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ホームヘルパーとして働いております。通院介助についての質問なのですが、


通院介助時の待ち時間は、基本的には介護保険対象外になり、算定出来ないとのことですが、

トイレ利用や、売店利用等で、移動その他の介助を行った場合は、その時間に関しては、介護保険の対象として算定して良いのでしょうか?

また、認知症等の理由から、待ち時間中に単独では座り続ける事が困難な方に関しては、待ち時間全て介護保険対象にはないのでしょうか?(立ち歩いてどこかに行ってしまう等)


また、保険対象外の時間については、実費で請求されているのでしょうか?(ちなみに私の勤務する事業所ではしていないのですが…金銭的に余裕のない方からは中々厳しいですよね)


通院介助のたびに、事細かに記録が必要なのですが、私自身まだ曖昧で分かっていない所があり、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

院内介助は基本的にはなりません ただ認知症の方とか極度に歩行困難とか意思疎通の困難な方の場合


付添は可能です ただしケアプランに苦も困れて無いとダメです。
極端に言えば自治体がOKを出せばいいってことですね

っで院内介助で算定できるのは、移動やトイレ、受付・清算の援助等に限られます。
自治体によっては院内にいてる時間何をしたのか明細を書いてくれって所もありますので自治体のやり方に従ってください
10:10~10:20 トイレ介助 10:20~11:00 検査 11:00~11:10清算次回予約受付とかって感じで書くところが多いですね

http://www.kawasaki-caremane.jp/entry01/download …
http://www.kawasaki-caremane.jp/entry01/download …

をどうぞ!
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この回答へのお礼

回答どうも
ありがとうございます。
たまに通院付き添いをするのですが、記録を書く時に頭を悩ませていました。
間違いのないよう、ケアマネや自治体の方針を確認したいと思います。

お礼日時:2010/12/19 16:44

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