No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>2月からは税金、健康保険とも配偶者の扶養に入っています。
国民年金第3号被保険者の手続きも為されていますか?
>今年は全く働かないとして、この分の源泉税(3,000円程度)は
>来年の確定申告で申告すれば全額戻ってくると思いますが、
多分、その通りでしょう。
>申告するのが面倒なら、還付の申請はしなくてもOKですか?
OKです。↓をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>申告をしないことでのデメリットはこの3,000円が戻ってこないことだけでしょうか?
>他にも何かあるようであれば教えて下さい。
平成23年の個人住民税は、平成22年12月までの収入で決まります。これに必要な書類は会社から、各人の住民票がある市区町村へ郵送されているので問題ない。
しかし、平成24年の個人住民税の計算根拠となる収入は、税務署(又は市役所)に確定申告を行なわないと、市役所側は判らないので推定額で請求が為されたりします。
この回答への補足
3号被保険者は配偶者の会社で健康保険の扶養の手続き時に
申請しているはずなので大丈夫だと思います。
24年の住民税は、勤めていた会社が23年分の給与支払報告書を市役所に提出する
(24年の1月頃に)ことで大丈夫ですよね?
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