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結婚したときに加入した終身保険があります。
その時は何も考えずに引き落とし口座を妻にしたのですが、最近問題があると聞いて口座変更を考えております。
内容と変更点は以下の通りです。

【契約者】主人→主人
【被保険者】主人→主人
【保険料振替口座の名義人】妻→主人
【受取人】妻→妻

この場合3つのことが考えられると思います。

1つ目、
支払い口座名義変更直前までに、妻が積み立てた保険料を解約した場合に得られる金額を、贈与契約と認定されて、妻からご主人への贈与とみなされる。

2つ目
口座名義変更直前までの年、保険料を毎年贈与していたと考えて、保険料が贈与税の対象になる。

3つ目
保険金事故発生時、または解約時にそれまで妻が払っていた分に贈与税がかかる。
たとえば死亡保険金が500万円だった場合、妻の支払い分が50%なら250万円に贈与税がかかる。

ちなみに、毎年保険料の夫婦間贈与契約書(契約書のみです、お金のやりとりはありません)を作成していた場合とお考え下さい。

どれが正しいのか、またはどれも違うのか、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

A 回答 (2件)

生命保険の被保険者と保険料引き落とし口座名義が異なっていても何の問題もありません。


一般的に婚姻中の男女の銀行口座は夫名義なのが普通ですから。
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生命保険専門のFPです。



3つ目が正解です。

夫婦間の贈与契約書があっても、実態がなければ、タダの紙切れです。
10年前の日付でも、今日作成したのではと疑われて、
違うと証明できますか?
第三者の立会いの証明があれば別ですが……
実態を証明するのは、夫様の口座から奥様の口座へ送金したという証拠、
つまり、銀行の送金明細書が証拠となります。
それがなければ、夫婦間の贈与契約書は、タダの紙切れです。

ただし、結婚してから、奥様が専業主婦だった場合には、
奥様の口座であっても問題ありません。

口座名義人がお金の所有者と考えてしまいますが、税務署は、
「誰が稼いだお金か」ということを重要視します。
つまり、奥様名義の口座であっても、奥様に収入がなければ、
その口座のお金の持ち主は夫様であり、
夫様のお金を奥様名義の口座で管理していた
という考え方をします。

また、保険契約の場合、保険料の贈与ではなくて、
解約払戻金や保険金の贈与となります。
従って、課税されるのは、解約や保険金を受け取ったときです。
契約者や受取人を変更しても、その時点では、お金を手にしていない
のですから、税金はかからないのです。

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

rokutaro36さんは大変な有識者であられるようなので
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6406131.html
もご回答願えないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/12/27 10:25
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