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先日、「税務調査について」このコーナーでいろいろ教えてもらったのですが、税務調査で私一人が、2回、所轄の税務署へ行ってきました。

そのなかで、大きなミス(内容はここでは控えさせてもらいますが、本来、利益計上せねばならないのを預かり金計上にしていた))が税理士の担当者にありました。

しかし、私にとってはあまりに金額が大きすぎる話なので、早急に帳簿担当者と、とにかく会うことにはしましたが、彼(もしくは税理士)がどういう意向をもってこういう記帳判断をしたのか、今の時点で理解できませんが、素人目の私でも「これは税務署に歩があるな」と思い戻ってきました。

この場合、それなりのミスであった場合、修正申告は「税務署で書きます」といってくれていますが、この税金の延滞金は税理士から弁償してもらえる(今のところは考えていませんが)のでしょうか?

それとも、こういう場合は依頼主の私が目をつむって支払うのでしょうか?

そもそも帳簿担当者の意見(税理士も含めて)も聞こうとは思いますが、彼は彼なりに今まで一生懸命やってきてくれているので、それだけにどうしたものか、まさかの重大なミスで悩んでいます。

しかし、こういうケースの場合は、税理士の変更(担当者の変更ではない)をペナルティとして、普通すべきでしょうか?

「調査立会いや修正申告にそれなりの費用を負担してもらう」と税理士が言う以上、「そちらのミスではないか」と私も内心言いたいし、年末にうっとうしいことだと思っています。

どう対処することが、依頼主の私としてはベストなのでしょうか?
初めての経験なので、教えてください。

A 回答 (5件)

礼金って「保証金」「敷金」と全く性質が違いますよね。


建物所有者から「借り手を捜してくれ」と依頼されてて、借り手を捜したら、お礼を貰ったということでしょうか。
どんな事情があっても「ありがとさん」という事で「お礼を払う」わけです。
ご質問者が「お礼」を貰ったなら、収入でしょうね。

おっしゃるように「なぜ預かり金になるのか?」私も不思議です。
落し物を拾ってあげて、謝礼を貰った際に「とりあえず預かっておきます」というのは社交儀礼ですよね。
お礼を貰う立場にないけど、なんだか知らんが感謝されてお金を受け取ってしまったというなら、仮受金か預かり金でしょうけど。

税理士事務所の職員がまるっきり、取り違えてたのでしょう。
税務署だ、法律だ、税理士だという話の前に常識的に「お礼」は収入ですよね。
不動産賃貸業をしてるというなら、当然に「売上」です。

契約成立後、すぐに解約されてしまった場合などで「あのさ、御礼したけど、返してくれる?」という場合がありえるでしょうが、とりあえずは「収入」として計上するのが当たり前です。
返金請求をされる、あるいは精算を前提として勘定科目を設定することが変です。

「売上計上するのが当たり前なのに、預かり金計上したので、売上除外になってしまった」訳です。
冗談ではありませんね。
税理士に損害賠償請求しましょ。
具体的な延滞税額と加算税額を負担するよう請求して、払ってこなかったら顧問報酬と相殺すれば良いだけです。
「あの事務員がいるなら、貴方には依頼できない」と顧問契約を解除してもよいと思います。

この回答への補足

何度もご回答を頂きありがとうございました。

この件はこれで閉じて、このことでの別の派生した質問をまた出していきたいと思っています。

また、私から新しい質問などでれば、ぜひともその節はご指導願います。

補足日時:2010/12/13 16:38
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この回答へのお礼

早速のご回答を深謝いたします。

私は関西なのですが、こちらでは「礼金」という言葉そのものが5,6年前まではなかった(というか、私は長年この仕事をやっていますがはっきり知らなかった)と思います。
本来、関東の習慣ではないでしょうか。

「斡旋してもらった御礼みたいなもの」とのことですが、今、それを聞いて二度びっくりというところでしょうか。ええっと思いました。
私は解釈として、土地で言えば「権利金」みたいなものかなと思っていました。

というのは、私とこでは、例えば、礼金が40万円とすると、「70万円の礼金を払うから月額家賃を1万円負けてくれ」と言う話がすでにあり、このときは、「3年くらい住んでくれたらべたべただから、まあ受けるか」と受けた(入居させた)ことがあります。

