私は現在日本の会社で勤務しており、米国籍で退役軍人の同居中の旦那がおります。
(外国人登録済み・配偶者ビザにて在日中。)
旦那は今年空軍を退役し現在職には就いておりませんが、米政府より年金として月数十万
の支給を受けております。この場合、旦那は私の控除対象配偶者となれるのでしょうか?
年末調整のヘルプデスクのような窓口へ問い合わせしてみたところ、米政府より年金を受け取って
いたとしても日本側では分からないことだし、米政府から支給があったとしても日本では所得が
あるとはみなされない為扶養控除対象配偶者となり年末調整で申告することは何ら問題もないと
案内されました。この案内どおり、もし扶養控除対象配偶者として申告した場合今後何か必要な
手続き等生じたりするのでしょうか?お恥ずかしながら税金等手続きに関して知識が乏しく、
こちらで皆様のお知恵をお借りすることができればと思い質問させていただきます。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>米政府より年金として月数十万の支給を受けております…
【(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
ではないのですか。
>年末調整のヘルプデスクのような窓口…
とは具体的にどういう機関ですか。
国税庁の出先機関で、前述の規定には該当しないと言われたのなら、それでよいのでしょう。
その「ヘルプデスク」が会社の給与担当部署であるとか、地方自治体レベルの役所なら、あらためて税務署に聞いてみることをお薦めします。
>この案内どおり、もし扶養控除対象配偶者として申告した場合…
だからそのヘルプデスクがとの程度信頼できる機関なのかによるでしょう。
場合によっては、何ヶ月か後になって税務署からおたずねが来ることも考えられます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
年末調整のヘルプデスクは総務人事のアウトソーシング会社で勤務先の会社の年末調整を行っている
ところです。mukaiyama様のおっしゃるとおり、きちんとした国の機関に伺ってみたほうがよさそう
ですね。有難うございました。
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