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終戦の時、米国が日本に新憲法や教育基本法を押し付けたのはハーグ陸戦条約違反ですか。
藤原正彦氏の『日本国民に告ぐ』(文芸春秋2010年7月号)には、「(米国が)新憲法や教育基本法を押しつけ、日本のエリートを壊滅させるべく旧制中学、旧制高校を廃止したのは『占領者は現地の制度や法令を変えてはならない』という趣旨のハーグ条約43条に反している」と書いてあります。しかしハーグ陸戦条約の第43条を調べてみると、その趣旨は『占領者は占領地の公共の秩序と生活の安全を回復確保するために万全を尽さなければならない』と言うことであって、それに反することになるような現地法制の無暗な変革をしてはならぬと言っているだけのように思われます。憲法や教育に関する法律を変えることは、藤原氏が言う通り、本当にハーグ条約に違反することになるのでしょうか。

A 回答 (7件)

 押し付けたという事実認定をどうするのも問題ですね。


 統治主権の制約時、しかも占領軍のGHQの発意、そして更にそれとのすり合わせしながらの原案策定から始まっていいますからね。
 そして押し付け論とともにそれの国際法的違背論を展開するには、ハーグ条約43条を持ってきているのでしょう。
 仰せの著述は、先ず押し付けであるということ、その違法性の探し出しから開始しているのではないでしょうか?
 ハーグ条約43条を持ち出さなくても、当該国とその国民の意志を抑圧しての制定(明治憲法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5% …の改正行為という糊塗による制定)であれば、ポツダム宣言こそ浮かび上がりますね。
 しかし、結構長期にそして自由に審議を重ね、ジャーナリスムの自由な発言の状況で改正制定されていますね。
 まぁ国民全体一億総懺悔、帝国の政策の批判と連合軍が正義の味方だという風潮の中の出来事でしたからね。
 そして諸国民との協調、人類普遍の原理、そして国民主権を建前(たてまえ)にしての制定改正でしたから。
 憲法なんていうものは、歴史的にはそういう政治変革のどさくさでなければ制定なんてできるものではありませんが。
 つまり、ハーグの43条は関係ないというべきだと存じます。

この回答への補足

 私の質問に早速お答え下さいましてありがとうございました。私の質問は、藤原正彦氏の発言が妥当であるか否かということでしたが、米国が日本の憲法や教育法令を変えたことは、ハーグ条約に反するものではない、すなわち藤原氏の発言は正しくないということのようですね。その理由はよく分かりませんが。
 残念ながら、表現が遠まわしで素人には分かりにくい箇所が多く、意味がうまく理解できなかったところが多々あったように感じます。「明治憲法の改正行為という糊塗」「ポツダム宣言こそ浮かび上がる」「憲法はどさくさでなければ制定できるものでない」などは何が仰りたいのか分かりません。「自由に審議を重ねて」は新憲法や新教育法令のことですか。この表現は当たらず、むしろ「押し付けられた」ものであったことは多くの資料から明らかであると思いますが。
 「・・・中の出来事でしたから」どうだということですか。「・・・にしての制定改正でしたから」どうだというのですか。どうも理解に苦しみます。
 残念ですが、私の疑問が解決したという感じは受けません。

補足日時:2011/01/28 22:42
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 ANo.1:


 補足欄へのコメントですので、そのままにすることは信義に反すると存じ、再度拙い投稿をさせていただきます。
 遠まわしの表現は決してしておりませんで、私としては自分の思う確信の核心を直接に、無用な飾りもなく書いたつもりです。ご理解いただけないというコメントはとても悲しいことです。どうかご理解下さい。

