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現在、うつ病の為に休暇を取っております。

職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたいと考えております。

そこで、退職後の収入について心配をしております。

漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)

私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。

何卒、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

うつ病が労災であれば、労災保険からの傷病手当、それ以外の原因であれば、社会保険の健康保険から傷病手当がもらえるかもしれませんね。



私の経験のある協会健保の傷病手当では、在籍中の条件と退職後の条件が違ったと記憶しています。
加入されている健康保険団体に確認されたり、勤務先で相談されることですね。

ちなみに、それぞれの制度を理解した上で、今後を考えてください。
失業給付は、働ける人が働きたいが職場を失い、働く場所がない場合にもらえるものです。また、その条件は、今までの雇用条件や雇用保険加入状況にもよることでしょう。
傷病手当は、働きたいが傷病のため働けないひとがもらうものとなります。
したがって、失業給付と傷病手当の両方が得られるものではありません。また、傷病手当は医師の治療が必要な場合と診断され、自宅療養・入院などが必要な場合となるでしょう。

家族の社会保険の扶養になれるかどうかの条件には、税金とは異なり失業給付による収入も判断材料となります。失業給付の金額を含めて扶養の条件を満たせばよいですが、一般に正社員であった人が退職後受ける失業給付では、条件に満たないことになることが多いでしょう。パートやアルバイトであった人の失業給付であれば、条件を満たす可能性はあるでしょうがね。

国保は前年の収入で保険料を算定することになります。また、国保は世帯で考え、世帯全体の収入で保険料を算定することになります。もちろん社会保険加入などの人の分は含まれませんが、お子さんなどのアルバイトも含めることになりますので、保険料が上がることもあります。

社保の任意継続ですが、原則今までの社会保険料のうち、健康保険料部分が倍額となります。これは、会社が負担していた分も自己負担となるためです。収入によっては倍額ではないかもしれませんが、多くの人がそのようになることでしょう。

したがって、失業給付を受けるのであれば、傷病手当を貰ったり、社会保険の扶養になることは条件的に厳しいでしょう。失業給付が終わった後には、社会保険の扶養とはなれますが、傷病手当は無理でしょう。
傷病手当を貰っている間は、失業給付がもらえませんが、社会保険の扶養条件を満たせば扶養加入できますし、傷病手当の受給をしなくなったら、失業給付は受けられるかもしれません。

国保・任意継続では、計算方法が異なりますので、国保は住所地役所、任意継続は現在の加入健康保険団体にそれぞれ相談する方が良いでしょう。
そして、傷病手当金が受けられるがどうかを健康保険団体へ確認し、受けられるのであれば余裕を持って完治するまで治療を受け、就職活動を始める段階で失業給付が受けられるかを確認しましょう。

ちなみに雇用保険の加入は、在籍単位ではなく、過去の加入期間を通算できます。しかし、ブランクの期間が1年以内の場合に限られると思います。この間に失業給付を受けたりせずに再就職すれば、次の勤務先での雇用保険加入に通算され、次の退職の際の失業給付の期間に有利となる場合もあることでしょう。
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