好きな和訳タイトルを教えてください

クリーニング屋に行き、先日、会員の更新料とクリーニング代を払いました。そして後日、領収書をもらうのを忘れていたので、要求しました。

すると、クリーニング代の分は領収書に書けるけど、会員の更新料分は領収書は出せないと言われました。なぜかと聞いたら、「品物ではないから。」と言われました。

??と思いましたが、店員さんはイライラしていて、それ以上聞くと切れられそうな雰囲気だったので、わかりましたと言ってお店を出ました。

私は何でもお金を払った分は領収書がもらえるものだと思っていたのですが、そうではないこともあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

領収証の発行義務に関しては、民法に以下の規定があります。


  (受取証書の交付請求)
 第四百八十六条 弁済をした者は、弁済を受領した者に
     対して受取証書の交付を請求することができる。
従って、お金を受領した人は、領収書を求められれば発行する
義務があります。領収書を発行すると、その金額はお店または
会社の収入に計上され税務申告することになります。
会員の更新料の性格がよくわかりませんが、相手が領収書を発
行したがらないのは、そのお金がお店の収入とされていない可
能性があります。そのへんの事情をうまく聞き出して、納得が
出来なければ領収証を要求するべきです。
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この回答へのお礼

教えてくださってありがとうございます。やはり納得がいかなかったので、もう一度お店に行ってもらってきました無事、もらえました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/15 19:08

>私は何でもお金を払った分は領収書がもらえるものだと思っていたのですが、そうではないこともあるのでしょうか?



支払側が請求する場合は、受取側は領収書を交付しなければ違法です。(しかし支払側が請求しない場合は、受取側は領収書を交付しなくても違法ではありません。)

従ってクリーニング屋は、クリーニング代だけでなく更新料についても質問者に領収書を渡さなくてはなりません。

根拠:民法第四百八十六条
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この回答へのお礼

ですよね?もう一度お店に行ってもらってきました。なんだか腹が立ちましたが結果、もらうことが出来てよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/15 19:19

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