 【私の質問は、藤原正彦氏の発言が妥当であるか否かということでしたが、米国が日本の憲法や教育法令を変えたことは、ハーグ条約に反するものではない、すなわち藤原氏の発言は正しくないということのようですね。その理由はよく分かりませんが。】
 その理由は、日本国民が正規の手続きで選出した国会における衆参の議員の審議を経て、手続きを踏んで制定公布されている。ということです。GHQやその部局から、最初の発意や示唆、ないしは指導があったかどうかの経過は歴史の示すところです。その間にGHQなどの表裏の工作があったかどうかはこれも歴史家の戦後史の研究課題です。そういう意味では押し付けがなかったとはいえないくもありませんが、日本国と日本国民は正当に選挙された国会における審議を尽くしたということになっています。裏面史はあるものです。しかし国際的、或いは法律的には押し付けられたとはいえないと存じます。ということです。
 ご存じのように現行日本国憲法は、大日本帝国憲法第七章第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員3分ノ2以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員3分ノ2以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得スという、規定と手続きによる改正という糊塗により制定されています。
「ポツダム宣言こそ浮かび上がる」これはそういう私の見解です。

 【「憲法はどさくさでなければ制定できるものでない」などは何が仰りたいのか分かりません。】
 法律、とりわけ憲法という国と統治の根幹に関るものは革命とかの歴史の中で制定されるものであるということです。陶然のことです。徳川幕府が継続していれば、大日本帝国憲法なかったでしょう。フランス革命がも然り。
【「自由に審議を重ねて」は新憲法や新教育法令のことですか。】両方でしょう。無論、いろんな見解がありました。どちらも正当に選挙された国会における代表者を通して長時間の審議を経て、一定の手続きのあと、公布されている。通常の歴史経過、そして法解釈論ではそうなっています。無論、一定の工作があったかどうかは問題外です。それは諜報活動や諜報工作の問題です。それも歴史の要素としながら正式に審議され、制定されています。

 【むしろ「押し付けられた」ものであったことは多くの資料から明らかであると思いますが。】そういう歴史側面と分析ではありうることです。側面、そして分析事項です。私も否定はしていません。

 【「・・・中の出来事でしたから」どうだということですか。「・・・にしての制定改正でしたから」どうだというのですか。どうも理解に苦しみます。】そうですか。このことは明白なんですが。
 【残念ですが、私の疑問が解決したという感じは受けません。】そうですか。私も残念です。

この回答への補足

信義に反してはいけないと、わざわざ再度投稿頂き、感謝します。しかし、やはり私には理解できないことが多いですね。
(1)【その理由は、日本国民が正規の手続きで選出した国会における衆参の議員の審議を経て、手続きを踏んで制定公布されている。ということです。】【国際的、或いは法律的には押し付けられたとはいえないと存じます。】ここは理解はできます。しかし、日本は当時占領されていたのですよ。昭和29年4月13日内閣委員会公聴会における公述人としての野村吉三郎の発言。「この憲法がマッカーサーから強要されたときには枢密院におりまして、審査委員の一員でありました。この憲法は至るところに無理があるとは思いましたが、なかんずく第九条は後来非常にやつかいな問題になるんじゃないかということを痛感したのであります。審査委員会でもしばしば意見を述べ、政府の御意見も聞きました。しかし当時は無条件降服というような状況であって、彼らの言うがままになるほかないというような空気でありまして、形の上においては枢密院もこれで通ったのであります。」からもわかるように、押し付けと言った方が当たっていると思います。ウィキペディア「押し付け憲法論」にも「改正手続を踏んだものではあるが、その内実は連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) により言論は統制されており、日本国憲法に表立った反対はできない状況下であった。保革双方から各種の憲法草案が出されたのは確かだが、GHQが憲法草案を出して以降は、これに反対する書籍等は発禁処分になっている。現に貴族院議員であり審議にも参加した美濃部達吉教授や佐々木惣一教授は「新憲法は圧倒的多数(反対票は8票のみ)で可決されたが、議員は内心とは違う行動を取らざるを得なかった」と述べており、制定過程に瑕疵がある事は確かだ」との記述があります。
(2)【現行日本国憲法は、大日本帝国憲法第73条の規定と手続きによる改正という糊塗により制定されています。「ポツダム宣言こそ浮かび上がる」これはそういう私の見解です。】「糊塗」とは、「一時のごまかしに曖昧に取り繕っておくこと」です。現行憲法は改正と言うごまかしで形を取り繕って制定されたと言いたいのですか。ポツダム宣言を受け入れて無条件降伏したのだから仕方が無いということですか。
(3)【憲法はどさくさでなければ制定できるものでない】現行憲法は、形の上では改正です。改正はいつでもできます。また、大日本帝国憲法は、明治22年制定で、最早どさくさの時代ではありませんでした。それはさておき、仰りたいのは、どさくさまぎれに作ったのだから、仕方が無かったということですか。
(4)【どちらも正当に選挙された国会における代表者を通して長時間の審議を経て、一定の手続きのあと、公布されている。】ここは(1)と同じことですね。
(5)【このことは明白なんですが】確かに国民一億総懺悔・・・だったことは明白かもしれませんが、だからマッカーサーがGHQ民生局に憲法草案を作らせたことは無かったことにしようというわけですか。私は米国を責めているのではありません。藤原正彦氏が書いたことに問題は無いのかどうかを問うているのです。

