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このたび、中古マンションを購入し、
築年数が25年(ギリギリ)を超えていたので住宅ローン減税は
受けられないものと思っておりましたが、
先日銀行から住宅借入金等特別控除の証明書なるものが届き、
住宅ローン控除を受けるための証明書、確定申告をしてください、
という内容が記載されておりました。

質問1
証明書が届いたということは受けられると考えて良いのでしょうか?
会社を休んでまで税務署に行って、アナタはダメです
となってしまうと、休み損になってしまいます・・・。

質問2
また、減税を受けられたと仮定しますが、
住宅ローン減税は最大10年間または15年間受けられるそうですね(選択式?)。
これは「購入した年から10(15)年間は住宅ローン減税を受けられる」
ということになるのでしょうか?

気になるのが築年数が30年になったらもう減税は受けられませんよ
といった条件があるのかが気になっています。
何せ受けられないと思っていたほどの築年数でしたので・・・。

質問3
実は、昨年のうちに会社に毎年記入する年末調整の書類
(給与所得者の保険料控除申告書と扶養控除等申告書)を提出しております。
そのときは住宅ローンのことは記入していません。
昨年末にマンション契約をし、先日住宅ローン減税の証明書が届いた、
ということになります。
すでに会社にお願いしている年末調整があるのに、
後日私が自分で住宅ローン減税分の確定申告(?)をして良いのでしょうか?

質問が3つもありすいませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税法が改正されていますのでこちらでもお読みください


http://allabout.co.jp/r_house/gc/29562/

質問3は確定申告してください
会社の源泉徴収以外の事項があれば確定申告が必要です。
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>証明書が届いたということは受けられると考えて良いのでしょうか?


25年以内に建築されたもの、もしくは地震に対する安全な構造であることに適合している、どちらかを満たしていれば控除の要件にあてはまります。
なので、それに該当していればいいわけです。
なお、申告にはその適合証明書もしくは性能評価書の写しが必要になります。

>住宅ローン減税は最大10年間または15年間受けられるそうですね(選択式?)。
これは「購入した年から10(15)年間は住宅ローン減税を受けられる」
ということになるのでしょうか?
いいえ。
以前は選択できることもありましたが、今は10年間だけです。

>すでに会社にお願いしている年末調整があるのに、後日私が自分で住宅ローン減税分の確定申告(?)をして良いのでしょうか?
よい、というより、控除を受ける最初の年は確定申告する必要があります。
次からは、会社の年末調整でローン控除の申告をして控除を受けます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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