのですが。なにか事情がおありあのかもしれませんが。
[No.1より補足]
この回答への補足
ありがとうございます。
端的に聞いてしまっていますがとてもわかり説明で助かります。
還付されてるとして、それは所得税になると思いますが、
となると、22年度の収入が増えるので
23年度の住民税や社会保険料が変わってきますか?
No.4
- 回答日時:
>還付されてるとして、それは所得税になると思いますが、
はい、還付されるのは所得税です
>となると、22年度の収入が増えるので
いえ、収入が増えることはありません。多く納めていた所得税が還付されるだけです。
毎年あまり変わらないとお書きの300万円以下というその金額があくまで年収(収入)です。
(だだ、手取り収入が増えたように見える、とは言えるでしょう)
>23年度の住民税や社会保険料が変わってきますか?
所得税が多く還付されても翌年の住民税や社会保険料が増えたり減ったりすることはありません。
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