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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、不動産取得税は、土地と家屋が別々に課税されます。
土地については、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格×3%の不動産取得税が課税されます(平成17年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、価格が2分の1になる特例などがあります)。
ただし、取得した土地の価格(台帳登録価格)が10万円未満の場合には課税されません(免税点)。
ご質問にある土地については、客観的に見て明らかに免税点を超えますので、所有権移転登記後数ヶ月して不動産取得税の納税通知書が届きます。
一方、家屋に係る不動産取得税も、不動産の価格(下記※参照)の3%ですが、一戸の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のものであれば、1200万円(長期優良住宅は1300万円)が不動産の価格から控除される制度があります。
家屋については、「建築価格」ではなく「国が定めた基準による評価額」が課税標準額となり、この評価額は、一般的にはハウスメーカーと交わした契約書の契約金額よりも低くなりますので、営業マンの経験上、評価額よりも上記控除額が上回るものと見込んだ上での発言と思われます。
200年住宅の認定を受けている家屋で、評価された価格が1300万円以下であれば、営業マンが説明するとおり、「家屋分の不動産取得税納税通知書は来ない」ということになります。
※不動産の価格は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格(市役所税務担当職員が 「家屋調査」に来て評価した価格)によります。
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