
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
回答者の中で、道交法の解釈を間違えている方がいます。
停止の理由や時間を問わず、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態であれば駐車となります。
よく、5分間の荷卸しなら駐車ではないと言いますが、運転手がいて、すぐ移動できる状態での話です。
運転手がいなければ、駐車違反になります。
駐車監視員が駐車違反を取り締まり始めたころは、宅配会社も駐車の定義を認識していたので、2名で配達していたこともありましたが、今は人件費の関係や要領が良くなったのか1名に戻っている会社が多くなっています。
回答ありがとうございます。
いろいろな改めて自分でも調べた結果、一番納得出来る8番の方をベストアンサーにさせて頂きました。
こちらの事情で申し訳ないのですが、回答して頂いた全ての方にお礼を書く時間が取れなかったので、こちらでまとめてお礼をさせていただきます。
皆様ありがとうございました
No.10
- 回答日時:
「その車に乗ってなきゃだめ」とは、どこを見ても一言も書かれていないように思いますが・・・・。
確かに、車が確認できる玄関先などに荷物を降ろすのであれば、すぐ移動できる状態なのでOKなのでしょうけれども、家の中まで荷物を運んで5分車を離れるのは違反です。
駐車監視員は、パトカーと違って、マイクで移動するように呼びかけることはしませんので、処理の早い駐車監視員は1分でステッカーまで貼ってしまいますので、その間、車両から離れていたら確実に違反処理をされてしまいます。
実際に取り締まるか取り締まらないかは別として、質問の違反か違反でないかと言えば違反です。
また、車1台しか通れない道路でしたら、1分1秒でも現場に着きたい救急車などの緊急車両が遅れてしまう可能性もあります。
もしそうなったら、賠償問題にも発展します。
過去にそういう事例も実際にあったようです。
No.9
- 回答日時:
プッ。
「車両等を離れて直ちに運転することができない状態」てその車に乗ってなきゃだめと違うぜ。降りて荷卸ししてても、邪魔言われてすぐどかしますーとかで「直ちに運転すること」が出来りゃ停車。間違ってるのはどっちやねん。
No.7
- 回答日時:
おはようございます。
その場所は駐車禁止ゾーンでしょうか?
そうならば、駐車禁止です。
なぜなら、質問文と同じような状況で、駐車禁止を取られた人がいるからです。
やってくるのは、警察じゃなく、駐車監視員です。二人一組で、自転車に乗ってやってくる、薄い緑の服を着た人達です。(色は京都だけかな?)
駐車禁止を取られた時の詳しい状況を書くと。
普通の住宅街の一戸建ての家の前です。
5分以上停めておられました。
荷物を降ろすために、家の中に入っていた時だそうです。(多分家の中で別の作業もしてたのでしょうね)
ハザードは点けておらす、エンジンも切っていたそうです。
駐車禁止ゾーンです。
駐車監視員は、さっと現れて、標識等で違反かどうかの確認をし、デジカメでナンバーや標識との位置関係を撮影したり、メジャーで測ったりして、「駐車禁止」と書かれた標章を貼り付けて、さっさといなくなってしまいます。
ですので、5分だろうが、1時間だろうが、監視員が来て、車を見付けた時点で作業開始です。
車は物を言ってくれないので、短時間なのか、荷降ろしなのか、車の持ち主が前の家の人なのかは監視員にはわかりません。「運が悪い」って言われますが、違反ゾーンに車を置いていれば、仕事の対象ですね。
ハザードを点け、エンジンをつけていれば、時間稼ぎになりますでしょうか。その場合は、キョロキョロと周りを見てらっしゃいますし。
敷地内であったり、駐車禁止ゾーンでなかったりすれば、もちろんスルーされますね。あとは、駐車禁止除外指定のステッカーを貼り付けている車も対象外ですね。
家の前で荷物を降ろす時はハザードを点けてエンジンかけて、チラチラと見ながら停めるのがいいでしょうね。それなら間違いなく標章は貼り付けられません。
No.6
- 回答日時:
普通の住宅街なら駐車禁止、停車はいいてのが多くね?道路幅狭いからな。
お前ら道交法2条の定義規定と44条以下読め。5分以内の荷卸しなら日常用語は駐車でも道交法は停車だ。てかここほんとに法律カテ?No.5
- 回答日時:
買い物を降ろすための個人的な理由では、車を停める理由にはならないように思いますので、1分でも駐車違反になると思います。
駐車違反をしている車は、何らかの理由があって駐車しているので、理由を言っていたらキリがありません。
また、運転者がいない状態で、すぐに移動できず、他の車両の通行に支障があるのであれば、通行を妨害しているので違反です。
No.4
- 回答日時:
厳密に言えば違反なのでしょうけど、明らかに荷下ろしが分かっている場合は法律は弾力的に運用が為されるのではないでしょうか?
例えば荷下ろしのためにドアを開けた状態にするとか家の戸を開けた状態にするとかを見て切符を切る警官はいないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
道交法的には、家の目の前でも私有地ではなく道路に車を停めると違反になります。
が、住宅地で短時間で買い物帰りの荷物の積み降ろしという状況なら、違反切符を切られる(ステッカーを貼られる)確率は極めて低いですけどね。
車を停めることによって道路を塞いでしまうような場合は、近隣住民の方からのクレームが入る場合はありますが。
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