補足日時:2011/01/31 21:26
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 知る権利を不当に低く抑えている点で違反していると考える。

 
  知る権利は明記すべき権利だった。 
  また一定の期間を置いて、公安職の者を入れ替える必要があった。 
  知る権利は、第2の水平運動とも言うべき事案だ。 
  BIGLOBEの「 気持ち玉 」問題は、不当な差別であり、許容できない。 
   
 公共の秩序とは、園遊会で実現されている。 
  然し、NHKが、存続する限り、旧来法が、持続し、その手で、國民から資金を調達する事に成功している。民間業者に売り払うべきである。 
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新憲法の制定過程については、次の質問で検討されています。


それは大政翼賛会などに加担して一方的な報道を繰返すマスコミや、軍部や特高警察の跋扈および言論弾圧が繰返され、戦争に突入し日本国民やアジア各国の国民に多大な損害や死者をもたらした事の反省から始まったのではないでしょうか。
ハーグ条約にどのような規定があるか等とは全く無関係に、これまでの大日本帝国憲法のままでは駄目だとの多くの民間の人々の議論もあって、新憲法制定の動きが起き、制定に至ったものです。
もちろん途中で民間の憲法草案も参考にしたGHQからの案等も出されましたが、多くの日本人の原案、検討、討論等を経て制定されたものであり、ハーグ条約43条違反とは考えられません。


http://okwave.jp/qa/q6324087.html #5
明治憲法は合法的に変えた?

青空文庫に大日本帝国憲法がありますので、読んでみてください。
このままで良いと考えられますか?

http://www.aozora.gr.jp/cards/001528/files/825.h …
上喩
朕祖宗(ちんそそう)ノ遺列(いれつ)ヲ承(う)ケ万世一系(ばんせいいっけい)ノ帝位(ていい)ヲ践(ふ)ミ朕(ちん)カ親愛スル所ノ臣民(しんみん)ハ即(すなわ)チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養(けいぶじよう)シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念(おも)ヒ其(そ)ノ康福(こうふく)ヲ増進シ其ノ懿徳良能(いとくりょうのう)ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛(よくさん)ニ依(よ)リ与(とも)ニ倶(とも)ニ国家ノ進運(しんうん)ヲ扶持(ふじ)セムコトヲ望ミ乃(すなわ)チ明治十四年十月十二日ノ詔命(しょうめい)ヲ履践(りせん)シ茲(ここ)ニ大憲(たいけん)ヲ制定シ朕カ率由(そつゆう)スル所ヲ示シ朕カ後嗣(こうし)及(および)臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行(じゅんこう)スル所ヲ知ラシム
......
第一章 天皇

