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20年11月に購入したタイヤショベルは自社で使うものでしたが、
間違えて仕入処理してしまいました。(本来ならば車両運搬具)
その後ずっと自社で使っており、もちろん償却資産としては計上していません。

ですが、今回この誤りに気が付いてどう仕訳してよいのかわからなくなりました。

単に購入金額で   車両運搬具  /  仕入  として仕分けしてよいのでしょうか?

また、償却する際は本年1年分の償却をしてよいのでしょうか?
それとも車両運搬具に計上した時点での償却期間で償却するのでしょうか?
(今日気が付いたので本年は1カ月分のみの計上?)

また、タイヤショベルは耐用年数、償却率はどれくらいになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず耐用年数は下記の項目を適用して5年ということで良いでしょう。



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機械装置のうち
334  ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備     5年
-----------------------------------------

修正仕訳ですが、上記の耐用年数で前期末の簿価を計算して

機械装置  999/ 過年度損益修正益   999
という仕訳をします。
そして今期以後は上記の耐用年数で減価償却をしていきます。

一方、法人税の修正申告も必要です。
これは購入時から固定資産であったものとして減価償却費を計算し、それによる所得の増加分の納税をします。
多分平成20年度分と21年度分の2年になりますが、21年度分は減価償却費の計上は認められないでしょう。結果的に21年度分の償却費が申告漏れになりますが、これは法人の任意ということになるものともわれます。

上記の仕訳では、21年度分までの減価償却費は経理的に計上したことになります。

この21年分の償却不足額は今年の申告から調整しながらも戻していくことになります。これ以上は複雑ですので詳しくは税理士と相談してください。
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