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こんにちは。
ぼくは去年(2010年)5月に退職し、6月からフリーランスになり、
在宅翻訳家として準備・開業しました。
ただ、実際に収入(開業)が発生したのは、今年(2011年)の1月からです。
■ご質問
・確定申告書はAとBどちらになりますか?
・フリーランス準備期間(6月~12月)中の諸々の経費(書籍購入、資格取得など)は、
必要経費として計上できますか?
・来年からは青色申告にしたいと思いますが、もし今後、アルバイトなどの給与所得が
発生した場合、青色申告はできなくなりますか?つまり、事業所得と給与所得が
両方存在する場合はどうなるのか知りたいです。
以上になりますが、何卒よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
事業所得と給与所得が両方存在する場合は「B」申告書を使用します。
Aは「給与のみの人」用に、医療費控除・住宅ローン控除を受けるのに簡単なように簡易に作られてる申告書です。
Bは全ての所得・控除に対応してます。
わからなかったらB申告書でいいわけです。
青色申告の承認を受けてる、受けてないに関わらず、事業開始に伴う「創業費」「開業費」は繰延資産になります。
繰延資産は平成22年の経費にあえてせずに、今後黒字になった年から費用化していきます(詳しく述べると判らないでしょうから、省略します。お調べになってください)。
その他、今年は売上がないが経費(上記創業費、開業費は除きます)がかかってしまってる、つまり赤字だというなら、事業所得の上で「損益通算」というものができて、給与所得からその損失をひいて税金計算をします。
すでに青色申告の承認がされてるなら、22年で控除しきれなかった損失は繰越できますが、同承認がまだのようですから、損失の繰越はできません(他回答で、青色申告ではないので云々と説明されてる点はこの損失繰越のことを言われてると思います。事業所得での赤字を損益通算するのは、青色申告者だけの特典ではありません。白色申告でも当然に損益通算できます)。
青色申告をしてて、給与所得があっても一切かまいません。
必要な帳簿を備えて記録してるというのが青色申告承認の条件の一つだからです。
なお、資格取得にかかる経費は例外を除いて「事業所得の経費」にはなりません。
例外とは、一定の業務を行うのに必ず必要な要件としての講座の受講費や研修材料代などです。
医師資格をとるために、どえらい高額な費用がかかったとしても、開業してから資格取得代として経費にはならないということです。
工事をするにあたって必要な研修を発注業者から指定されたという場合にには、その研修を受けないと仕事がもらえないのですから経費になるというわけです。
参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/297378/
No.2
- 回答日時:
私も青色申告1年生ですが。
2010年分を個人事業として白色申告するといいですね。
開業日を去年にして開業届けは2ヶ月以内、まだ間に合うでしょう。
すると2010年内の直接の準備経費はもちろん自宅を事務所として使ったときの
通信費、水道光熱費、交通費、車両費なども公:私での按分が認められます。
常識的範囲であれば接待・交際費も使えます。情報収集のために知人と
飲食しても事業のためと認められます。
原則として領収書や貯金通帳の写しが必要ですが。
初年度大赤字にしても、給与所得やアルバイト収入と相殺されますので
相当な節税になります。
さらに赤字が残れば2011年度で相殺可能です。
確定申告書はBになるはずです。
なお、前年した仕事は売上げであっても現金が入らなければ売掛金にはなリます。
税務上は前年分の収入とみなされます。(前年の売り上げの受け取りが遅れただけ)
債権という資産になるようです。
この辺は結構色々多岐に亘るので経理の本を読んだり、
税務署に問い合わせるといいでしょう。
なお、個人企業独特の法律がたくさんありますので個人企業に絞って
調査されるとよいでしょう。
残された時間は少ないです。がんばってください。
No.1
- 回答日時:
>確定申告書はAとBどちらになりますか…
給与だけのようなので A。
>実際に収入(開業)が発生したのは、今年(2011年)の1月…
去年のうちに終えていた仕事の代金が、今年になって入ってきたという意味ではないですね。
あくまでも去年は実際の仕事はしていなかったのですね。
もし、去年の仕事が年を越えて支払われただけなら、去年の「売上」ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
>・フリーランス準備期間(6月~12月)中の諸々の経費…
青色申告の承認願いは出していないようなので、赤字を計上することはできません。
>アルバイトなどの給与所得が発生した場合、青色申告はできなくなりますか…
別に問題ありません。
>つまり、事業所得と給与所得が両方存在する場合はどうなるのか…
青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得それぞれの決算方法の違いだけであって、この三種以外の所得があろうとなかろうと関係しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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