第一条 大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治(とうち)ス
第二条 皇位(こうい)ハ皇室典範(こうしつてんぱん)ノ定ムル所ニ依(よ)リ皇男子孫(こうだんしそん)之ヲ継承ス
第三条 天皇ハ神聖(しんせい)ニシテ侵(おか)スヘカラス
第四条 天皇ハ国ノ元首(げんしゅ)ニシテ統治権(とうちけん)ヲ総攬(そうらん)シ此(こ)ノ憲法ノ条規(じょうき)ニ依(よ)リ之(これ)ヲ行フ
第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以(もつ)テ立法権ヲ行フ
第六条 天皇ハ法律ヲ裁可(さいか)シ其(そ)ノ公布及執行ヲ命ス
第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其(そ)ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
....

この回答への補足

回答No.5の補足にも書きましたように、私は日本国憲法のできた過程を問題にしている訳ではありません。
【新憲法の制定過程については、次の質問で検討されています。「明治憲法は合法的に変えた?】私は、この問に対する回答の中で、hekiyuさんのANo.3が最も当たっていると思います。すなわち、「手続き上は、明治憲法の改正手続きで改正されたが、当時は、占領下で、最高決定権は占領軍にあったのであり、この改正はGHQから押し付けられたものと言える。」ということだと考えています。そのことは、私の質問に対する回答No.5の補足や回答No.2の補足の(1)を見ていただけば納得が行くと思います。
 なお、米国民生局の連中がマッカーサーの指令を受けて密室で憲法草案を作った過程を記した「日本国憲法を生んだ密室の九日間」(創元社、1995)[1993年2月5日に朝日放送で放映された同名のテレビ・ドキュメンタリー(放送文化基金金賞・奨励賞を受賞されたもの)をもとに書き下ろした本]で鈴木昭典氏は、「連合軍最高司令官マッカーサー元帥は、日本進駐早々日本政府に対して憲法改正について早急に検討するよう求めた。しかし、日本側の憲法草案ができたのは1946年正月となった。これを読んだマッカーサーは、これはあまりにも保守的すぎるとして、すぐにGHQの手で憲法草案を書くことを決意、民生局長ホイットニー准将に指示(マッカーサーノート)を与えた。草案は2月4日から12日までのわずか9日間に、GHQ民政局の25人のメンバーによって書きあげられたといわれている。」と述べ、さらに陸戦条約に関しては、「戦勝国の奢りと傲慢さをハーグ陸戦法規は固く戒めている。その禁を犯してまで、マッカーサーが民族自決の原点である憲法の改正に手を出すに至ったのはなぜか。そこに至る流れをたどっていくと、民主主義がすべての政治形態のなかで最高のものであるという信念に立って戦争中から分析討議された、日本改造に対する長い筋書きが発見できる。」と述べています。やはり、占領軍が憲法改正に手を出すことはハーグ条約違反と言う認識があったのでしょうか。いずれにしても、この本の内容は、ウィキペディアに書かれたもの(No.5の補足を参照のこと)とよく符合します。
 以上のことから、私は現行憲法は押し付けられたものであると言っていいと考えます。これは、現行憲法の内容の良し悪しとは別のことです。内容が気に入らなければ、日本人が変えればよいだけのことだと思います。
【大日本帝国憲法を読んでみてください。このままで良いと考えられますか?】そうは考えませんが、私は今、憲法の中身を問題にしているのではありません。
【新憲法の制定は大政翼賛会などに加担して・・・戦争に突入し日本国民やアジア各国の国民に多大な損害や死者をもたらした事の反省から始まったのではないでしょうか。】
「日本人の反省から」という意味であれば、それは間違いだと思います。占領軍の考えから始まったのであり、それはNo.5の補足からも、上に挙げた「日本国憲法を生んだ密室の九日間」からも明らかです。
【ハーグ条約にどのような規定があるか等とは全く無関係に、これまでの大日本帝国憲法のままでは駄目だとの多くの民間の人々の議論もあって、新憲法制定の動きが起き、制定に至ったものです。】「多くの民間の人々」が日本人を指すのなら上で述べたように間違いです。【もちろん途中で民間の憲法草案も参考にしたGHQからの案等も出されましたが、多くの日本人の原案、検討、討論等を経て制定されたものであり、】「多くの日本人の原案、検討、討論等を経て制定された」はやはり、殆ど間違いと言っていいと思います。GHQからの案に反するものは発禁でしたし、表立って検討、討論することなどできませんでした。
 最後に、日本国の現行憲法が押し付けられたものであるという米国側からの証言を二つ。一つは、1956年6月14日の米国上院外交委員会秘密会で日本の憲法改正に深く関わった米国国務次官補ロバートソンがハンド議員の質問に答え、「この憲法は米国が押しつけたものである」と証言しています。また、駐日大使を務めた、エドウィン・ライシャワーは『ライシャワー自伝』などの複数の著書の中で、第二次世界大戦後に制定された日本国憲法は「日本人自身によって制定されたものではなかった」、「アメリカを中心とした連合国によって作られ制定させられた」と書いています。マッカーサーによる現行憲法の制定への関与は越権行為であり、違法とする説は現在でも憲法の重要な議論の一つです。詳しくは、ウィキペディアの『押し付け憲法論」をご参照下さい。

