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不正に50万 窃取されました。
窃取した側の税金はどうでしょか。相手は年金者か生活保護者かわかりませんが
自分の立場を偽って父(今年の秋に亡くなりました)の口座から勝手に50万引き落としました。

正直言って50万で大きく騒ぎだてもしたくないのですが 相手が非常に極悪態度(いっさい電話にも郵便にも応対しません)悔しいのでせめて 税金はどうかとおもいまして。

ご教授 宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>税金はどうかとおもいまして…



ということなら、その人はもらったものだと主張するでしょうから、税法的には「贈与」でしょう。
贈与税には 110万の基礎控除があります。
その人に、今年中に他の人からの贈与が 60万以上ない限り、税金は発生しないことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

一方、盗られた側から見れば、「雑損控除」が認められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

準確定申告が必要なら参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい ご説明 ありがとうございました。
たいへん 参考になりました。
宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2010/11/30 09:43

 「自分の立場を偽って父(今年の秋に亡くなりました)の口座から勝手に50万引き落としました」というのは「詐欺罪」になるのではないでしょうか。


 預金通帳の記録など、証拠があれば警察署へ行って相談をしたほうがいいと思います。
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