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事情が有り債権(金銭)譲渡を受けました。債権譲渡人より債務者に内容証明にてその旨を配達証明付きで送達致しました。付きましては債務者に請求書を近々に送達致しますが以前は特段、金利の定めが有りませんでしたがこれからは債権譲受人
(私=新債権者)より金利が発生する旨をあわせて送達したいのですが金利を発生させても良いでしょうか?又、特段金利の定めがない時には民法で規定(利率)が有ると思いますがどなたかご教授お願い致します。尚、民法第00条かあわせて教えて頂けると幸いです。以上宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

 法定利息は、債務者が遅滞の責めに任じる時期より発生します(民法412、民419)。

法定利息は民法404条(年5分)に規定があります。

参考URL:http://terubozu.3nopage.com/library/jobun/minpou …
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この回答へのお礼

shoyosi様へ

簡潔明瞭なご助言を頂き感謝申し上げます。尚、参考条文もご紹介頂き重ねて御礼
申し上げます。

お礼日時:2001/04/15 10:11

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