こうなると、単なる斡旋のお礼とは考えにくく、家賃の一部の調整金みたいなものではないかと考えていました。

これをある不動産やに話すと、「えらい失敗しやはりましたで、礼金が高すぎたから金返せと裁判を打たれたら負けまっせ!」とその業者からアドバイスがありました。
そこで、しまった、「礼金をふやしたのは家賃の値引きだ」と、念書をもらっといたら良かったか?と反省したことがあります。

この法律の根拠については門外漢でわかりませんが、とにかく関西で「礼金」はどういう性格のものなのか、はっきりわからない(他の人は知っているのか知りませんが)です。

最近は、「東京ルールに従え」なんていいますが、これは地域によっては慣習も大きく異なるので、きわめて困っています。
ちなみに京都以外は、関西では更新料(土地を除く)なんてありません。関東は多いらしいですね。「更新料をとる」となると、関西では誰も入居しませんわ。

こういった地域差があると、果たして「礼金」はもらいっぱなしできる性格のものなのでしょうかねえ。

いずれにしましても、大変参考になりました。
ご回答をありがとうございました。

余談とはなりましたが、私にはそれくらいの認識しか「礼金」の意味はなかったです。はてさて、どう税務署に説明してみようかとも思います。

お礼日時:2010/12/07 19:55

「決算書作成の依頼が私の場合」でしたら、帳簿の内容まで、税理士は責任を負いません。


できている帳簿から申告書を作成するのが税理士の仕事だからです。
帳簿記帳までしてくれというなら、会計業務報酬を別途に請求されます。
売上を除外されていたり、経費の水増しをされていたり等の操作を原資料からされてたのでは、間違いに気が付けというほうが無理です。
調査立会い報酬、修正申告書作成報酬は当然ですが、延滞税・加算税についての損害賠償請求は出来ないでしょう。
仮にペナルティ的に顧問税理士を変えることをしても、どの税理士でも同じでしょう。

でも「大きなミスが税理士(事務所)の担当者にありました」と云われてますね。
会計事務(記帳代行)も依頼されてたということでしょうか。
「ここでは控える」という内容が不明ですので、現実的に税理士に非があるのか、ご質問者に非があるのかは回答不能といえますね。

会計処理について税理士の指導・指示で行ったものが、当局に否認された場合は、税理士に損害賠償請求ができます。

この回答への補足

私の説明不足でどちらの回答者様もわかりにくいと思いますので、また、私も誤解があればいけないので、ある程度の詳細を書きたく思います。

1 今回の調査は「個人」のほうです。
2 私の業種は不動産貸付業です。
3 税理士職員のミス(これは見解の相違で、どちらが正しいかは素人の私にはわかりませんが・・・)で、受け取り礼金を「預かり金計上」したため、税務署担当官が利益として「礼金を受けた年度」で計上すべきだと指摘がありました。
4 税理士担当者は、最近の傾向として、最近は敷金返還とかでてきて、共益費とか礼金も返すような法律家の話がよくでてきている。そのため、預かり金にした。また、業界紙でもそういう話が良く載っていると私(今回の質問者)からも聞いたので、退去時に利益計上する考えだった。
5 私の契約書には、礼金についての条文・文面がなく、これは返さないものとか、返すものとかの文言が契約書には全く載っていない(最初のページに礼金金額の記録は書いてあります)。
6 よって、礼金を預かり金にした。

ということです。ある程度、概要がお分かりいただけましたでしょうか?

もし、これでご意見などあれば、よければご指導いただければ幸いです。

補足日時:2010/12/07 17:07
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この回答へのお礼

何度もご回答を頂き、ありがとうございます。

「売上を除外されていたり、経費の水増しをされていたり等の操作を原資料からされてたのでは・・・」
そういうミスや手違いでは全くありません。

最初の頃に、回答お礼の内容にも書いたと思いますが、利益計上せねばならないものが、預かり金計上したという科目間違い?ですが、税務申告では問題になったということです。

素人目にも「預かり金はおかしいわな」と思っています。が、全く別の見方で税理士は預かり金計上したのかわかりませんし、今、軽はずみなことはここでお伝えできませんが、まあ、今までの経理のあり方を考えると、これは利益計上すべきではないか?と素人の私も首をかしげてしまうことです。

