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10年ほど前に、当時の仕事で必要で取得したのですが現在も有効なんでしょうか?自動車の免許書みたいに更新があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

10年過ぎたら写真の書き換えが必要です。


\1600かかるようです。
詳しくは、参考のアドレスを見てみて下さいね。


財消防試験研究センターのHPはこちら↓
http://www.shoubo-shiken.or.jp/index.html
です。

参考URL:http://www.shoubo-shiken.or.jp/shoubo/kakikae-1. …
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この回答へのお礼

失効してなくて良かった
ありがとうございました

お礼日時:2003/09/02 09:54

私も以前取得したことがあるのでその時のテキストをちょっと開いて調べてみました。

(昭和61年発行となっていたので若干、変わってるかもしれませんが)
その中で「危険物の規制に関する政令 第32条」というのがあって免許の交付申請に関する内容がかかれているのですが、特に更新についてはかかれていません。それと「同、規制に関する規則」の中では講習のことがかかれていて「危険物の取り扱い作業に従事するようになった日から1年以内に講習を受け、その後は5年に一回講習を受けなければならない」とあります。したがって車の運転免許のように失効することはないと思います。
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この回答へのお礼

失効してなくて良かった
ありがとうございました

お礼日時:2003/09/02 09:55

乙4危険物を取得したばかりの者です。


まだバリバリ有効ですよ。ガソリンスタンドやタンクローリー等に乗るのには必要ですから。
更新は10年に1度、もしくは免状の記載事項に変更があった場合は居住地または勤務地の都道府県知事に届出をしないといけません。

この回答への補足

10年を過ぎると無効ですか?

補足日時:2003/08/31 21:12
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