
築22年の賃貸に住んでいます。
お風呂掃除の際にすべって壁に手をついてしまいました。
その際にプラスチック(?)の壁が割れました。
もともと老朽化でお風呂のプラスチックの様な壁にひびが入っています。(色も変色しています)
割れた部分はひびの部分から50センチ以上離れていますが、すべってちょっと手をついただけで割れてしまったのは、老朽化で壁の強度がなくなっているからだと思います。
上記の出来事は2か月前ですぐに管理会社に電話し、割れた部分だけ修理してもらいました。
その際、大家は借主の過失であるから費用負担はなるべくしたくないとのことで、修理代を大家と私で折半にしました。(4万ちょっとを2で割りました)
しかし、2か月たった今また同じ個所が自然に割れてきています(修理では直せるものじゃなかった
ようです)。
22年経った老朽化したユニットバス(ひびがはいっている)を壊してしまった場合は、借主の費用負担になるのでしょうか?
また割れた部分を直すだけではなく、ひびがはいっているほど老朽化している場合は、お風呂ごと取り換えてもらえないのでしょうか?(また少しの衝撃で割れたり、ひびは半年前よりも広がっているのでこれ以上ひどくなるのは目に見えています)
2か月前の費用負担が適正なのか、また今回自然に割れてきている部分の再修理の費用はどうしたらいいのか?
風呂掃除で手をついてしまった場合は故意ではないのですが、過失扱いなのですか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも賃貸物件を日常的に継続して普通に使用している場合、当然の事ですが自然劣化や老朽化による破損、損耗が当然に発生するものです。
そして、「家賃」として支払っている債務は、こうした日常的な損耗や破損、劣化などが生じた場合に、「貸主」の費用全面負担できちんと修理するための「費用の一部」として支払いを履行しているものです。ですから、今回のご相談から判断させていただくならば、前回の費用負担についても折半でお支払いをされる責任は無かったのです。(もちろん、「貸主」は費用負担ー折半での負担を求めてはくるでしょうが、拒否できます。また、この費用負担を拒んだ事を理由にした退去要求など論外ですから、もし「貸主」があくまでも費用負担を請求してくるならば、管理会社―不動産会社にきちんと申し入れをしてください。)もしあまり拗れるようであれば、地元の「消費者生活センター」の相談窓口や「司法書士会」で継続的に開催されている「無料法律相談」を事前予約申し込みで利用される事をお勧めします。
因みに今回の相談の中で、「過失」による責任負担を心配されておりますが、こうした部分についても心配は無用です。なぜならば、常識的な日常の使用で発生している「損耗。劣化」があくまでも原因である事は明白ですし、非常識な「故意」によって破壊、損耗を発生させた事が明白な事案とは明らかに違うので、これで責任を問われて費用負担の理由にするのは認められるものではありません。
修理を請求できる程度がその程度になるのか、という問題については少し微妙な側面がありますが、今後の継続した使用に十分耐えられるだけの程度までの修理、補修が明らかに困難なケースではないか、と思われますので、「浴槽」ごと交換される様に請求する事が賢明です。(今後も、また劣化損耗が進行する事が十分に懸念されるので、こうしたケースでは通常は交換修理の責任を「貸主」が負担すべき、と判断されます。)
以上の通り簡単に回答をさせていただきます。
分かりやすく、丁寧な回答をありがとうございます。
特に過失による費用負担が不安でしたので、回答して頂いた内容を管理会社に話し、交渉してみます。
今までの管理会社の対応を考えたら、退去の時もスムーズにいくか不安です…。
こちらに知識がないと交渉はできないので、とても助かりました。
ありがとうございました。
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