補足日時:2011/02/01 11:25
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 ご質問者さんは、現行日本国憲法の制定過程と手続き、ならびに事務処理経過をご調査ください。

 
 大日本帝国憲法第73条だったかかな、これを一応出しましたが
昭和天皇陛下の、裁可と告諭というのかな、を上げておきます。なお当該日本国憲法の条文構成の最初のところもご参考にあげておきます。

 日 本 国 憲 法
                          昭和21年11月 3日公布
                          昭和22年 5月 3日施行

 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

     御 名 御 璽

       昭和21年11月 3日


                           内閣総理大臣兼外務大臣    吉 田   茂
                           国 務 大 臣      男爵幣 原 喜重郎
                           司 法 大 臣        木 村 篤太郎
                           内 務 大 臣        大 村 清 一
                           文 部 大 臣        田 中 耕太郎
                           農 林 大 臣        和 田 博 雄
                           国 務 大 臣        斎 藤 隆 夫
                           逓 信 大 臣        一 松 定 吉
                           商 工 大 臣        星 島 二 郎
                           厚 生 大 臣        河 合 良 成
                           国 務 大 臣        植 原 悦二郎
                           運 輸 大 臣        平 塚 常次郎
                           大 蔵 大 臣        石 橋 湛 山
                           国 務 大 臣        金 森 徳次郎
                           国 務 大 臣        膳   桂之助


   日本国憲法

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


   第一章 天皇
 〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
 〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
 〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 

この回答への補足

日本国憲法の条文その他を挙げて頂き、ありがとうございました。しかし、どうもかみ合いませんね。私は日本国憲法のできた過程を問題にしている訳ではなく、押し付けたとしても、陸戦条約の内容からして、条約違反にはならないのではないかとお聞きしているのですが、皆さんは憲法を押し付けたか否かにこだわりますね。

