性格悪い人が優勝

家が米農家で水田を30反程持っています。
今は両親が米を作っているのですが、私は農家をする予定は今のところありません。
そこで質問なのですが、
親が亡くなったときに相続税が生じると思うのですが、
田んぼも当然資産に入るのですよね。
どのくらい払うことになるのでしょうか。
米の収入はほとんどないし、今は田んぼを買ってくれる人もいないので、
お金もないのに、相続税をたくさん取られないか心配です。

分かりやすく説明されているHPでも良いですし、
具体的な事例かなんかを教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

相続税の基礎控除は、5000万+1000万×法定相続人の数、です。


例えば、お父さんが亡くなってお母さんと子供3人が残されたとなると、9000万になります。つまりお父さんの遺産が9000万までは相続税はかかりません。ただしこの相続税の基礎控除を引き下げる案が出ていますね。
30反の田んぼとはけっこうな広さですね。田んぼの他に家もあるでしょうし、それ以外にも資産があるかもしれません。お父さんの財産がどれくらいあって、相続税の対象になるのかどうか?一度調べておいたほうがいいですね。
田んぼについては「相続税の納税猶予」という制度があり、相続した人が20年間農業を続ける事を条件に相続税が免除される制度があります。都会に近くてある程度の価値のある田んぼを相続した人は、この制度を利用している人が多いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

基礎情報ありがとうございました。
全て初めて聞く情報です。
とにかくお礼申しあげます。

お礼日時:2011/01/17 12:29

農地の評価がどうなっているかということになりますが、


宅地と違い固定資産税の評価は低くなっています。
多分m2当たり1000円位かと
その場合30反ということは30000m2ですので3百万円となります。
相続税における評価額は固定資産税の評価額に倍率がかかります。
もし倍率が10倍として農地の評価額は3千万円になります。
この場合でも他の金融資産が多くなければ基礎控除(5千万円+11千万円×法定相続人数)以下になり相続税がかかることはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

情報ありがとうございました。
大変ためになりました。

お礼日時:2011/01/17 12:30

不動産の土地に対する課税評価があります。

毎年税務署から土地の票価格明細書が
お父さんに届きます。いまどれくらい毎年支払っているのか土地の価格はいくらぐらいの
価値があるのかお父さんへ聞いて見るか明細書を見せてもらってください。

1反=10アール=300坪=1000m2ですからそれに30を×れば3万m2となります。
田舎では、3町(さんちょう)といいますね。

田んぼの価値はその場所により高値が付くとこもあれば値段がつけようのない場所もあり
一概に判断できません。

あなたが考えているようにまず、田んぼを買う人いないと思ったほうが無難です。

良い方法はあまりお勧めできない一般社会的な道徳をだますようなやり方ですが
相続をする前に、地目変更を耕作放棄地俗に荒地に変更すると税金はほぼかかりません。
このような方法は世間一般の人は知らないと思います。法律の専門家司法書士でないと・・・

おそらく相続税は必要ないと考えますがどんな土地であろうと不動産に税金無料はないです。

お墓とか例外で非課税対象の土地などを除けばの法律です。

簡単なのは弁護士よりお父さんの近くで経営している司法書士さんが無料で相談に乗ってくれます。
地目変更を依頼すれば数万円程度で登記簿地目変更してもらえます。 以上
    • good
    • 1
この回答へのお礼

裏情報まで教えていただきましてありがとうございました。
助かります。

お礼日時:2011/01/17 12:30

農業用地に関して言えば、相続税は事業用地や、住宅用地と比べれば


安いようですが・・・。

ただいかんせん貴方のご両親がお持ちの土地がどこにあるのかわかりません。
その土地の価格で相続税が計算されることになるのでまずは登記簿に載ってる価格を
お調べになってみれば?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/17 12:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!