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テレビ局は法別表の(い)欄(1)項から(6)項に該当するでしょうか?

A 回答 (3件)

建築基準法施行令第115条の3に、


その他政令で定めるものの
(6)項の用途に類するものにテレビスタジオがあります。
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建築士のカテゴリーなんだから建築基準法でしょう。


どこにも該当しないと思いますが。
不安なら役所に行って聞いてください。
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どの方別表www

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