【現行日本国憲法の制定過程と手続き、ならびに事務処理経過をご調査ください。】調査しました。例えば、ウィキペディアの「日本国憲法」を見ると、詳しく書かれていますね。特に、「制定史」のところなど。
 憲法改正はマッカーサーがやるようにと言い出して(1945年10月4日に東久邇内閣に、11日には幣原内閣に)、近衛は、憲法学者など数名と憲法改正の調査を開始し、10月8日には、総司令部政治顧問のジョージ・アチソンと会談して助言を請い、12項目に及ぶ憲法の問題点の指摘や改正の指示を受けた。また、近衛らの作業と並行して、幣原内閣は、憲法問題調査委員会(松本委員会)を設置して、憲法改正の調査研究を開始した。1946年1月9日の第10回調査会(小委員会)に、松本委員長は「憲法改正私案」を提出。同2月1日、毎日新聞が「松本委員会案」なるスクープ記事を掲載した。ホイットニー民政局長は、この案について「極めて保守的な性格のもの」と批判し、GHQが憲法の草案を作ることに腹を決めたマッカーサーは、2月3日、総司令部が憲法草案を起草するに際して守るべき三原則を、ホイットニーに示した(「マッカーサー・ノート」)。これを受けて、総司令部民政局には、憲法草案作成のため、8つの委員会と全体の監督と調整を担当する運営委員会が設置され、2月4日の会議で、ホイットニーは、すべての仕事に優先して極秘裏に起草作業を進めるよう民政局員に指示した。民政局での昼夜を徹した作業により、各委員会の試案は、2月7日以降、次々と出来上がった。これらの試案をもとに、原案が作成され、2月10日、最終的に全92条の草案にまとめられ、マッカーサーに提出された。マッカーサーは、一部修正を指示した上でこの草案を了承し、最終的な調整作業を経た上で、2月12日に草案は完成した。マッカーサーの承認を経て、2月13日、いわゆる「マッカーサー草案」(GHQ原案)が日本政府に提示された。提示を受けた日本側、松本国務大臣と吉田茂外務大臣は、総司令部による草案の起草作業を知らず、この全く初見の「マッカーサー草案」の手交に驚いた。日本政府は、2月18日に、松本の「憲法改正案説明補充」を添えて再考するようGHQ側に求めた。これに対してホイットニーは、松本の「説明補充」を拒絶し、「マッカーサー草案」の受け入れにつき、48時間以内の回答を迫った。2月21日に幣原首相がマッカーサーと会見し、「マッカーサー草案」の意向について確認。翌22日の閣議で、「マッカーサー草案」の受け入れを決定し、幣原首相は天皇に事情説明の奏上を行った。2月26日の閣議で、「マッカーサー草案」に基づく日本政府案の起草を決定し、作業を開始した。松本国務大臣は、法制局の佐藤達夫・第一部長を助手に指名し、入江俊郎・次長とともに、日本政府案を執筆した。3人の極秘作業により、草案は3月2日に完成した。3月4日、松本国務大臣は、草案に「説明書」を添えて、ホイットニーに提示した。総司令部は、日本側係官と手分けして、直ちに草案と説明書の英訳を開始した。英訳が進むにつれ、総司令部側は、「マッカーサー草案」と「3月2日案」の相違点に気づき、松本とケーディス・民政局行政課長の間で激しい口論となった。夕刻になり、英訳作業が一段落すると、総司令部は、続いて確定案を作成する方針を示した。午後8時半頃から、佐藤・法制局第一部長ら日本側とともに、徹夜の逐条折衝が開始された。成案を得た案文は、次々に首相官邸に届けられ、3月5日の閣議に付議された。5日午後4時頃、総司令部における折衝はすべて終了し、確定案が整った。閣議は、確定案の採択を決定して「3月5日案」が成立、午後5時頃に幣原首相と松本国務大臣は宮中に参内して、天皇に草案の内容を奏上した。翌3月6日、日本政府は「3月5日案」の字句を整理した「憲法改正草案要綱」(「3月6日案」)を発表し、マッカーサーも直ちにこれを支持・了承する声明を発表した。日本国民は、翌7日の新聞各紙で「3月6日案」の内容を知ることとなった。
 以上のことから、私は現行憲法は押し付けられたものであると考えます。これは、現行憲法の内容の良し悪しとは別のことです。内容が気に入らなければ、日本人が変えればよいだけのことだと思います。なお、字数オーバーで書ききれませんので、回答No.4への補足および回答No.2への補足の中で(1)に書いたものも合わせてお読み下さい。

補足日時:2011/01/31 23:23
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ハーグ陸戦条約(wiki)


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC% …

第43条[占領地の法律の尊重] 国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為、施し得べき一切の手段を尽すべし

