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三ヶ月前に事故に遭いました。
二車線道路を走行中、相手の合図なしの割り込みにより私が追突した事故です。物損事故で終わらせたかったのですが、相手の保険会社が出てこずに、やむなく人身事故に切り替えました。
事故当初、相手は無過失を主張していました。私は保険屋に任せればいいと思いその場を終えました。後日当方の保険屋から「無過失を主張していて代理店としか話しが出来ない。相手の保険屋が出てこないのでどうにもならない。」「ご本人様で裁判なりしてください」と言われて以後連絡がありません。
その後人身に切り替え、実況見分(事故から三ヶ月経過しました)で相手の注意しなければいけなかった事(過失)を認めさせ、代理店と話し、相手の保険屋から謝罪の連絡が入りました。
質問(1)です。
人身に切り替えたことで相手に刑事処分と行政処分を喰らわすことができましたが、私にも行政処分が適用されます。しかし、私の側の保険屋が相手の代理店にもっと詰めた話しをしていれば人身にする必要は無かったと思います。(業務怠慢?)動いている車同士の事故でどちらかが無過失などありえないのだから。相手、代理店、当方の保険屋、だれが悪いのでしょう?うやむやにしたくはありません。だれでも免許は大事です。告訴することはできますか?
質問(2)です。
治療期間によって相手に対しての処分が変わってきますが、警察での事情聴取では治ったかどうかしか聞かれませんでした。この場合、診断書の文言が適用されるのでしょうか?実際には診断書の全治日数よりも長い間痛みが残りましたし、相手にも重たい処分を与えてあげたいです。
質問(3)です。
今回の件で思ったのですが物損事故の場合、自分の車は軽傷、相手の車は重傷だとすると逃げ得なのでしょうか(保険屋を出さない)?相手が人身に切り替える確率は低いと思うし、たとえ人身になっても少ない罰金と点数は2点か3点ですよね。納得いきませんね。
長々申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

ご質問を拝見する限りでは双方に過失があると思われます。


それを踏まえて回答させていただきます。

質問(1)
あなたに行政処分が科されるのでしたら「双方が悪い」ということになります。
相手が行政処分に加えて刑事罰を受ける分、相手側の過失が大きい可能性があるとは言えます。
保険会社の示談代行はサービスの一環です。が、あなたが加入されてる保険会社の対応が悪いと思われるのであれば、他社に乗り換えるのも今後の手段です。
しかし上記の通りこれは「示談代行」です。本来お互いが弁護士を立てて争うものを「サービス」して行うものですから、損保会社に対しては「悪い」=「損害賠償請求が出来る」とはなりません。

>「無過失を主張していて代理店としか話しが出来ない。相手の保険屋が出てこないのでどうにもならない。」
>「ご本人様で裁判なりしてください」
事故の後に双方(または一方)が到底納得できない、また長期に渡って揉めるとこう言われる可能性が高くなります。
100-0の事故を除いて、双方に過失があると判断できる場合は損保会社同士の話し合い(過去の裁判の判例が目安になります)で通常は示談が進むものですが。

その代わり、双方が(または一方が)納得がいかない場合は、直接相手に民事裁判を起こすことで判決によっては損害賠償請求が出来ます。その「損失分」を払うのが本来の保険会社の仕事になるので。
(最近の保険は弁護士費用担保特約なるものがあります。まさに今回のケースで必要になった可能性があります)

質問(2)
最初に書かれた診断書(全治何ヶ月)によって概ね決まると思います。
相手の裁判で懲役○年・執行猶予○年と判決が出たら、そこから罪の上積みは基本的にできません。
(相手が当時酒に酔っていたなど重過失が発覚した場合はこの限りではありませんが)

※ご参考までに
完治まで時間がかった場合は、その分慰謝料(免損利益)は請求できます。
これは実際の怪我をした状態(診断書)と通院した日数に関係してきます。
但し、物損と併せて双方に過失がある場合は「差額分」しか貰えません。

質問(3)
逃げて捕まった時のリスクが大きいので逃げ得になりません。
(その場にとどまり怒る相手が警察官に「あれ?ちょっと痛いわ」と言って当て逃げ・人身事故で申告、その後「打ち身全治3日」でも診断書を取られると極めてまずい状況になります。誰が逃げたか分かればまず自宅や職場に警官がやってくるでしょう。恐らく連行はされるでしょうね)
もっともぶつけてきた相手が飲酒や盗難車に乗ってたという場合は逃げるでしょうが。

今回のケースを拝見する限り、事故によって痛みがあるのであれば病院で診察を受けた上で、最初から人身事故で申告するべきでした。
人身にすると自分の行政処分が心配だから「とりあえず物損で」と、よく耳にしますが、その際に揉める結果になると双方が苦しい思いをしなければなりません。
人情的に納得できないのは理解できます。今回はあなたが出来る最大限のことはもうやり切ったと言えます。
しかし、あなたに行政処分が下る以上「痛み分け」としか言いようがありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。申し訳ございません。
私が望むような回答が無く残念です。
実況見分の際、相手方に行政処分と刑事処分が下される事を話しました。知らなかったと後悔していました。私もですが愚かな男です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/28 01:17

>質問(1)への回答


相手の保険会社が出てこないのは「日常茶飯事的」な出来事です。
理由としては、「相手が保険会社に連絡していない」のが一番多い状況です。
相手が連絡して、保険会社がでてこないと相談者側の保険会社は交渉ができません。
相談者さんの保険契約内容で、「交渉特約」はついていますか?

>質問(2)への回答
殆どの自己では、診断書より通院期間や痛み等は長いです。
しかし、大まかに「軽症・中傷・重症」と診断書で判断されます。
ですから、最初は軽い痛みでしたが「入院」になったりすれば「診断書差し替え」も必要に応じてされます。

>質問(3)への回答
>たとえ人身になっても少ない罰金と点数は2点か3点ですよね。納得いきませんね。
人身事故では、加害者の過失が少ない場合意外は「最低6点」はあります
更に「安全運転義務違反」も加算されますから「8点」はあります。
罰金ですが、「自動車運転過失致傷罪」での略式起訴になり、罰金も10万以上になります。
今回は、相談者は「被害者」ですが、「前方不注意」での減点はあります。
>自分の車は軽傷、相手の車は重傷だとすると逃げ得なのでしょうか(保険屋を出さない)?
これは、被害者が申告すればいいのです。
逃げるのは「人間性」の問題でしょう。
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(1)保険会社はあくまで任意なので、契約者の意向を無視できません。


従って契約者が無過失を主張する以上は、保険会社も代理店も交渉の場に立てないということです。
>相手、代理店、当方の保険屋、だれが悪いのでしょう?
相手の意向ですから、代理店、保険屋は関係ありません。
>告訴することはできますか?
誰も法律を犯していないので、告訴はできません。

(2)行政処分は初診時の診断書で決まります。
刑事処分については、送検され検察が起訴相当と判断した際に、治療内容について確認されますので、治療が長引いていれば、その分も考慮された刑罰になります。

(3)ご質問者の保険内容が不十分なのでしょう。
車両保険、弁護士特約等充実していれば、こちらの保険会社の対応で相手を追い込むことができるので、逃げ得にはなりません。
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申し訳ありません。

一部訂正させて頂きます。
×「免損利益」
○「逸失利益」
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