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紹介予定派遣でまず3ヶ月契約ということで働き始めました。現在1ヵ月経過したところなのですが辞めたいと派遣元に言ったら契約途中で辞めると契約不履行になるので損害を請求する場合があると言われました。この場合、損害賠償に応じなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

質問の回答にはなりませんが・・・・・まず「派遣会社」に頼ることはもうやめましょう。

     職業の選択肢の1つとして、「起業」;「独立」の道があります。     「自分には、とても無理。」・・・・・以前の私もそうでした。     私も、約10年間「派遣のバイト」経験者です。     けれども、自分の将来に不安を感じ、一念発起で「独立」の道を選びました。     現在、「個人投資家」。     辛い事もありますが、[自分の人生]=[自己責任]の毎日は非常に幸せです。     可能性の1つとして、考えてみたらいかがですか?     きっかけとして、漫画「新、資本論」ホリエモン著。     お勧めします。
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賠償を前提にした雇用契約は無効です


賠償に応じる必要はありません
請求されたら労働基準監督署に通報して下さい

ただし雇用契約や労働契約ではなく「事業契約」だったら契約不履行になるので気をつけて下さい
契約書をよく読んで下さい

その派遣会社ってその筋の人がやっているんじゃないですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
説明が足りなくて申し訳ございません。3ヶ月契約の途中で辞めるのだったらその分また採用業務をしなければいけないので損害が発生する。その分を賠償しろとのことでした。
この場合、契約違反で違約金や損害賠償金など発生するのでしょうか?

補足日時:2010/11/29 21:26
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> この場合、損害賠償に応じなければいけないのでしょうか?



辞めたいって事の理由や経緯なんかによるように思います。

完全に自分の都合だって事だと、妥当な請求だって事になる可能性はあります。

希望、紹介された派遣の条件と、実際の勤務内容が異なる。
派遣先の人間関係なんかの問題で、派遣先、派遣元の担当者へ相談したが、改善しなかった。
病気なんかで。
とかであれば、やむを得ない退職だとかって事で、免責を主張する事は可能かと。

極端な話、突然の事故や病気で働けなくなったような場合に、損害賠償請求なんか行うか?とか。


> 契約途中で辞めると契約不履行になるので

派遣元と派遣先の契約の話なら、一般的な労働者派遣契約であれば、派遣元が代替の要員を派遣すれば、問題にはならないハズですし。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
派遣ユニオン
など。
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法律では一方的に契約を破棄し、その場合相手に損害が出た場合は賠償請求してもよいとされています。

但し請求されたら必ず応じなければならないというわけではありません。

そもそも相手は実際どのぐらい被害が出たかを詳細に明示しなくてはならず、もし裁判になったらそれが証拠になり、判断材料になるので、いい加減な明細を作るわけにも行かないからです。裁判になっても費用と時間はかかるわけですから、そこまでしてあなたに賠償を求めるのか、ということになるので実際賠償金を支払うまでに至るケースは非常に少ないです。補足で指摘された採用業務なども含まれるでしょうが、賠償に応じるか否かは経緯や状況にも変わり、個別の話になるので、明確な回答はここで聞いても誰も答えられないでしょう。理由もなく応じないと突っぱねたら訴えられる可能性も捨て切れませんので。

まずは派遣会社には、労働局に提出するので、実際どのくらいかかるのかを書面でほしい、といえば相手も態度が変わるかもしれません。派遣会社は労働局から指導されるのを嫌がりますから。但しあなたのほうも何故契約途中で辞めるのか、具体的に相手も理解されるような理由も用意しておかないといけないでしょう。とくにきいた内容が実際と違うとか。何もないと単なるわがままになりますから、そうなると不利になりますね。
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