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神奈川県某町の民生委員の女が5月に持凶・暴行事件を起こし、9月に傷害事件での起訴猶予処分となりました。彼女は事件を隠し12月に民生委員として再任されました。この程度は、甘受すべきなのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

 ANo.6,7,12です。


 関連的な報道記事あり、http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6424867.htmlにおいて関連の質問をしました。なかなか期待したご投稿は得られませんでした。
 最後にNo4において、mirodjia さんから始めてまともなご回答をいただきました。
 どうかご参考にしてください。
 私たちは最後に頼るのは地域の行政です。
 その自治体が頼れなくなっては困ります。今後もこういうことの起きない事を祈りたい。
 それにしても東アジア圏の第三国人のなりすましとその勢力を感じるものでした。
 危険な事はもういえなくなるでしょう。弱小な庶民はどうしたらいいのでしょう。
 長いものに巻かれろでしょうか。強きにべちゃっと頼るのでしょうか。
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 ANo.6, ANo.7,ANo.10の回答の者です。


 何か暴力団の人への有給の非常勤職員委託があったそうです。
 自治体という住民に密着した公権力は、暴力には対抗できないのでしょうか?
 各地の自治体がこのようでは、とても信頼できないですね。
 
 暴力で問題になった人や暴力団の組長だった人の家が、ご近所の誰が知らないのでしょうか?
 そんなのは嘘でしょう。違いますか?
 自治体はいったいどうなっているのでしょうか?

 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6424867.html
 http://www.asahi.com/national/update/0104/SEB201 …
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 No.4の者です。

丁寧なお礼、ありがとうございます。
 補足を拝見しましたが、その『神奈川県某町役場』には取り上げてもらえなかったということのようですね。

 小生がNo.4にて法律をご紹介したとおり、最終的な民生委員の指揮監督権限は『都道府県知事』にあるわけです。
 なので、町役場の対応にご不審があるようでしたら、直接「神奈川県庁」に相談してみる、という手もあります。
 神奈川県庁での民生委員に関する窓口は、「保健福祉局 地域保健福祉部 地域保健福祉課 地域保健福祉グループ」という部署になるようです。お役に立てるかどうかはわかりませんが、参考URLに連絡先を載せておきますので、必要でしたら参考になさってみてください。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/fukusi/1321/i …

この回答への補足

県に問い合わせてはみたんですけど、町役場の見解と同じように「遡及効果はない」「隠していた事は問題はない」で、なしのつぶてでした。やはり、甘受するという選択肢しかないんでしょうかね・・・

補足日時:2010/12/23 12:52
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ANo.6, ANo.7


 第二項ですか、委員が上がっていますが、あれは審議会の委員や有給である方を本来対象にしていると存じますが、民生委員は名前は委員ですがそういう性格ではないのですね。
 でも住民の生活に関り、且つ、プライベートにも関与し、且つ、自治体の行政の取っ掛かりになって、たいへん公共の問題にあり、単なるボランティアのままにはしておかれません。
 それで解釈としてはかの委員の中にいれることにしているようです。
 福祉の老舗の大学に46年居ましたが、公務員という講義は受けては居ませんで、篤志家ですよね。

 委嘱が疑問であれば、自治体の長や関係している部局(福祉部か民生部、福祉事務所)に公開質問状を出して、誠意を以って対応しないのであれば、然るべき(しかるべき)ところにこの質問状を公開すると、郵送したらどうですか。
 対応がなければ、直接出向くとか。
 何か事情がありそうですね。

この回答への補足

仕事もある身なので、事を荒立てることも出来ず、何回か電話を入れたというのが抗議の限界でしたね。その一つで、県にも電話はしたんですけど・・・答えは町役場と一緒でした。私の抗議への対応をしたK郡S町の職員さんに加害者の処分に関する被害者への通知の書類を見せていたのですが、その職員さんは「(加害者である民生委員)本人は『はめられたんだ、私は何もやっつていない』と言っています。」と言ったので、「あなたは、それを信じるんですか?」と聞くと「検察の処分まで出ていて、全く信じていません。」と言っていたのですが、結局はノレンに腕押し・・・「大変ですね」が関の山でした。「裏に何かあるのか」、それとも「行政にとっては普通の事」なのか、私は多分後者なんだと思います。

補足日時:2010/12/23 17:51
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地方公務員法第3条第3項第2号に規程する嘱託員に属するものですが、消防団員のようなものでしょう。

事件の詳細により判断されるべきかと思います。再発の恐れがあるなら解任でしょうね。
市町村の任命権者は市町村長なのでそちらで聞けばわかるのではありませんか?

