許せない心理テスト

お世話になります。

以下の場合に、登記が可能かどうか教えてください。

被相続人Zが死亡
法定相続人は子供A、B、C
遺言があり、Aには甲土地、Bには乙土地、Cには丙土地を相続させる。とある。
CからAに対しての、相続分譲渡証明書がある。

この状態で、遺言書と相続分譲渡証明書を添付して、Aが甲土地と丙土地、Bが乙土地を相続する旨の相続を原因とする所有権移転登記はできますでしょうか?
できれば根拠も共に教えてください。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

一番簡単な方法は、ABC全員で質問のとおりの内容の遺産分割協議書を作成し、登記することです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/02/12 23:02

そのままでは登記できないと思われます。


私製遺言か公正証書遺言かわかりませんし「登記原因証明情報」の内容や証明、そして本人確認の方法が具体的でないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/02/12 23:01

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