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主人からの質問です。

昨年、父が亡くなりましたが、株の名義変更はしておらず、未だに父名義になっています。
相続人は、母と私だけです。

私が、このまま名義変更せずに株を売るのはいいのでしょうか?
(母は売ってもいいと言っています。)
理由もあわせて教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

証券会社で相談窓口をしているものです。


その株券はお手元にお持ちですか?証券会社にお預けですか?
お手元にお持ちでしたら、まず株券を売却するには証券会社で口座を開設し預けなければいけません。今は証券会社はその口座と同じご本人名義の株券しかお預かりできません。(理由は他人名義の株券による証券事故が多くなったので。ついでにNo.2の方ごめんなさい!確定申告の制度とは無関係でもっと前から行われているのです。)
お父様はお亡くなりになっておられるので、口座はもう開設できませんよね。つまりお父様名義の株券を売るために預けることもできないのです。
No.1の方が言われたようにきちんと相続のお手続きをされて、相続人の方の名義で口座を開設して名義書換の手続きと同時に口座に預けて、名義書換終了後に売却という形をとっていただかないといけないのです。ご本人名義の株券しか預かれないというのは証券会社の都合によるものですので名義書換手数料は今ほとんどの証券会社が無料です。(場で買った株券の名義書換は有料です。)
もし証券会社にお父様の名義の口座があり株券をお預けでも、亡くなられているという情報がすでに入っていればロックがかかっており取引ができませんので同じことになります。相続人の方の口座を開設して、口座移管という手続きが必要です。
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この回答へのお礼

さすが専門の方だけあり、細部に渡ったご回答ですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/17 18:42

2年位前でしたら名義変更しなくても、売買可能でしたが去年から確定申告をしなくてはならなくなり、本人名義の株券しか売買出来なくなりました。



名義変更ですが上場株(新聞記載)か未公開株かで変わりますが、近くの証券会社で相談されては如何ですか?

未公開の株券でしたら、会社に問合せて下さい

上場株でしたら証券会社から信託会社に名義変更依頼しますので、名義変更完了するのが約1ヶ月掛かります。
(費用はそんなに掛かりません。○百円)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/09/17 18:40

相続による名義(所有者)変更後出なければ売却はできないでしょう。



現状のままで売却する場合、売買契約書には誰が署名しますか。
あなたが署名するとなると「他人(親子とはいえ「別人」のもの)」を売却することになりますね。
相続によって自分が取得したと主張するとしても何らの証拠がありません。

また、現時点では父親の財産は「潜在的に母親との共有」状態であり、あなた一人では処分できないことになります。
母親と二人で署名するとしても、「その二人以外に相続人がいない」証明がないことになります。

まずは、相続人が誰であるかを証明できるだけの戸籍等を集め、また母親との協議によって誰が株を取得することになったかを遺産分割協議書として作成し、それを持って株の名義変更を行うことがまず第一でしょう。

この相続に関する手続きについては司法書士さんなどに相談されると必要な戸籍等集めを依頼することもできます。
まずは、お近くの専門家に具体的に相談(電話はやめてくださいね)されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/09/17 18:40

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