私がここで説明できないのがもどかしいくらいですが、今、このコーナーでの説明は、まだ税理士側の意見ももらっていない段階なので、今の時点でしにくいです。

もし、このコーナーで「補足」として載せられるようでしたら、また追加で書かせてもらいます。
いずれにしましても、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/06 23:19

>通帳コピーと領収書関係を渡して、税理士のサイドで決算書を作ってもらっています。



税理士が職務上相当の注意をしていれば防げる案件であれば、損害賠償の請求
ができます。

  ◯質問者さんが何も説明していない
  ◯客観的に考えて税理士が正しい処理をするための情報を与えられていない
 のであれば、損害賠償の請求は無理です。
 よって、上記以外であれば損害賠償を請求できます。

近年は、税理士も損害賠償請求が増えてきていますので、税理士用の保険があ
ります。
http://www.torikai.gr.jp/memo/baisho/index.html
上記を読んでいただければ、どのような案件が損害賠償の対象になるか、ある
程度理解できると思います。
上記を読んだ上で、損害賠償の対象であると思えるならば、請求する事が可能
かと思われます。(勿論、結果がどうなるかは別の問題ですが)
   ※質問文に記載がありませんので、質問者さん自身で判断して下さい
   ※当該税理士が保険に加入していなければ、自費で弁償することにな
    ります。

>この税金の延滞金は税理士から弁償してもらえる(今のところは考えていませんが)のでしょうか?

税理士の注意義務に問題があるならば、本税以外(延滞税・加算税等)は弁償
してもらえる可能性があります。

>「調査立会いや修正申告にそれなりの費用を負担してもらう」と税理士が言う以上、「そちらのミスではないか」と私も内心言いたいし、年末にうっとうしいことだと思っています。

税務調査の立会費用は、顧問料の範疇に入っていない契約が多いと思われます。
(契約書の内容を確認して下さい)
一般論で言えば”立会費用・修正申告費用”の請求はもっともな話だと思われます。
しかし、それと税理士による過失は別問題です。

>どう対処することが、依頼主の私としてはベストなのでしょうか?

ベストは分かりませんが、判断のお手伝いならば・・・・

 ◯今後も、当該税理士にお願いしたい
 ◯税理士にも瑕疵があるが、質問者さんの説明方法にも問題があった。
   質問者さんのお考えが、両方を満たすのであれば、黙って文句は言わない
   という選択肢は如何でしょうか。

 ◯どう考えても、税理士の対応が納得いかない。
 ◯税理士を変えたい。
   質問者さんのお考えが、両方を満たすのであれば、損害賠償の請求をして
   みましょう。

損害賠償を請求する場合であっても、立会はすでにおこわなわれていますし、
修正申告は当該税理士が行う事がベストですので、これらの費用を請求され
ればお支払い下さい。

この回答への補足

#4で、補足を追加しましたので、ご意見をいただけたら幸いです。

補足日時:2010/12/07 17:08
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この回答へのお礼

返事が大変遅くなりました。ご回答ありがとうございます。

大変、参考になりました。
ただ、私の説明不足ですが、立会いはしてもらっていません。私一人で所轄税務署へ行きました。

と言うのは、細かい記帳関係のことでしたら、担当者にいてもらわないと、全くわかりませんが、何の質問があるのかわからず、「とりあえず私が行って何を税務署が言うのか聞いてきます」と、そのときは税理士へ伝えました。

明日担当者が来るとのことですので、そのときにいろいろ話してみたいと思います。
ご解説ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/06 21:47

税理士事務所の職員のミスで修正申告あるいは更正決定を受けた場合。


本税は当然に「納税者の納税するもの」です。
過少申告加算税と延滞税については、納税者が税理士に損害賠償請求できますよ。
そのために、税理士は保険に入ってるほどです。

税務調査立会い報酬は税理士が当然に請求します。それが仕事だからです。
「修正申告にそれなりの費用を負担してもらう」という税理士の弁には「私は知ったことではないからね」という突き放した態度が見えます。
記帳指導まで行い、報酬を得てる税理士なら、なぜそのような処理をしたのか責任を問われるべきでしょう。
税理士を変更する手もあるでしょう。
ペナルティと云うよりも「あんたでは当てにならない」という意味です。

