2010年にブラジル人の妻と結婚しました。妻がブラジルでクリスマスを彼女の家族とおくりたいと言ったので往復の飛行機のチケットを買って里帰りさせました。その後、正月は日本で彼女とおくりたいので正月前に戻ってくるようにいい彼女は子供といっしょに帰国しました。しかしブラジルに帰ってからメールや電話も一切なく、帰国後数週間たち、メールにもう戻らないなどというニュアンスのメールが届きました。その後帰国日になっても日本に帰ってきません。戻らないのであれば離婚を考え、色々なホームページで見たのですが、彼女は行方不明者という形での離婚になるのでしょうか。それとも協議離婚(市役所に離婚届けをだして離婚できるのでしょうか??教えてくださいお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの国籍が不明ですが、あなたが日本国籍であるという前提でお話しします。
あなたと奥さんの常居所が日本であれば、日本の法律が離婚の準拠法になります。ただし、準拠法が日本であっても、「日本の役所で手続きが受け付けられる」というだけで、日本の制度が世界中で通用するというわけではありませんので、注意が必要です。
(1)まず、奥さんと連絡が取れなければ、日本での協議離婚は成立しません。市役所で離婚届を出しても、奥さんの捺印がなければ受け取ってもらえませんし、あなたが奥さんの分まで適当に署名捺印すれば偽造になります。
(2)さらに、私の古い知識では、ブラジル法では協議離婚を認めていなかったはずです。もし現在でもそうならば、仮に奥さんと連絡が取れて離婚届の用紙を国際郵便でやりとりして日本で協議離婚が認められたとしても、その協議離婚が記録された戸籍謄本と訳文をブラジル領事館に持ち込んでもブラジルの婚姻登録が解消されない可能性があります。(日本人とペルー人との離婚の場合、現在でもこの状況です)
(3)従って、日本とブラジルの両方の手続き上で離婚するのであれば、日本の家庭裁判所で調停離婚に持ち込んで離婚の調停調書を取って「この調書は確定判決と同等の効力を持つ」と明記してもらうか、さらに裁判離婚の判決書を用意して、それをブラジル領事館に訳文付きで持ち込むことが必要になると思われます。
(4)いずれにしても困るのは、奥さんが、法的な意味の「行方不明」とは言い切れないことですね。メールや電話が通じないだけで、ブラジルでの居所は分かっているのではないのですか? それであれば、状況にもよりますが、ただちに「行方不明」とは言い得ません。外国であっても、居所がはっきりしている相手を「抜き」にしては、調停も裁判も難しくなります。(呼び出し状が送達できて、明らかに相手が欠席する意思であるという場合なら、裁判の手続きも進めることは可能ですが、外国在住の場合、送達自体が面倒な手続きになりますし、可能かどうかも、専門家でなければ判断が難しくなります。現在、日本-ブラジル間の国際司法送達がどうなっているか、私には分かりません)
(5)以上の状況からして、基本的には、素人が書類を作って離婚するには困難な事例と思います。国際離婚の手続きに詳しい行政書士か弁護士をネットで探して、相談する方が早道であると思います。(ついでに言うと、お子さんの国籍と将来も気になります)
返答ありがとうございます。1 印鑑はこちらにのこしていってるのでどうなんでしょうかねその印鑑を使えば.....とも思いますが、確かに偽造になりますね。
2、3.その通りですブラジルはブラジルで弁護士をたてて進めようかなとも考えています。
4.これがもっとも引っかかっているところなんです。法的な意味での行方不明とはいえず、しかしながら本人には日本に帰国する意思がまったくなく送達をするにしても、翻訳してから外務省を通じての送達になると思うので時間がかかると考えています。
5.子供は戸籍に入れる手続きをする前に帰国してしまいました。この場合は子供の親権はどうなるのでしょうか????ただブラジルではブラジルの戸籍上において父親は私であると明記されています。別に養育費や諸々の子供の件に関してはお金を用意しようと思っているのですが、
ただまずは離婚手続きをしてからの話し合いをと思っているのでそこまでまだ考えていません。
子供はやはり小さいうちは母親といてるのが幸せかなとも考えています。
なにかいい手がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
ブラジルと日本の国際離婚問題ですね。
日本ではブラジル人妻のサインがないと協議離婚はできません。
また、奥さんが見つかってサインを貰い、日本で市役所に離婚届を出しても日本で離婚したことになるだけでブラジルでは離婚したことにはなりません。
国際離婚は本当に難しいですが、頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
子供さんが「戸籍に入れる手続きをする前に帰国」ということは、日本の役所に日本国籍人としての出生届を出しておらず、ブラジル法の出生登録だけして、ブラジルに、ブラジル国籍人として「帰国」してしまったということでしょうかね?
もしそうでしたら(私もここから先は経験がなく、条文を引っ張って調べるだけになるので、間違いがあるかもしれませんが)、おそらく、親子関係の準拠法は、日本法でなくブラジル法になります。
ブラジルの出生登録上、あなたが父親であり、お子さんがその嫡出子として明記されているのであれば、あなたは、ブラジル法にもとづく親権を行使できるということになりましょう。
ただ、そうすると、日本の法律の知識は役に立ちませんので、ブラジル法に詳しい専門家のアドバイスが必要かもしれません。
いずれにせよ、穏当な解決がなされて、子供さんの幸福が守られますように、お祈り申し上げます。
条文まで調べていただいてありがとうございます。子供に関してはブラジルの知人の顧問弁護士に依頼しようと思います。また離婚手続きは日本での離婚手続きを行う形で持っていこうと考えています。
ただ、ブラジルと日本の両方に精通した弁護士が日本にそれほどの数がいてないと思っています。
いずれにせよ来月にでも手続きを行う方向でと思っています。
色々な助言ありがとうございます
No.2
- 回答日時:
追記です。
裁判かかると時間がかかるというのはこの場合ちょっとまちがいですかね
被告がいない裁判は一回で結審がつきます。
(但し開廷には少々時間がいるでしょうけどね。)
市役所で相談しようにも人がよければこのことを教えてくれるでしょうが、
基本婚姻届の際に二人で出すものですから、この事がわかれば
受け取れないことも言われることでしょう。
貴方も奥様のハンコもそろえてて勝手に出そうと思えば出せることでしょうが、
万が一戻ってきた再にそれがばれれば貴方が犯罪者にも成りえます。
それと協議離婚は相手を交えて簡易裁判所で話し合った結果です。
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