いきなり知らない機関から手紙が届きました
内容は
『あなたは山田花子(仮名)さんが2008年2月10に亡くなったことをご存知ですか?
あなたはこの方の相続人の対象となっているようですので相続をしているのか、
相続放棄をしているのかどちらかにチェックを入れて返送してください。
相続放棄しているのであれば裁判所での相続放棄の書類を添えて下さい』
とありました。
手紙の中で相続人の対象となっている人物は10名ほどいました。
どの名前も知りません。
私は山田花子さんという名前の方を聞いたことも見たこともありませんでしたが、
手紙の送り主に電話をしたところ、私の父親の実の妹だということでした。
父親と母親は私が生まれた直後に離婚をしていて、それ以来会ったことがありません。
手紙の送り主が言うには、父親が死亡していることから私へ相続がまわって手紙をだしたとのことでした。
山田花子さんは手紙の送り主に対して2000万円以上の借金をしています。
要は私に借金返済してということなのでしょうが、実際のところ私が返済しなければいけないのでしょうか?
相続放棄をすればいいといわれましたが、私は「山田花子」という名前しか知りません。
そもそも父親が失踪をしてしまって離婚に至ったので母親も父親の情報を知りません。
おまけに結婚をする際に父親の家族含め親戚にも母親は会ったことがないようで、手がかりがまったくありません。
名前しか知らない相手に対して相続放棄ができるものなのでしょうか?
◆借金返済をしなければいけないのか
◆名前だけしか知らない相手に対して相続放棄ができるのか
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうかお知恵を拝借させて下さい。
いきなりこんなことがふりかかってきてかなり動揺しております。。。。
どうぞ宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
相続放棄の手続きをしなければ、強制的に債務を支払うことになる。
氏名しかわからなくても、相続放棄できます。
戸籍などをとれば、住所なども判明します。
自分でできない場合は、
相続放棄手続きは、弁護士、司法書士の業務です。至急そちらに相談を、
被相続人に関して、住所氏名、死亡日、借金の額程度がわかれば、放棄できます。
早速のご回答有難うございます。
氏名しかわからなくても相続放棄できるのですね!
ホッとしました。
送られてきた手紙からの情報ではありますが被相続人の氏名・死亡日・借金額は分かります。
住所と他の機関からの借り入れの有無が分からないので借金の総額が不明ではありますが・・・
No.2
- 回答日時:
代襲相続というのは、確か、
被相続人(つまり山田花子さん本人)の子が死亡している場合に、
子の子(つまり山田花子さんの孫)が相続することを言います。
ですから被相続人の兄弟の子が代襲相続する、
ということはありえないと思うのですが…。
私には、この相続に関して貴方は無関係だと思います。
そのはがきの送り主にとっては、
貸付金を返済してくれるのなら誰でもいいと思って、
対象外の親族にも連絡してきているような気がしますが、
どうでしょうか。
参考URL:http://www.isan-souzoku.com/daisyu.html
ご回答有難うございます。
私がネットで代襲相続を調べたところ、兄弟の子供(被相続人の甥・姪)も該当するとあったのですが・・・
気持ちとしては無関係であってほしいです。
もう少し自分でも調べてみます。
No.3
- 回答日時:
>いきなり知らない機関から手紙が届きました…
3ヶ月以内の話ですか。
>山田花子(仮名)さんが2008年2月10に亡くなったことを…
相続放棄の手続きは、相続人になったことを知った日から 3ヶ月以内です。
あなたは山田花子という名前自体を知らなかったとのことで、相続人になったことを知ったのは、その手紙をもらったときが始めてと考えられます。
>父親の家族含め親戚にも母親は会ったことがないようで、手がかりがまったくありません…
>◆名前だけしか知らない相手に対して相続放棄ができるのか…
あなたが生まれたところの役所に行き、父の戸籍謄本 (除籍謄本) を閲覧すれば、山田花子とあなたの関係が分かります。
母と離婚したことや、父がその後どうしていたかなどのことは関係ありません。
父が亡くなっている、または失踪による戸籍抹消などの手続きが取られていることと、父に山田花子という実妹がいたことさえ確認できればよいのです。
>◆借金返済をしなければいけないのか…
縁戚関係に間違いがなく、相続放棄の手続きを積極的に取らなかったら、借金を背負うことになります。
>手紙の中で相続人の対象となっている人物は10名ほどいました…
山田花子に、実子も実親もいなければ、花子の兄弟姉妹が相続人になります。
このとき、兄弟姉妹のうち花子より先に亡くなっている者がいれば、その子供に代襲相続されます。
兄弟姉妹の代襲相続は 1代限り、つまり甥姪限りですので、あなたが放棄すればあなたの子供にまで累を及ぼすことはありません。
(直系の代襲相続は曾孫でも玄孫でもどんどん続く)
http://minami-s.jp/page008.html
ご回答有難うございます。
手紙は10日程前に届きました。
とても分かりやすいご説明で分厚い靄がとれたようです。
まずは生まれたところの役所にいってみようと思います。
また、将来私の子供にまでこの件が続くことはないとわかり安心しました。
(まだ独身ですがやはり心配でしたので)
本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
山田花子さんが死亡。
花子さんの配偶者も子供もおらん。花子さんの親も死んでる。
花子さんの兄弟姉妹がいる。
