21年12月に追突事故により、頸椎と腰椎のいわゆるむち打ちになりました。
昨年11月末まで、薬と湿布の処方、頸椎と腰椎の牽引、低周波、神経ブロックなど治療をしてきましたが、症状固定となりました。
通院した実日数は180日です。
後遺障害診断書を提出しましたが、事前認定で非該当で納得出来ません。
診断書の後遺障害の内容ですが、
自覚症状(痛み、こわばり、めまい、頭痛、筋力低下、知覚低下)の他に、X-PとMRIによる所見も共にあります。
レントゲンは頸椎不整配列C3-4(+) C5-6狭小化
腰椎L4-5 L5-6狭小化
MRIは頸椎C5-6 C6-7膨隆(+) C5-6変性(+)
バレリュー症候群も併発しています。
極めて難治性と書いてあります。
この様にレントゲンとMRI双方に画像所見が有るにもかかわらず、非該当なんてありえるのでしょうか?
ちなみに診断書提出から非該当の通知(保険会社から電話が来た)まで、2週間です。
異議申し立てと言う方法があると聞きましたが、私の場合申し立てをして見込みがあるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故の後遺障害の認定基準は、被害者の身体に残存した症状が、外傷性であるという医学的な裏付けが必要です。
拝見した内容を解説すると、「レントゲンは頸椎不整配列C3-4(+) C5-6狭小化」とありますが、頚椎の不安定性(頚椎不整配列)や椎間腔の狭小化は、事故によって発生したものと評価されていない可能性があります。
頚椎画像に表れている状態が外傷性であるなら、受傷時に脊髄等の中枢神経や神経根等の末梢神経に一時的な麻痺状態が発生する可能性があります。
不安定性や狭小化は、加齢現象として人の身体に現れる特徴的な所見であるため、受傷当初から狭小化等が画像で確認されているときは、外傷に起因しない元々の病態と評価されている可能性があるのです。
また、「腰椎L4-5 L5-6狭小化」も同様に、狭小化という現象が事故に起因していると判断されていない可能性があると予想します。
「MRIは頸椎C5-6 C6-7膨隆(+) C5-6変性(+)」との内容は、椎間板の膨隆が認められるという意味で、これも加齢現象で見られる特徴的な所見で「C5-6変性(+)」とは、加齢現象によって変性していることを意味しています。
「バレリュー症候群」とは、正確には「バレー・リュー症候群」と言い、他覚所見のない不定愁訴(明らかな原因となる外傷所見がない自覚症状主体の病態)が発生していることを意味します。
一般に交感神経や副交感神経に異常が出ていると評価されれば、この診断名をつける医師も多いものです。
同様の病態に「自律神経失調症」がありますが、整形外科医が「自律神経失調症」という傷病名を使用することは見たことがありません。
しかしながらバレー・リュー症候群であるとの所見があるとしても、「痛み、こわばり、めまい、頭痛、筋力低下、知覚低下」の中で、バレー・リュー症候群として確認できる病態は「めまい」だけです。
外傷性のめまいが事故から発生している場合は、事故発生当初から「めまい・難聴」等の症状が発生していなければならず、主治医が「原因が特定できない不定愁訴」と判断している可能性が大きいといえるのです。
結論的には、質問者さんの病態は、外傷性の他覚所見や有意な神経学的異常所見のない、自覚症状主体の病態と評価されているようです。
言い換えると、外傷に起因すると評価できる所見が見受けられず、残存症状を裏付ける医学的な所見がないということになり、結論的に非該当と判定されているものと推認します。
後遺障害の審査機関にも専門の相談医が所属しており、主治医の所見と同様な所見を持っている可能性があります。
そう考えると、異議申し立てが功を奏するか否かは不明または困難としかいえないでしょう。
非該当の回答時期が早いように感じますが、2週間での回答は早すぎるということはありません。
事故発生当初から同一の症状が継続している場合は、外傷性の所見が認められなくても14級程度の後遺障害が認定される可能性がありますが、治療途中から遅発的に発生している症状であれば、認定対象と評価されることはないと思います。
労災保険は、労働を対象とし、労働者が対象ということになりますが、交通事故の後遺障害は若年者や高齢者まで対象とし、労働だけでなく日常生活動もその対象となります。
加えて、労災は労働者の保護という福祉目的であり、交通事故は損害賠償という目的です。
このように目的も相違している関係で、基本的に異質のものとして評価されます。
訴訟上でも「労災が12級を認定したから、交通事故も・・・」という判断はなされません。
正確な病態や画像所見も確認できず、受傷時からの症状の推移も確認できないので、このような質問に正確に回答できる回答者はいないと思います。
これは質問者さんの記載された内容だけで評価していますので、絶対に間違いないとは言えませんので注意してください。
No.2
- 回答日時:
21年12月に追突事故により、頸椎と腰椎のいわゆるむち打ちになりました。
>それは、大変目にあいましたね。
昨年11月末まで、薬と湿布の処方、頸椎と腰椎の牽引、低周波、神経ブロックなど治療をしてきましたが、症状固定となりました。
通院した実日数は180日です。
>いわゆる頸椎打撲、腰椎挫傷になるかいと思いますが?
