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タイトルのとおりです。免許失効の状態で、事故を起こしてしまい、自分の車が破損してしまいました。そのときに気づいたら、免許証の期限が切れていて、車両保険を全額自己負担ということにないました。ただ、免許証の更新ができていなかったのは自分に責任があることも、認めますが
更新の通知を知らせてくれなかった警察側にも問題があるのではにか、と思っています。
金額が大きいので、自己負担で済ませれないのです。この場合、警察の方にも責任はあるのでしょうか?そして、負担をしてもらえるのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

案内出すのは、警察ではなく公安委員会ではないですかね?



それに案内は行政サービスなのでしょう。
免許証に有効期限が明記されているのですから、更新通知が届かなかったのが理由にあなたの責任が減るようなことはないと思いますよ。

あくまでも行政サービスですから、普通郵便です。配達で間違いがあっても郵便局も責任を取ることはないでしょうね。
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失効中の事故は、本来、無免許運転ですが、


過失の無免許運転になると、無免許運転にならないようです、
しかし、責任問題を言うと、無免許運転にされてしまうでしょう。
失効した免許は、6か月以内に再取得申請をすれば、
失効免許を技能・学科試験免除で適性試験のみで再取得できます。

それより、保険の利用の件については、保険会社は、
無免許運転なので保険の適用ができないのですよね、
しかし、過失の無免許運転で無免許運転が成立しな
かったことを説明し、保険の適用を働きかけましょう。

免停の短縮試験の日に車で乗り付けて、折角短縮になったが
無免許運転となり、取り消しをくらった人(救いようがないですね)も
います。
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補足確認しました。


>免許証記載事項変更の提出は済ませています(役所の方へ)。
>免許更新にいかなかったのは私の責任ではありますが、
>この更新をすべての方が自分で管理しているのすか。
大半の方は、更新は忘れないですね。
更新忘れて失効すれば、再度取り直しですから、
教習所行くにしても結構お金が掛かるし、時間の都合も
出来にくい、直接免許センターで受験は到底無理でしょうね。
我流の運転方法が付いているから。
だから、大半の方は更新を忘れない。
忘れるとしたらペーパードライバーだったり、
ずさんに、車のダッシュボードに入れっぱなしにする
ルーズな方ですかね。

期限を過ぎた免許証で運転していたのであれば、
無免許運転になります。
当然、保険は降りません。

更新を忘れた場合半年だったかな、新規の受験料を
払うことで、無試験で免許がもらえますが、
その間の運転は無免許運転です。
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更新の案内が本当に来ていないのか?


証明できますか?質問者さんの話が嘘だ!と言うことではありません。

物事を主張するには根拠となる事実が必要です。また、主張する側はその事実を立証する必要があります。


更新の案内が届いていないのが事実であっても、更新する責任は質問者さんにある訳ですから公安委員会に非があったとしても、失効した免許が更新して貰える程度で、事故の金銭の負担や賠償の責任までは無いと思います。
あくまでも、更新は自己の責任で行うものだから…
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No.4です



補足拝見しました

で一点気になることが

>免許証記載事項変更の提出は済ませています(役所の方へ)

とありますが
役所ですか?警察ではなく?
免許の記載事項の変更は警察署でしかできませんが?
単に自治体に転入届出しただけじゃ免許の情報は変わりませんよ。

>保険金が下りるという問題で、全額自己負担というのは
おかしいのではないのかと思います。

おかしいと思うなら保険会社でも警察でも好きな方を相手に
裁判起こせばいいだけです。
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>免許更新の案内が来ずに事故を起こしてしまいました



 どうして免許更新の案内が来ないと事故を起こしたのですか。交通事故の原因はいろいろありますが『免許更新の案内が来ずに事故を起こしてしまいました』は前代未聞です。補足説明で経緯を説明してください。

この回答への補足

すみませんでした。説明に問題がありました。
免許失効の状態で事故を起こしてしまい、車両保険が使えず、全額自己負担となっているのが現状で
今回の場合、事故を起こしてしまったのは私の責任なんですが、失効状態での事故は
更新案内がなかった警察(公安委員会?)にも、問題は少なからず、あるので
幾分かの負担は私にいかなくてもいいのではといいたかったのです。説明に不備があり、
申し訳ございません。

補足日時:2010/12/12 19:49
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確認しますが引っ越しして住所が変更していませんか?


なぜかは免許の住所変更をしないと免許記載の住所に郵送されますし、更新する場所の管轄も違います。
これも忘れているなら、免許の知識が乏しいとしか言いようがありません。
第一、警察にこんなことをいうと「事故さえ起こさなければ気がつかなかったということでしかなく、このままずっと気がつかないとしたら免許自体失効していて、再度自動車学校に入学して一から入手しなければなりません。こんなことを言い訳にするなら、自動車に乗る知識もないことであり、「お金がない」ことを言い訳にすれば無免許でも乗り続けただろうとさらにお説教を頂くことでしょう。泣きつく相手が違うと思いますよ。

この回答への補足

回答有難うございます。住所変更は確かにありましたが、移転の手続きは
とりました。

補足日時:2010/12/12 19:50
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No.4です



No.6さんの回答がありましたので
確認したところ平成11年に追加されているようでした

No.5の回答は誤りです。

大変失礼いたしました。
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道路交通法


第百一条
3  公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更
  新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受
  ける日において優良運転者(第九十一条の規定により免許に条件を付されて
  いる者のうち内閣府令で定めるもの及び第九十二条の二第一項の表の備考四
  の規定の適用を受けて優良運転者となる者を除く。)に該当することとなる
  場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。


一応、公安委員会に義務があるみたいですね。
公安委員会が、あなたに更新のお知らせを送っていないという
証拠を掴むことができれば、裁判で勝訴できる可能性は高いですね。

でも、一般的には「更新日くらい把握しとけよな!!」ってことでしょうが・・・
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No.4ですが



法律的なことでいえば
更新案内を郵送することは
法で定められた事ではないので
公安委員会にも警察にも非はないということです。

この回答への補足

法で定められているなら、問題ないのですか??
もし、通知があれば、事故を起こしても、
保険金が下りるという問題で、全額自己負担というのは
おかしいのではないのかと思います。
まぁ、法律(ルール)で決められているのなら、文句は言えず、
損するのは私なんですよね。

補足日時:2010/12/12 20:15
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