解釈次第だとは思いますが、「絶対的の支障のない限り」「尊重」とあるので変えてはいけない趣旨だと限定しなくても良いと思いますが・・・

アメリカはキューバのグァンタナモ基地に収監した人を戦争捕虜ではないと言い張り拷問をしてましたし、日本も重慶の無差別爆撃は対抗する高射砲等があれば戦闘地域で問題ないとしてました。
解釈次第だと思いますが・・・・
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この回答へのお礼

初めて質問の趣旨に沿った回答を頂きました。ありがとうございました。
『解釈次第』を強調しておられますが、まさにその解釈を質問しているのです。
「変えてはいけない趣旨だと限定しなくても良い」とのお考えですが、つまり
「変えてもよい」、「藤原氏の言う条約に反するは言いすぎだ」とのご意見ですね?

お礼日時:2011/02/03 09:28

Wikipedia:日本国憲法


>制定過程に外国人(強いていうならば占領軍)が関与した点については、議論が今もなお続いている。もっとも、新憲法成立後多くの国民がそれを支持し、朝鮮戦争時に改正を打診された政府も「その必要なし」と回答、さらに新憲法下で数十年にわたって無数の法令の運用がなされた今、憲法は無効だという主張は少数となった。憲法は慣習として成立したと説明されることもある。

明治、大正、昭和と長い期間にわたり民間人や学者が憲法について検討されてきた長い歴史があり、GHQの指示が無くても、日本人自身の中から憲法改正の議論は沸き起こり、改正に繋がっていったのではないでしょうか。

Wikipedia の憲法関係の議論だけでも、以下のように数多くの項目が見つかります。
色々な議論の中の一つとして押し付け憲法論がありますが、定説でも無いようです。
====
憲法
日本国憲法
押し付け憲法論
憲法草案要綱
松本試案
憲法の変遷
憲法はまだか
憲法改正論議
ベアテ・シロタ・ゴードン
憲法研究会

鈴木安蔵:
>第二次世界大戦後は憲法研究会の発足に参加し、自らの憲法史研究をベースとして会による憲法私案「憲法草案要綱」をまとめた。

この要綱がGHQに大きな影響力をあたえたことから、それをまとめる中心となった鈴木は、日本国憲法の間接的起草者といわれている。
====

以下のサイト:国立国会図書館に日本国憲法制定に当っての動きや議論、資料等が集められていますので参照下さい。

http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html
日本国憲法の誕生

それらの中で特に憲法に大きな影響を与えたものとして次があげられてます。

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/052/ …
憲法草案要綱 憲法研究會案

>なお、この要綱(==憲法草案要綱)には、GHQが強い関心を示し、通訳・翻訳部(ATIS)がこれを翻訳するとともに、民政局のラウエル中佐から参謀長あてに、その内容につき詳細な検討を加えた文書が提出されている。また、政治顧問部のアチソンから国務長官へも報告されている。
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>>GHQが憲法草案を出して以降は、これに反対する書籍等は発禁処分

GHQからの報道規制:プレスコードでは、憲法自体についての議論、批判を禁じたのではなく、報道や議論は自由に行われていたようです。

SCAP(GHQ)が日本国憲法を起草したことについての言及と批判はいけない
日本政府があくまでも自身で起草したのだという建前で、占領軍が押し付けた新憲法草案を発表するよう、GHQより強要されたものではなく、両院(衆議院と参議院)でこれを審議させたものとする。


その他憲法に関しての報道等に関しては次等を参照下さい。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/ …
日本国憲法制定と新聞ジャーナリズム(1)


憲法「押しつけ」論の幻 (講談社現代新書) [新書] (amazon.co.jp)

内容紹介
日本国憲法は押しつけられたのではない! 象徴天皇・国民主権という憲法の構想は、民権運動から受け継がれた日本の民主主義が生んだものだった。丹念な資料検証が浮き彫りにする、日本国憲法誕生の真相。

