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エリック・サティの3つのジムノペディの楽譜と、音楽(CD)を使って、新しい、美術作品を作ろうと思っています。以下の場合、著作権との関係はどのようになるのでしょうか?

1. 楽譜の小節を1小節単位で切り離す。
2. サイコロを振って、切り離した小節を出た目に従って、6つに、振り分け、
  再構成した6つの楽譜を作成する。
3. 2の行程で作られた、6つの楽譜にそって、CDのデータを分解、再構成し、
  6つの音楽を作る。

 2と3の行程で作られた、6つの楽譜と6つの音楽が、作品になります。


この場合、エリック・サティの3つのジムノペディ自体には著作権は発生しないと思うのですが、やはり、元のCDの演奏と、元の楽譜に著作権は関係してくるのでしょうか?
新しく再構成した6つの楽譜と6つの音楽には、オリジナルとして、新たに、休符などを
付け加えてはいるのですが・・・・。

新しい作品として成立させるためには、どのような段階を踏んで行けばよいでしょうか?

著作権などにお詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

まずあなたの行為は元の著作物の著作者(CD制作者)が保持する同一性保持権を侵害することになります。


したがって訴えられたくなければ著作者の許諾を得る必要があります。許諾に対する対価(ライセンス料)が発生する可能性があります。

それからあなたの構成した音楽は「元の音楽がなければ成立しない」わけですから元の音楽の2次著作物ということになりますね。

>>新しい作品として成立させるためには、どのような段階を踏んで行けばよいでしょうか?

ここでいう「新しい作品」という意味は2次著作物ではなく、全く独立の著作物にしたいということと解釈していますが、この「元の音楽(CD音源)がなければ成立しない」という関係にある限り、それは無理です。いくら手を加えても関係ありません。

ですから方法として唯一考えられるのは、あなた自身がピアノなどの楽器を演奏してそれを録音することにより、演奏音源データも自分で作成するしかありません。

なお楽譜というのは出版物のことだと思います。楽譜にも出版物としての著作権はもちろんありますが、あなたの作品は楽譜の具体的な出版形態や表示方法に依存するわけでなく、そこに記録されている抽象的な音符等の順番や構成の情報を用いているわけですから、楽譜という出版物の著作権には関係しないと思われます。

ジムノペディという曲については楽曲という著作物としての著作権があり得ますが、エリック・サティという人が死んでから何年も経っているはずなので、曲自体の著作権は消滅している可能性があります。これは分かりません。
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この回答へのお礼

お返事、ありがとうございます。
元の音楽(CD音源)に同一性保持権が関係するんですね。
自分で音源作ってみます。
わかりやすい説明、ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/07 10:33

初音ミクをはじめ多くの「演奏ソフト」があり、読譜ソフトもあるはずなので、それを用いて音源を作れば問題はかなり小さくなります。


ただ、デジタル音源には「情緒」がないので、スゲーつまらないものになることもあり得ます。
完成したら教えて下さいね。d^^
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