兄が離婚しました。
兄には子供がいるのですが離婚の条件として、私の両親と私には合わせないと条件をつけられて離婚したそうです。兄は定期的に会っていますが、両親と私は会うことが出来ません。
それを知ったときは、とてもなついてくれていた子供達なのでショックを受けました。
素人考えでは甥っ子達が成人したら会えるかな?っと思っているのですがどうなのでしょうか?
成人するのもずっと先ですが、もし会ったとしても兄の立場もありますし法的に揉めない時期にしたいです。
それとも、もう会うことは出来ないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
条文上、祖父母や叔父・叔母との面接交渉権は認められていません(そもそも、面接交渉権自体、規定がありません)。
過去、祖父母との面接交渉権を認めた裁判例はあるようですが、祖父母が子を監護していたという特殊な事情があった事案のようですので、一般化することは難しいでしょう。
叔母や叔父となると、法的保護は殆ど望めないといっていいと思います。
上記判例に従うなら、祖父母や・叔父叔母が両親に代わって看護していたという事実があるなら、認められるかもしれません。
もちろん、親権者が任意に合わせると言えば別です(こちらから請求しても法的には認められない。相手が任意に会わせるならOK)。
しかし、面接交渉権は、請求する側の権利(通常は別居する親)であるとともに子どもの権利でもあります(そして、こちらの方に重きが置かれています)から、子供が望めば会える可能性は高まります。
ただ、子供の年齢によっては、子供が望んでいるかを判断するのは親となりますので、現状では難しいのではと思います(質問文からは幼いのかなと思ったので)。
成人(婚姻による成人犠牲含む)すれば、監護権にも親権にも服しませんので、当人が望めば当然に会うことは可能です。(母)親は反対することもできますが、法的拘束力はありません。
父親と子供が会えるのなら、それとなく、子供に祖父母や叔父叔母と会いたいなと思わせる雰囲気を作って貰うようにしておけば、もう少し早く実現するかもしれません(家事審判法規則では、子供が15歳以上の時は、子供に陳述させなければならないとしています。15歳になれば、子供自身の意思がかなり尊重されるということです。)。
回答ありがとうございます。
確かに甥っ子はまだ4歳~9歳なので本人の意思でというのは難しいと思います。
父も母も若くないので出来れば早めに会わせてあげたいのです。
兄に雰囲気を作ってもらうようにしたいと思います。
遅くても成人になったら会える・・・と思ったら安心しました。
No.2
- 回答日時:
面接交渉権ですね。
基本的には両親以外には、子どもと定期的に会う権利は保障されません。
ですので、相手(養育している元妻)と交渉して面会の許可を貰うしかありません。
他に手段があるとすれば、面接交渉権は親権者や監護権者等、
同居している親の意思ではなくて、
子供の利益と子供の福祉を基準に決定されます。
どうしても子ども達が会いたいと主張していれば
調停や裁判をすれば面会できるようになるかも知れません。
結構難しい問題なので専門家に相談した方が良いと思いますよ。
回答ありがとうございます。
やはり難しい問題なのですね。。
相手方を刺激刺激したくないので調停や裁判は避けたいと思います。
しばらく様子をみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
知っている限りですが。
お子様が、18歳か20歳に達したとき、
お子様にも社会的責任が発生し、
お子様が望めば、誰にでも会えると思います。
ただ、公的誓約書などをすでに作成していて
(「今後生涯、面会謝絶」など。)
承認している限りでは、どうなるのかわかりませんが。
いま、会うことはできないとしても、
手紙や、なんらかの連絡もとれないのでしょうか。
形はどうであれ、連絡がとれるのならそれを活かしましょう。
回答ありがとうございます。
出来れば手紙や品物などをあげたい気持ちはあるのですが、
今は元兄嫁を刺激したくないと思っています。
将来会えそうですのでそれを望みにしたいと思います。
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