「平成」を感じるもの

知り合いに相談されて、答えに困っているので、質問します。

有限会社A社は今まで、
非常勤社長と業務委託のみで仕事をしてきたのですが、
この度、新しく正社員を1人雇うことになり、
社会保険に加入することになったそうです。
(法人は適用事業所にあたるので、
即加入しなければいけなかったのですが、
社長と業務委託のみだったことと、
資金ぐりが難しく、加入できず)

そして、先日、
社会保険事務所に行った際に担当者さんが
「社長さんと正社員の方の2名の加入となります」
と、資料に【2名】と記入するよう促されたそうなのですが、
A社の社長はたまに出勤するのみで、常勤していません。

この場合でもA社の社長自身は
社会保険に加入しなければならないのでしょうか?

正社員の方のみの年金加入手続きはできるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

社長に非常勤の考え方はありません。

法人の社長は
「法人に雇われている人という扱いなので、
役員報酬を働いた対価でもらう限りは社会保険に加入する義務があります。
逆に言えば、名前だけの社長であったり、
働いた見返りに報酬を全くもらわないなら、加入する必要がないということになります。
よって、社長がその会社から役員報酬をまったくもらっていない限り、加入しなければ
ならないのです。
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社長が役員報酬を得なければ、加入しないことができるでしょう。



もちろん社長さんが役員報酬で生活されている場合には無理ですが、社長さんから不動産などを会社が借りているような場合には、相場どおりの賃貸料は払うことができます。その上で、役員報酬を出すほどの利益がないということで、社長さんがボランティア状態で・・・という考えは成り立ちますからね。

非常勤っていうのが常識的には・・・というのはありますがね。

ちなみに、私と兄は2社の役員となっており、A社は従業員がいるため社会保険加入、B社は社会保険の対象となる従業員がいないため社会保険未加入です。
B社について年金事務所へ確認しましたが、B社での勤務実態がないと考えれば、合算する必要もないといわれましたね。
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