No.4
- 回答日時:
>去年私は 自動車の任意保険と自賠責保険にはいっていましたが、 確定申告のときに、これらの保険料は控除の対象になりますか。
なりません。
>またわたしの場合、 還付申告をすれば良いとお聞きしたのですが、いくらくらいかえってきますでしょうか。
社会保険料を給料から引かれていたなら、概算で貴方の所得税は約4000円です。
なので、27000円は還付されるでしょう。
なお、生命保険料控除があればもっと還付されます。
No.3
- 回答日時:
自動車保険の保険料は、以前から損害保険料控除の対象外です。
従いまして、損害保険料控除証明書は来ていない筈です。
損保の控除が現在認められるのは地震保険料だけです。
長期総合保険料は経過措置として、法改正前から継続されている契約に限り、当該保険が満期になるまでは継続して控除可能ですが、傷害保険(旅行保険も含む)や介護費用保険等は損保の契約でも生命保険料控除として控除する事とし、損害保険料控除は地震保険料控除に改組しました。
依って、今の任意保険を10年満期の満期返戻金付き契約に変更しても、意味がありません。
尚自賠責は国営強制保険ですから、加入する事が車両運行の条件とされており、当然に加入するべきものですから、所得税に於いては一切各種控除の対象外です(個人事業主は業務用の車両に限り、業務用使用比率に応じて比例按分した部分は事業経費として償却が認められますが、サラリーマンの場合、給与所得控除で包括控除されている為、実額控除を選択しない限り、通勤着等の費用も対象外となります)
尚、損害保険料控除の原則廃止は、既に保険が普及し、控除をしないからと言って加入をためらう人が居なくなった事が理由であり、現在生命保険料控除廃止も議題に上がっています。
貴方の場合、年収125万円との事ですが、給与所得(=課税ベース)が125万円なのか、給与所得控除65万円を控除前の実額ベースなのかが問題に。
課税標準が60万円と仮定した場合、社会保険料は控除可能です(国民年金や国保保険料或いは健保任意継続保険料が追加されます)。
また生命保険料控除は控除証明書が来ている分は可能です。
きちんと精査しないと無駄に税金を払う事になります。
また国保保険料は住民税課税標準を賦課標準とします。
依って今回の確定申告が住民税にも国保にも跳ね返る仕組みです。きちんと申告しましょう。
No.2
- 回答日時:
>自動車の任意保険と自賠責保険にはいっていましたが、 確定申告のときに…
事業所得者の事業用車両にかけられたものでない限り、確定申告とは無縁です。
一般の納税者が、損保で控除対象になるのは地震保険だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
そんなことより、
>去年の年収は125万円で、所得税は3万1千円…
損保うんぬんは関係なしに、それは払いすぎです。
>いくらくらいかえってきますでしょうか…
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものはないとしても、
125 - 65 = 60万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
(60 - 38) × 5% = 11,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
31,000 - 11,000 = 20,000円
が返ってきます。
在職中に厚生年金、健康保険、雇用保険料を取られていたでしょうし、退職後に国民年金と国民健康保険 (国保は家族構成により払わないことも) を払っていたでしょうが、これらは「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になりますし、ほかにも「所得控除」に該当するものがあるかも知れませんので、実際の還付額はもっと多くなります。
がんばって確定申告をしてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/05 22:02
分かりやすくありがとうございます。 わたしパソコンの使い方わかんないのでせっかくの URLがだいなしです。ありがとうございます。
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