宜しくお願い致します。
去年、私が出産をしたので医療費控除の手続きを”e-tax"で進めているのですが、全ての項目を入力した後に出たメッセージが 『還付金は0円です』 というものでした。
住宅控除を受けていると医療費控除が受けられない。。。なんてことは無いですよね??
・主人は会社員で年末調整など会社で行っています。
・住宅控除、生命保険料控除、地震保険料控除 すべて源泉徴収票に金額があるので 控除を受けています。
これだけの情報で、果たしてアドバイスがいただけるのか分からなくて、申し訳ないのですが お分かりになりましたら宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の控除は所得税の軽減が目的なので、その範囲でしか受けられません。
計算上マイナスになったとしても、お金を貰えるわけではないのです。所得税は1年間(1/1~12/31)の収入から各種所得控除を引き、それに所定の税率を掛けて算出します。そこから税額控除を差し引いて正しい所得税額が出ます。これはマイナスにはなりませんし、年末調整で既に所得税が0円(源泉徴収票の源泉所得税額欄、住宅借入金等特別控除の額欄、摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額参照)になっているなら還付金はないことになります。毎月天引きされている源泉所得税と年末調整後の所得税の清算は済んでいますので(税額控除前の所得税より住宅借入金等特別控除の方が多いので引ききれず所得税0円で、天引きされた分は既に全額還付済み)。ただ、医療費控除は所得控除なので差し引けなかった住宅借入金等特別控除が多くなるので、還付金が0円でも確定申告すれば6月からの住民税が安くなると思います(引き切れなかった金額が多くなるため)。ただし、平成19、20年入居の場合は住民税からも控除することは出来ませんので変わらないことになります。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashi/zeikin/sh …
記入していただいた文章を印刷して、音読して、理解いたしました!
とってもわかりやすく、また私のような知識の全くない者でもよくわかりました。
本当にありがとうございました!感謝です!
ちなみに、うちは19年入居ですので住民税からも控除されないのですね。。。
主人ではなく、私の所得で控除の手続きを取ろうと思います!
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>住宅控除を受けていると医療費控除が受けられない。
。。なんてことは無いですよね??ありません。
ただ、ローン控除の額が、ローン控除を受ける前の所得税より大きい場合(源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円の場合)は、還付される所得税はないので「還付金は0円」になります。
なお、その場合でも住民税での医療費控除を受けられる可能性がありますので、確定申告しておけばいいです。
確定申告した内容は役所に通知されます。
住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。
なので、還付はないですが住民税が安くなります。
知識の無い私でもわかりやすく、たいへん勉強になりました!
本当にありがとうございました!
源泉徴収税額が0円 という意味、確定申告した内容は役所に通知される・・・
など、知らないことばかりでした!
本当に助かりました!ありがとうございました!!
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