(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第3条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
《改正》平15法119
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
1.就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
1の2.地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職
1の3.地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
2.法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
2の2.都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
■3.臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
4.地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
5.非常勤の消防団員及び水防団員の職
6.特定地方独立行政法人の役員
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この回答へのお礼

詳細説明ありがとうございます。行政関係者に何かされても、職員としての処罰など期待せず、黙ってこらえるしかないんでしょうかね・・。

お礼日時:2010/12/21 22:12

誰が地方公務委員ですか、民生委員は登録したボランティアの人を指しています。


適正内容として、某町福祉課の地方公務員の最良に委ねるものなので、そちらへ返答して下さい。

この回答への補足

お宅の職員が傷害事件を起こした、と抗議したんですけど。「遡及効果がないから前の期内にやった行為で処罰はできない、犯罪の不申告は問題ない」で終了となりました。あんなもんなんですかね・・・行政は。

補足日時:2010/12/21 21:59
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。うすうす予想はしていたんですけど・・、町役場から話を聞いている時の気分は憂鬱でしたね。

お礼日時:2010/12/21 22:10

 ANo.6:補足:



 民生委員は公務員かしからざるか。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E7%94%9F% …
 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/214323/m0u/ …
 通常は公務員としては理解されていない無給の名誉職的非常勤の公務員(法令の解釈による)とされています。
 何人かの民生委員との知り合いが、現役のときの勤務との関係でありますが、意識は公的な仕事と思っていますが、公務員という意識はないですね。
 単身で女性の民生委員も友人にいますが、仕事を委嘱されてやっているというお考えです。
 公的な職務ですので、そういうことを何の責任や管理のない仕方でやられては公益に障害と為りますね。
 そういうところから、非常勤で無給ではあるが公務員であるという解釈をしなければいけないのでしょう。
 間違っていますか?そういう委嘱行為に問題があれば、委嘱顕現者・機関に伝えてからの問題提起が順序でしょうね。
 ご質問の場合も、委嘱の選考担当者は相当調査・判断をして提案していると推量しますが、遺漏が絶対にないとはいえないでしょう。
 ご質問も単なる誹謗ではないと理解します。自治体の担当部局にどうか提起してください。
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この回答へのお礼

「いわれのない誹謗をしている」と思われ、悪戯投稿でもされるのではないかと思い不安でしたが、犯罪被害者として理解していただけて良かったです。役所の方に抗議をしたんですけど、民生委員の推薦委員会への犯罪不申告も「問題なし」、前期中の行動も現在の任期には影響しないので「問題なし」という事でした。甘受するしかないんでしょうね・・・

お礼日時:2010/12/21 22:08

 民生委員って、市区町村などが篤志家から適任者を選考して、一定の基準で委嘱する職務名ですよね。


 公務員ではないし、委嘱を受けた人が何かその選考のことで責任があるのではないですよね。
 委嘱側が、その方の事件を判断して遺漏なく委嘱していると存じます。
 そうでないと、責任問題になりますからね。市区町村長の責任にまで及びますから。
 質問者さんが、不当、不適切な委嘱と判断されたら、委嘱した機関に申し立ててください。
 正統、正当な申し立てなら、必ず対応があります。

この回答への補足

申し立ての結果は「問題なし」で終了でした。

補足日時:2010/12/21 22:02
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No3です。



追信ですが民生委員は「地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当します」。

ですから、地方公務員法が適用されます。
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この回答へのお礼

やはり地方公務員ですよね。・・町役場でも、「職員」という言い方していました。

お礼日時:2010/12/21 22:01

 いい加減な回答者ばかりですなぁ・・・(^^;



 民生委員は、地方公務員法第3条第3項第2号に規定される、立派な『非常勤特別職地方公務員』ですよ。

 地方公務員法
 第3条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
  第3項 特別職は、次に掲げる職とする。
   第2号 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの

 「民生委員は公務員じゃない」なんて言ったら、誇り高い民生委員の皆さんは怒り出しちゃいますよ。第一、公務員でもない無責任な立場の人間に、地域の高齢者や母子家庭や生活保護受給者などの個人情報を任せられますか!?

 ・・・というわけで、たとえほぼ無給のボランティア的立場といっても、役所の指揮命令系統の下には置かれていますし、人品が民生委員の職務にふさわしくない人間は排除できる旨、『民生委員法』に規定があります。

 民生委員法
 第11条 民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定(回答者注:任期3年の事を指す)にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。
  1.職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  2.職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
  3.民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

 第17条 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。

>この程度は、甘受すべきなのでしょうか?
 小生は、質問者様が例に挙げた事件を存じ上げないのですが、ご不審な点があるようでしたら、まずは遠慮なくその『神奈川県某町』役場の民生委員を管轄する部署に相談されるべきかと存じます。

 

この回答への補足

丁寧な説明ありがとうございます。当該町役場の管轄部署に相談した結果は、「12月の再任の前に言っていただければ、処分はできた」と「民生委員は、前任期中の行為に対して現在の任期に対して遡及効果はないので、前任期中の行動で処分は出来ない」と言われ、挙句に犯罪の不申告の責任を問うた結果は「町としても県としても、問題ない」「犯罪がわかったからと言って、民生委員の推薦会は開けない」という結論だそうです。警察官の友人に今回の顛末を話したら、「なんだそりゃ、うちの会社なら、即クビだぞ?」と憤慨していましたが、所詮相手はお役人・・、我慢するしかないんでしょうかね・・・。

補足日時:2010/12/21 21:42
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この回答へのお礼

法的な説明ありがとうございます。非常にわかりやすかったです。

お礼日時:2010/12/21 21:45

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