この場合に、花子さんの兄弟姉妹が、花子さんの財産の法定相続人です。
ここで花子さんの兄弟姉妹に相続財産を分けようとしたところ、お兄さんは、花子さんより先に死亡してしまっていて、その子がいることがわかりました。
この子は「死んでしまったお父さんが相続できた財産」を親の代わりに相続できます。
既に他回答にあるように「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
花子さんが大金持ちで遺産がたんまりとはいるなら、問題ないですが、借金まみれで死んだという場合には、相続人は借金まで相続しなくてはなりません。
それではたまりませんので、相続の放棄ができます。
「おれ、いらん。借金なんて知らんし」といえます。
この手続きは「死亡を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てして行います。
死んだ日から3ヶ月ではなく、死亡を知った日から3ヶ月です。
ご質問者は「父親に妹がいることも知らなかった。その事情はどうのこうのと説明し、今回の通知で初めて、叔母の死亡をしった。どうも借金を残したまま亡くなったらしい。自分はその借金を相続する気はないので、相続放棄したい」と家庭裁判所に申し立てしましょう。
来た通知ももっていくと話が早いでしょうね。
ご質問者に来た通知には山田花子さんの死亡時の住所、生年月日、死亡年月日などが記載されてると思います。名前だけしか書いてないというなら、この情報を発送してきた相手から聞きだしましょう。
戸籍の調査をすれば判明することですが、どえらい面倒ですよ。
家庭裁判所で申し立てを正式に受理してくれるまでは、相手に返事をする必要はありません。するとしたら「現在、相続放棄の申し立て中であり回答できない」です。
期日を過ぎると相続放棄の申し立てができなくなりますから、気をつけてください。
「仕事が忙しくて期日経過してしまった」は通用しません。
ご丁寧な回答、有難うございます。
届いた通知には氏名と死亡日しかありませんでした。
送り主(債権者)に住所や生年月日を聞いて教えてくれるものなのでしょうか?
個人情報だから教えてもらえないものだと思っていました。
家庭裁判所へ行く際の注意点や債権者に対しての対応の仕方、とても参考になりました!
全く知らない分野で疑問すら出てこない状況でしたので、前もって教えていただけて感謝しております。
No.5
- 回答日時:
ほぼ、#3の回答のとおりですね。
相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ借金を返済しなければならないことになります。
名前だけしか知らない相手ではありますが、あなたの実父の妹ということですから、お父さんの戸籍謄本をとればお父さんのお父さん(祖父)が分かりますから、原戸籍をとれば「山田花子」さんは出てくるはずです。
これらの戸籍の内容から、あなたが「山田花子」さんの相続人であることが証明できるのなら、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行ってください。相続放棄申述書の様式は裁判所に用意されていますので、必要事項を記入して押印すればいいです。分からないところがあれば家庭裁判所の窓口に聞けば教えてくれます。
自分でやるのが苦手だとおっしゃるなら司法書士に依頼すればいいです。
なお、連絡してきた知らない機関に対しては、相続放棄した旨くらいは教えてあげてもいいですが、わざわざ相続放棄申述書のコピーを送る必要はありません。
あなたからの連絡に基づいて、家裁に問い合わせれば済む問題ですからね。
分かりやすいご説明有難うございます。
債権者にはわざわざ相続放棄申述書のコピーは送る必要はないのですね。
事前に不要なことを防げて良かったです。
自分でできない場合の相談する相手も司法書士というのも教えていただけて助かりました。
実は初め、通知の送り主に電話するのが怖くて、交番に行って『新手の詐欺ですか?』と聞いたのです。
お巡りさんは『放っておけばいい』とのことでしたが不安だったので市役所に相談に行きました。
そちらで債権者の会社に電話して頂き、『詐欺会社ではなくまともな機関のようです。個人情報により本人にしか話せないということなのであとで直接電話してください』と言われてようやく直接電話した次第でした。
誰に相談するかも分からなかったので、こちらで皆さんに教えて頂き本当に助かりました。
No.6
- 回答日時:
ひとりを除きおおよそ回答者さんのみなさんのとおりですが、抜けている点を。
家庭裁判所で相続放棄の申述するわけですが、被相続人(山田花子)の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所が受け付けますので、戸籍をたどり、山田花子さんの戸籍についている附票をとりよせれば、最後の住所地がわかります。
手続きはその債権者からの通知を受け取った3ヶ月以内ですので、すぐさま着手して戸籍謄本類をとりよせはじめないと、あっというまに期限が到来してしまいます。戸籍調査しなくてもよいとありますが、相当数の添付書類ですので今おはじめになられることです。今回の質問が、債権者からの通知があってもうすぐ3ヶ月なら、受け付ける家庭裁判所に申し出て期限3ヶ月の伸長をしてもらえます。
無事申述受理されたら、家裁から受理証明書をとりよせ、債権者に提示してください。家裁は公示もしませんし、事件番号もわからない照会にも応じません。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
ご丁寧なご説明有難うございます。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で受け付けるのですね!
