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先日、郵便受けに区議会の風間ゆたか議員の広報紙が入っていました。
その広報紙のデザインが世田谷区の区報(区のお知らせ)に非常に酷似していました。
添付した画像の左が区報で、右が風間ゆたか議員の広報紙です。

デザインは明らかに世田谷区の区報のパクリです。
あまりにも似ていたので、最初は区報だと思って読んでしまいました。
内容がおかしいと思って読んでいる途中で気付いたのですが、これほど似ているデザインならば私以外にも間違って読む人がいると思います。

このような広報紙は問題ではないでしょうか?
法律的にはどうなのかわかりませんが、このような行為がまかり通るのは納得いきません。
このようなことに対し告発したり問題提起することは出来ないのでしょうか?

「区議会議員の広報紙が区のお知らせに酷似し」の質問画像

A 回答 (3件)

成るほど上手い手を考えたものだと感心する人よりも、貴方のように類似デザインに不快感を感じる人が多いだろうという判断ならば、放置することが得策です。

議員は、逆効果になるとは承知していないのですから、放置することが、即ち、最大に罰を負うことになります。そういう意味でも、区は殊更、事を荒立てることは無いでしょうし、逆に、世田谷区との密着性を強調する区議員の態度として微笑ましく思われるかも知れません。

大多数の賛同者が貴方に得られるものとお考えなら、放置すること。告発や問題提起は、却って先方に利得を与えて仕舞いかねないことなど、考慮すべきでしょう。
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税金で作成された広報デザインを政治目的に利用するのはいかにもまずいと思います。


一人で、あれこれ不安に思うなら、複数の対立議員に、意見を述べるべきです。
放置すべき問題ではないと思います。
小さな事ではないと感じますので、是非、頑張ってください。
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ちょっとヒドいですね。



何にせよ、庶民に範たるべき議員が、こういう卑劣・姑息な方法を選ぶと言うのは、許すべきでは無いと言う質問者様のお気持ちには賛成です。

質問者様が本気なら、何通りもあると思いますが、楽なのは書面を送りつける方法かな?

法律的には、デザイン著作権や意匠権は、世田谷区に帰属するでしょうから、世田谷区が使用差止請求等を行わねばならないと思いますので、正攻法は「区役所へ苦情を言う」かと思います。
口頭よりは書面の方が効果的でしょう。
区長宛てで良いかな?

同時に、当該議員本人の事務所にも、書面で「紛らわしい!」とクレームを申立てするのが良いと思います。

区役所の方へは当該議員へのクレーム書面を、逆に当該議員へは区役所への書類を、参考資料として同封すれば、それぞれが軽視出来ないと思います。

更に搦め手で、対立する政党か、所属議員事務所にも書面を送り、「区報と間違えて読んだ」と言う事実を問題視して貰い、議会で問題の議員を追及して貰うのが良いでしょうね。
こちらにも、他の書面を同封した方が良いです。

ただ、今回みたいにネットを使うのも、手っ取り早いし安いし楽だし・・一番良い手かも?です。
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