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なぜ開業医は領収書を発行しない所が多いのでしょう?
 ファーストフード店ならともかく、それなりに高額の金額を支払っているのですから、確定申告に使うか否かというより、受け取ったお金に対して発行するのが当然だと思うのですが.....
 是非はともかく、その理由が知りたいです。やはり税金対策(脱税)なのでしょうか?

A 回答 (4件)

領収書を発行する義務があるという弁が多々ありますが、法律上「必ずしも領収書を発行しなければならない」という条文はどこにもありません。

唯一あるのは「支払い側が請求した場合には遅滞なく発行し渡さなければならない」というものだけです。あくまで「請求をうけたら」です。面と向かって請求されなければ発行しようが発行しまいがそれは病院に関わらず全ての商行為に関わるものの勝手です。もし全ての商行為に必ず領収書の発行が義務付けられていたら八百屋さんや魚屋さんの店頭はえらいことになります。大きなディスカウントストアなどで領収書が必要な方はカウンター窓口まで「お申し出」下さいとあるでしょう。あれが原則なんです。遠慮されずにお申し出なさるがよろしい。

医療費控除といいますが、大きな病気でのまとまった入院でもない限り、軽い病気の数日の通院程度の領収書が100%控除に使われるということなどありません。となれば、毎回「盲目的に」発行するのが経営上負担になると考えていたら経営的に発行をしないという選択肢も「当然の権利として」あります。

また後日まとめてというのはあくまでも(毎回の発行を回避する)医療機関側の姑息な交渉でしかありません。だから領収書の必要な人は「今この場で領収書くれ。くれへんかったら今日は金は出さん。」といえばよろしい。領収書を請求しても発行しない相手には支払いをすることを「一時的に止めることもまた合法」なんです(もちろん領収書をくれたら払わなければなりません)。その場で領収書を書くのではなく後日…と言われても「そんなことは知らん。法律では請求されたらその場で書く義務があることになっとる。」と答えればよろしいのです。だって急に引越しだってするかもしれないし、もしかして本人が不幸にして死んでしまったら通院していたことすら忘れ去られるかもしれない(遺族による申告だって当然出来ます)。そして日にち毎に管理しないと、本来医療費控除で認められる交通費の請求だって計算がめんどくさくなります(公共交通機関なら片道×2×領収書の枚数分きっちり控除されます)。あきらかに毎回出させる方が取りっぱぐれがなく確実で間違いがありません。

誤解があるようですが保険診療病院でこうした領収書を書かない程度の細かなことで脱税が出来るなんてことはありませんし、そんな隙間はありません。税務署は領収書だけじゃなくって色々な仕入れ、もちろん保険基金からの支払いんなどほかのお金の出入りを当たり前に見透かしています。領収書を出さないのは、細かなことですが手間を省き経費をかけないため「だけ」です。

それとこのこととは別に、厚生労働省が通達として明細入りの領収書の発行を求めています。それに対して9割程度の病院(大きなところね)がこうした領収書を発行しています。これは健康保険の仕組みを患者側に理解させ「自意識をたかめる(そして詐欺を減らす…^^;)」目的だそうですが、こうした領収書発行に関しての余分な経費は厚生労働省は当然のごとく「病院で努力せんかい」と無視しています。新しい機械を入れるのだって金はかかるというのに。

もっとも厚生労働省の通達には法的な強制力はありませんし、あくまでも病院ごとの自助努力で行われています。もしかしてなくした領収書の再発行もタダだと思ってる人がいるかもしれませんが、再発行は断るのが普通だし、もし再発行するなら通常は「有料」で当たり前です/手間がかかります。医療業界はお人よしばっかりですのでココで金を取ろうとするやつがいないだけのことです。

私がいいたかったのは
「領収書の発行義務は存在しない」
「領収書の請求があった場合のみ発行するのが義務である(民法第486条 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得)」ということにつきます。そして紙切れ一枚書くのにも金はかかるという常識です。

この回答への補足

 個人的にはいまひとつすっきり解決しませんでしたが、
もうレスがつかないようですのでこのあたりで締め切らさせていただきます。
皆様ご多忙の折ご回答どうもありがとうございました。
勝手ながらこちらにまとめてレスさせていただきます。

> 私は発行しない開業医に当たった事がありません。
 私はかなりの確率で新旧や診療科目を問わず発行しない開業医にあたります。

> 請求しても発行していただけないのでしょうか?
 もちろん請求をすればなんとか発行していただけるのですが、
そのやりとりも決して簡単なものではなく二、三度食い下がった末にようやく発行されるというものでした。
なかには治療前に「うちは領収書は発行しません。よろしいですか?」などと宣言する医者もいました。

> 年末に今年分の領収書を下さい。と、いえばもらえますよ。
 後日申告の時期に(年末に)まとめて、というのは言われました。
しかし持病でずっとその医者にかかる場合でもない限り、
わざわざ領収書を貰う為だけに仕事を休んで医者に取りに行くというのは現実的ではないし、実際大変です。
よほどの金額でもない限り実際にそんなことをする人はいないのではないでしょうか?
相手(患者=クライアント)の立場に立って物を考えればそんなことはすぐにわかると思います。

 そもそもなんで医者は領収書を切ることをそんなに嫌がるのか、というところがあらぬ疑念を招くのではないでしょうか?
今回の疑問もそこからきている訳です。

> 大きなディスカウントストアなどで領収書が必要な方はカウンター窓口まで「お申し出」下さいとあるでしょう。
 いやあの、別にいわゆる「レシート」でもいいんですけど^^;。
「大きなディスカウントストア」でもレシートはだまってても出てきますよね?
また、忙しいコンビニだってレシートではなく領収書を請求してもすぐに書いてくれますよ。
そんなに紙一枚書くのが面倒くさいんですか?

