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 ちょっと教えてください。
 雇用契約を結ぶときに、自分の氏名等を書いて、その書いた日を記入するところがあるのですが、これは、会社の社員として採用される日(入社日)になるのですか?それとも、事前に手続きする際に契約書を書いたりするときに入社日より前になってしまう場合もあると思いますが、入社日より前はだめなのでしょうか?

 すいませんが、教えてください

A 回答 (2件)

 入社する日より前の日であっても、法律的には構いません。

契約には、当事者の意思の合致のほか、目的物の引き渡しやその他の給付をも効力発生の要件とするものがあります。この契約は、意思の合致による契約を諾成契約と呼ぶのに対して、要物契約といいます。民法では、13種の典型契約のうち、消費貸借、使用貸借、寄託の3種を要物契約、雇用契約などほかの契約は諾成契約としています。ですから、(雇用)契約書の日付は入社するという意思を表明した日です。もっとも、「本日入社しました」とあれば、入社(予定)日であることはもちろんです。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/mascotty/contract2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まだまだ勉強が足りないなと思う今日このごろ・・・

 また、なにかあったら教えてください。参考ページもとても助かりました

お礼日時:2001/04/18 08:41

雇用契約書に入社日の項目が有ると思いますから、入社日の欄に入社日を、日付欄には記入日を書けばよいでしょう。

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