終戦直後、在野の「憲法研究会」が起草した画期的な民主主義的憲法の草案。それこそが国民主権・象徴天皇のルーツだった―史料を丹念に読み解き描き出す、憲法成立の真相。


日本国憲法は日本製(メイド・イン・ジャパン)である

http://blogs.yahoo.co.jp/huwawatanpopo2010/97107 … 1
1945年11月5日、
  焼け野原の東京に「七人の侍」が集まった
""/9710803.html 2
憲法研究会の『憲法草案要綱』こそ、日本国憲法の基礎である
""/9710865.html 3
GHQ法規課長ラウエルと『憲法草案要綱』
""/9710931.html 4
「極東委員会」は、天皇の戦争責任を追及する構えであった
""/9710989.html 5
「憲法九条」も国産である!

>『占領者は現地の制度や法令を変えてはならない』という趣旨のハーグ条約43条
これは占領者の勝手な行動から被占領者を守るための条文であり、以上の資料等からも日本民間人の憲法草案要綱を基に作成され、日本側からの検討修正も図られ、国会で批准された憲法であり、質問の中でも述べられていたようにハーグ条約違反では無いと思われます。

この回答への補足

日本国憲法に関し、いろいろコメントを頂き、ありがとうございました。私は憲法そのものには、それほど関心を持っているわけではないのですが。

現行憲法の制定過程について、さまざまな意見が有ることは存じています。アインシュタインの相対論発表から約100年が経ち、現にカーナビなどにその原理が使われているのに、未だに「相対論は間違っている」といった本が出版されていますから驚くにはあたりません。しかし、ご指摘の国立国会図書館の資料を読んでも、回答No.5の補足にまとめたウィキペディアの内容と殆ど一致しており、私はやはり、あの製作過程は、「GHQに押し付けられた」と表現するのが正しいと思います。定説とは言えないかもしれませんが、私の判断ではそうなります。憲法の内容はかなり良くできていると思いますが。

【明治、大正、昭和と長い期間にわたり民間人や学者が憲法について検討されてきた長い歴史があり、GHQの指示が無くても、日本人自身の中から憲法改正の議論は沸き起こり、改正に繋がっていったのではないでしょうか。】私は、GHQの指示がなくても憲法改正はあったと思いますが、GHQのかなり強い関与が無ければあのような憲法はできなかったと思います。天皇統治にも天皇制廃止にも傾かず、現在から考えれば、日本にとって非常にラッキーだったと言えるのではないでしょうか。

鈴木安蔵らがまとめた憲法私案「憲法草案要綱」にGHQが強い関心を示したのは確かですが、当時30種類くらいの日本人が作った憲法草案が発表されており、それらを比べて日本人が投票でもして一番良いものを選び、それを基にして作ったのなら「日本国憲法は日本製(メイド・イン・ジャパン)である」と言えるでしょうが、たまたまGHQが考えていた憲法の姿と或る程度近い草案を作ったというだけでは、とても日本製などとは言うことができないでしょう。間接的起草者と言うのも大げさだと思います。

GHQからの報道規制については、江藤淳氏の「閉ざされた言語空間」などをお読み下さい。建前は、報道や議論は自由にということかもしれませんが、占領下ではとてもそんななまやさしい状態ではなく、日本人は怖くてどうしようもなかったようです。

【ハーグ条約違反では無いと思われます】と言われますが、「日本国憲法は押し付けられたものではない」という前提では、違反でないのは明らかですので、残念ながら参考にはならないですね。しかし、国立国会図書館の資料を読んだ上で「日本民間人の憲法草案要綱を基に作成され、日本側からの検討修正も図られ、国会で批准された憲法」などと本気で言われることが不思議でなりません。それなら、チベットは自分達の意思で中国の属国になり、韓国は自分達の意思で日本の属国になった、と容易に言えることになるのではないでしょうか。

補足日時:2011/02/03 21:05
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