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お世話になります。
公益法人の会費(非課税)と事業関連の費用(課税)を一枚の振込用紙で済ませようかと考えています。
通信欄に内訳を記載する予定ですが、税法上何か問題は発生しますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>一枚の振込用紙で済ませようかと…



あなたは振り込みをする側ですか、それとも振込用紙を配布して振り込んでもらう側ですか。

>税法上何か問題は発生しますでしょうか…

消費税に支払手段は関係ありません。
個々の取引自体が課税か非課税かが分かるようになっていれば、法的な問題は別にありません。

ただ、あなたが振り込んでもらう側なら、裏面に内訳があるとはいえ、振り込む者としてはとまどいも生じるでしょう。
裏面に内訳を書くだけではなく、別に請求内訳書を送るなどの配慮が必用です。
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この回答へのお礼

mukaiyama様
こちらは振込んでもらう側です。
法的な問題はないとのことで安心いたしましたが、請求内訳書をお送りするようにいたします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/07 15:07

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