「この処理したのは先生の指示だから、加算金と延滞税の一部を負担してください」といえばいいのではないでしょうか。
例外として「承知の上で行った処理」があります。

税理士「この処理はあかんよ。正しくはこう処理すべきです。」
社長「いや、調査で見つかるとは限らないので、だめ元で」
税「じゃ、この点を調査官に見つかって、追徴されても私に振らないでくださいよ」
社「わかりました」
こんな会話が税理士と社長でされていたとすると、税理士に損害賠償を求めるのは気の毒です。
税理士としての正しい指導をしてるのに、社長が「いや、あえて、あかん処理をする」と選択したのですからね。
ご質問者が社長で「そんな話税理士としてない!」というなら、税理士に損害賠償を請求しましょう。
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この回答へのお礼

大変、お返事が遅くなりました。ご回答ありがとうございます。

無論、私は税理士におかしな依頼はしてませんし、そんな税務の知識もありません。

ただ、顧問契約をしてすべてを顧問税理士に依頼しているのではなく、あくまで、決算書作成の依頼が私の場合の依頼の仕方ですので、どんなものかとは思っています。

それより、恐らく税理士も決算書ができたときに、担当者から経過説明を受けているとは思いますが、まさか、こんな大きな「ぽか」をしているとは思ってなかったのではないかと思います。
それだからこそ、「立会い料がこれこれかかります」とか、「修正申告などはこれこれの費用をもらいます」と言っていたのでしょう。それだけ税理士も帳簿に自信?を持っておったのではないかとすら思います。

まあ、損害金はともかく、わたしもこんなばかなことで、税務署からつつかれてええ恥さらしですわ。
私も、「何もやましいことはない」と言い切っていただけに、情けない話です。

いずれにしてもありがとうございました。

お礼日時:2010/12/06 21:37

これは税理士との関与の仕方によると思います。


貴社に経理担当者がおり、一時的な処理をその人が行っていたのであれば、当然会社側にも落ち度はあります。
そのときに税務的な相談でもしてそういう処理になったのならば税理士に責任があるといえるでしょう。
基本的に税理士は、会社の処理した会計データに基づいて税金計算をするのですが、小さな会社では決算そのものも税理士任せということは多いですよね。

そのあたりの貴社と税理士の区分けがどうなのかが問題で、一方的に税理士の責任ともいえないような気がします。

結論を出すまえに「彼は彼なりに今まで一生懸命やってきてくれている」と担当者の肩を持ってしまうのはどうでしょうか。
社内では厳格に事実を調べて、担当者の責任が大きいようであればそのような対処はしないといけません。普通に注意すればわかるようなことのミスは本人の責任です。そうしないと今後同様のケースに何もできなくなります。

それとご質問者もご自分で税務署に行かれているということは申告にある程度の関与をしているのですよね。であれば社内の税務の関係者としてある程度の責任はご自分で認めるということが必要だと思います。

まず身内をきちんとえこ贔屓なしに処分をして、同時に会社の責任者と税理士の責任をどうするかを相談するのが良いのではないでしょうか。

余りに単純な見落としならば、税理士の交替も止むを得ないかなと思います。

この回答への補足

#4で、補足を書き込みましたので、ご意見をいただけたら幸いです。

補足日時:2010/12/07 17:09
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この回答へのお礼

所用から今戻りました。
ご回答ありがとうございます。

弊社は個人と法人があり、今回は個人の調査でしたが、小売業と違い、毎日が金数の出入りというものはなく、また出金に関することは、ほとんどを下請け業者にまかすので、伝票の枚数が他の業種に比べて少なく、経理はすべて私が行っており、帳簿をつける事務員はおいていません。

通帳コピーと領収書関係を渡して、税理士のサイドで決算書を作ってもらっています。

本当はもっと詳しく話せばわかりやすいとは思いますが、なにぶんこういうコーナーですので、あまり詳細も伝えられず残念です。

なお、決算時には、詳しい一年の概要と、これはどのように仕分けしたか、注意書きなどを書面に書いて、下書きの伝票や元帳とともに、税理士側で決算書を作成してもらっています。

お礼日時:2010/12/06 16:50

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