医療費が10万以下ですが、住民税などに関係してくるので医療費控除したほうがよいと聞きました。
2月に会社を退職して、今回初めて確定申告をします。
いろいろ調べてみたのですが、わからないので教えてください。
収入が693,894円で、源泉徴収額が15,020円で、社会保険等の金額は64,879円です。
所得控除と生命保険控除で、494,874円なので、すでに課税される所得金額は0なので、源泉徴収額は15,020円還付されます。
すでに、戻るべき税金がないので、医療費控除は必要ないとおもうのですが、住民税のためにしたほうがいいと聞きました。
そうなのでしょうか?
ちなみに昨年度の収入がすくないので、旦那の扶養になってます。
旦那が医療費控除で確定申告したほうがいいのでしょうか?
よくわからないので、おしえてください。
No.1
- 回答日時:
給与所得控除を忘れていませんか?
給与所得控除は、最低でも65万円合ったはずです。住民税でも変わらないでしょう。
扶養控除や基礎控除、さらには生命保険料控除は、所得税に比べて住民税は少ない金額になります。
所得税の計算でぎりぎり所得税が0であれば、質問のように医療費控除を受けたほうが良いかもしれませんが、十分すぎる控除により所得が0となり、住民税でも同様であれば、医療費控除は不要でしょうね。
ただ、どうせ確定申告をされるのであれば、医療費控除を入れておいても損はないでしょう。
ご主人の方で医療費控除が受けられるかもしれませんが、所得の5%と10万円のいずれか低い金額を超える医療費を負担していなければ、医療費控除を計算しても控除が0となってしまうことでしょう。
逆算すれば、200万円未満の所得の人でなければ、医療費10万円未満の控除が発生することになるでしょう。普通の生活ができる程度の会社員の収入であれば、所得が200万円未満である可能性は低いでしょう。
収入が693,894円で給与所得控除を差し引いた所得が43,894円です。
説明不足でした。
やはり医療控除しても意味なさそうですね。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
医療費控除ですが、年間が200万円以下の場合は収入の5%を超えた部分が医療費控除の対象になるので10万円以下でも医療費を払っていれば医療費控除の対象になる場合があります。
医療費控除の申請をして税制面で有利になる可能性があるのであればしたほうがいいと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>すでに、戻るべき税金がないので、医療費控除は必要ないとおもうのですが、住民税のためにしたほうがいいと聞きました。
そうなのでしょうか?
いいえ。
その収入なら医療費控除なくても所得税も住民税もかかりません。
なので、申告する意味ありません。
>旦那が医療費控除で確定申告したほうがいいのでしょうか?
医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるものですが、まあ、ご主人が払ったということでいいでしょう。
ただ、10万円を越えなければ医療費控除は受けられません。
しかし、ご主人の年収が310万円以下なら、額によっては控除受けられます。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といい、この所得が200万縁以下ならその5%を越えれば控除を受けられます。
給与年収がおおよそ310万円以下なら、所得が200万円以下になります。
やはり、自分で医療控除しても意味ないようですね。
収入ではなく、所得が200万以下なのでしたら、おそらく旦那は含まれます(恥ずかしいですが…)。
医療費もぎりぎり10万いかないくらいなので、旦那の確定申告をしてみたいと思います。
わかりやすい回答ありがとうございました。
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