遠方の場合でも必ず出向いていかなければいけないものなのでしょうか?
債権者からの通知は10日程前に受け取ったので早めに着手しようと思います。
No.7
- 回答日時:
NO6様が詳細な回答をされてますので、気が引けるのですが。
「届いた通知には氏名と死亡日しかありませんでした。」
>受けとった際に、色々と相手から伝えてもらってるようですね。
氏名と死亡日だけ書いた書面が届いたけど、いったいこれは誰なのだ、私に通知してる意味はなに?
と聞いて「個人情報だから教えられない」という回答はしないでしょう。
「私が法定相続人になるという資料をそちらが持っていて、私が相続放棄をしないように意地悪をするつもりなのですか」と、聞きなおしてやればどうでしょうか。
仮にそうですというなら、ご自身で戸籍を追って、叔母の死亡を改めて確認して、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしないといけませんね。
放棄の申し立てが受理されたら、ほかっておいたらどうですか。
相手が一生懸命手続きをして、貴方に請求をしてきたときに、相続放棄の申し立ての受理証をみせてやれば良い話です。
お互いに相反する立場だとはいえ「教えてやんないよ」という態度をとるなら、こちらも「じゃ、教えてやんない」という態度で応じてやればいいのです。
手間隙かけた上に、事務書類を整え直すはめになるのは、貴方に通知を送付してきて某機関です。
でも個人情報だから教えられないという態度にはでないと思いますよ。
再度詳しいご説明して下さり有難うございます!
明日債権者へどうやって連絡するのがベストかなぁと考えていたところでしたのでとても心強いアドバイスをいただき参考になりました。
債権者に対しての態度も教えて頂き、分からないことだらけからくる心細さが小さくなりました。
見も知らずの私のためにお時間をとって書いて下さったこと本当に感謝です。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
債権者と質問者さんとは利益を相反する立場なので、非協力的で教えないで相続放棄をさせないつもりですかと、言い争っても始まりません。
あなたがこれからなさろうとすることを、債権者は戸籍をたどり調べ尽くして、相続人を確定させたのです。ですので、相続放棄申述受理されたならば、証明書を提示してください。また現在家裁で放棄手続き中だと伝えるなりしないで放置しておくと、借金返済をせまって裁判提訴、と無用な金銭と時間を費やすことになりかねません。なお、借金もそれにたいする資産、相続して借金を払ってもあまりある資産があるならそれはそれで考慮されるといいでしょう。
戸籍の取り寄せは、郵送でもできます。手順は、対象となる市役所ホームページに大概記載されています。本人確認の書類や、親等がはなれるに従い血縁である証明(いままでとりよせた謄本のコピー)を同封する必要があるでしょう。
遠方の家裁の場合、電話で要領を聞き出し、すべて郵便のやりとりで完結させることができます。No.6にはりつけた裁判所URLを参照下さい。
再びアドバイス下さり有難うございます。
戸籍の取り寄せや家庭裁判所の手続きが郵送できるとわかりホッとしました。
詳細を各機関に問合せて、手続きを進めていきたいと思います。
ひとつひとつ丁寧に教えていただき感謝しています。
No.9
- 回答日時:
#5です。
補足しておきます。家庭裁判所は相続放棄しているかどうかの問い合わせに対し、正規の手続きをなせば回答してくれます。
つまり、照会に応じます(私は弁護士を通じて実際に照会した実績をもっていますし、そうでなければ債権者が混乱してしまいます)。
したがって、既に述べたように相続放棄した旨を相手方に教えてあげてもいいですが、それ以上の義務はありません。申述受理証明のコピーを送ってあげてもそれは構いませんが・・・
補足のアドバイス、有難うございます。
手続きが完了しましたら最低限、債権者へ相続放棄したことだけを連絡すればそのあと大きな問題には発展しなさそうですね。
繰り返しアドバイス頂き、感謝しております。
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