後遺障害診断書を提出しましたが、事前認定で非該当で納得出来ません。
>どのように、どの部分に関して納得がいかないのか質問者方は書いていないのですが、
診断書の後遺障害の内容ですが、
自覚症状(痛み、こわばり、めまい、頭痛、筋力低下、知覚低下)の他に、X-PとMRIによる所見も共にあります。
>この症状は、事故にあってからの症状ということですよね?このことによりあなたが生活にするにあったって不住する部分とか何かをするにあたって自覚症状の部分で生活や、仕事に支障の出る部分とかは診断書書いてもらう時にしっかり告げたのでしょうか?
たいていの場合X-PやMRIなどに異常が見つかってもそれが事故によるものかあなたの方もある程度の資料も集めておかなければいけませんよ。その辺は医師の判断が重要になりますね。
レントゲンは頸椎不整配列C3-4(+) C5-6狭小化
腰椎L4-5 L5-6狭小化
MRIは頸椎C5-6 C6-7膨隆(+) C5-6変性(+)
>上記の書き方ですと多少年齢の高い方でも同じ数値ぐらいは出ると思いますよ。
バレリュー症候群も併発しています。
極めて難治性と書いてあります。
>そのこともちゃんと理解ある先生にかからないといくら申し立てしても無理だと思いますよ。
この様にレントゲンとMRI双方に画像所見が有るにもかかわらず、非該当なんてありえるのでしょうか?
>あり得ますね。申し立てするのであれば、自覚症状がどこの痛みがあってその痛みによりどこが障害され関節や筋肉が動かせないなど医師にも告げ、もしくは申し立てするときにでもメモなどに書いて出すのもいいと思いますが、基本的に役所が出した決定を覆すのは結構骨が折れる作業だと思います。あなたが後遺症何級ななるのかはわからないですが、ある程度は自分で資料などを集めるかし、もしくは弁護士などに相談するのがいいと思います。
私事ですが後遺症申請は労災の方に出したのですが、申請、面接、決定まで一か月ぐらいで終わりましたよ。それで12級でした。
自賠責の方は、後遺症申請せずに直接相手を起訴して裁判で戦うつもりですよ。
ですので相談者さまもまずは、医師に今の状況などをしっかりは拍してもらい、それでもだめでしたら転院してほかの医師の判断も仰ぐのもいいと思いますが。
No.1
- 回答日時:
保険会社が後遺障害の審査に出す自賠責調査事務所は、二つあります。
一般の損保がみんな使っている自賠責調査事務所(損害料率算出機構)と、某共済と。
某共済だけは、単独で自賠責調査事務所を持っていて、よそとはなにもかも別になります。
もし、相手の入っている自賠責保険が、某共済であれば、神経障害の認定は非常に難しくなります。
というか、基本的に1回では認めません。
任意保険じゃないですよ。自賠責保険。相手がどこの自賠責に入っているかは、事故証明書を見てみないとわかりません。
任意保険会社は、相手自賠責保険に後遺障害の認定を仰ぐわけですが、それが非該当だったということですね。
画像所見ですが、年齢や生活習慣により、もともと膨隆やら狭小やらがあるにも関わらずなんの症状もない人が多々おり、おいくつの方かはわかりませんが、それが事故によるものとまで認められるかどうか・・・というのもあります。
いずれにせよ異議申し立てをしないことには、後遺障害が認められる可能性が1パーセントもなくなってしまうのですから、納得できないのであれば、異議申し立てをしてみるべきだと思います。
もし自賠責が某共済であれば、3回はしないといけないとは思いますが・・・。
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