> 医療費控除といいますが、大きな病気でのまとまった入院でもない限り、軽い病気の数日の通院程度の領収書が100%控除に使われるということなどありません。
 歯一本差し歯にでもすればそれだけでかなりの金額になると思いますが?
また、一箇所ではそれほどの金額に達しなくても他の全ての病院・医院を通算すれば高額になる人は少なくないと思います。
100%控除に使われるということなどありません、などと勝手に決め付けるのは暴論です。
開業医の方とお見受けしましたが、あまりにも酷い認識ですね。

 医療機関は税務署でも厳しく見ているようですね。
脱税と言うのは少し言い過ぎましたが、その点では安心しました。
他の業種では領収書の無いお金のやりとりはそのまま裏金になり得る場合があります。
(もちろん領収書のやりとりをしながら裏金を作る方法もいくらでもありますが^^;)

> 紙切れ一枚書くのにも金はかかるという常識です。
 紙切れ一枚書くのにも金はかかるというのが常識なら
法的に義務は存在せずとも、お金を受け取ったら領収書を出すというのもこの国のビジネスの基本的なマナー(商習慣)ではないでしょうか?
「商行為に関わるものの勝手」とか「当然の権利として」という言い方はどうかと思います。
商売というのはお互い相手があって初めて成り立つ行為ですから。
そのあたりの感覚が「先生」と呼ばれる職業の方は軒並み少しおかしいんですよね。
一体全体どれほどのコストがかかっているのか知らないですけど.....

 私は自分で仕事をしていますので、お金の動きも公私含めてきっちりつけていますが、
レシートすらないと「あれ、いくら払ったんだっけ?」ということになってしまいます。
おつりをもらっても合ってんだか間違ってんだかわかりません。
「八百屋さんや魚屋さん」ならともかく、
それ相応の金額を払っていてレシートひとつでないというのはあまり他の業種では考えにくいと思います。
そのあたりの感覚が社会一般と少しずれているような気がします。

 カルテもレセプトも見る機会を与えず、いきなり何千あるいは何万単位のお金を口頭だけで請求して済まされると
「おいおい言い値かよ(-_-メ)」という印象を持たれても仕方がないと思います。
そのような印象を招くことは当の医療機関にとってもマイナスになりにはすれプラスになることはないと思います。
患者のためというようりも医者自身のためにも渡すべきだと思いますよ。

 最後に、良心的に解釈してあげれば、
医療という行為とレジスターの商行為的なイメージがなじまない、コンピュータも導入していない
→レシートが出ない、出せない
→口頭で済ます
のではないかと素人考えでは思いました。

補足日時:2003/09/02 07:00
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支払いに対しては領収書は発行する義務が有ります。



脱税ないし節税の方法は収入を過小に申告するか
経費を過大に申告するかの二通りです
保険機構からの支払いはすべて税務署に筒抜けであり、自動的にその自己負担分は支払われたとみなされます。じっさい医療費を踏み倒す人は数にすると少ない。よってNo2氏の推測する手口は使えません。
脱税する開業医は存在しないとは申しませんがもうすこし上等な手口を使っていると思います。

なお、医師優遇税制と称する制度は経費率を60%程度(←この数字は自信なし)領収書無しでも認める、といったものであり(サラリーマンの経費の扱いと率が違うだけ)、税率を減免しているものではありません。かつては実際の経費がこの率よりもはるかに低かったのですが、近年の人件費上昇や収入の低下のため、ほとんどの医療機関の経費率はこのボーダーを実際に越えており、手間をいとわず領収書をかき集めればこの制度をつかわない方が税金が安くなる。実際使ってる医療機関はきわめて少ない。すでに形骸化した制度です。現在はほとんど恩恵が無い。医者は税金を払ってないと勘違いする人が出るくらいならこんな制度は廃止した方が医療界のためだと思います。
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一回ずつ領収書を切るのが大変なようですよ。


年末に今年分の領収書を下さい。と、いえばもらえますよ。
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 私は発行しない開業医に当たった事がありません。


おっしゃる通り、振り込み等でも無い限りは、領収証は金銭の授受を証明するモノですから、受領者は発行する義務があると思っていました。

 請求しても発行していただけないのでしょうか?

>是非はともかく、その理由が知りたいです。
請求しない方には、発行しないという方針なのでは?

>やはり税金対策(脱税)なのでしょうか?
現金で払った医療費以外の部分は、保険者(国保等)が支払います。
 国保の場合、窓口で3000円払うと、実際の医療費は1万円という事です。
医療機関へは国保連がとりまとめて、残りの7000円を払います。
受け取った3000円を隠すと残りの7000円が貰えません。
税制には詳しくないですが、医師優遇税制があるのですから、
・3000円を申告しないで7000円を諦める
・3000円を申告して更に7000円を申告する
どちらが得かと想像すると後者のような気がします。
 出さない医院は、単に受付の事務簡素化の為に
希望者以外には発行しないのでは無いでしょうか?

 医療費に関しての不安があるのでしたらレセプトを見せて貰うとよいでしょう。
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