No.3
- 回答日時:
誠に申し訳ありません。
NO.2の回答者の方の回答が正しいです。
ぬかよろこびさせてしまって大変申し訳ありませんでした。
大正15年4月1日以前に生まれた方については、
厚生年金、国民年金の各制度ごとに最低1年以上納付した期間が
ないと、通算老齢年金を受給することができません。
よって、10か月だけでは年金をもらうことはできません。
失礼いたしました。
間違いをお詫びするとともに、ご指摘いただいたNO.2の回答者様に
感謝する次第です。
ご丁寧にありがとうございます。 年金の制度ってほんとに難しいですね
祖父もあと2ヵ月払っとけばよかったと笑っていました 私もちゃんと年金払っとこうと思います。
ありがとうございました m(..)m
No.1
- 回答日時:
昭和61年3月以前から年金を受給していた方ということであれば、
国民年金の「通算老齢年金」という制度で受給することになります。
65歳から通常は受け取れるので、それを前提に端折ってお答えします。
2576円(一か月納付した場合の単価)×10月(実際に納めた月数)
×0.985(物価下落率による調整率)=25373.6
年金は100円未満が四捨五入のため、それを行って、25400
よって、いまの金額で年間25,400円受給できる見込みになります。
実際は65歳に達したところまでさかのぼって最終的には支給を受けられるので、
20年分くらいになるでしょうか。
これもおおざっぱな計算ですが、20年さかのぼりであれば、
(いまの支給額)×さかのぼってもらえる年数×0.8くらいで、おおよその見当が付きます。
したがって、
25,400×20×0.8=406,400(円)
おおよそ、総額でこれくらいさかのぼってもらえるのではないかと思われます。
ただし、あくまでも目安なので、実際は年金機構から届く通知書で確認してください。
(今回の回答は、この金額を確実に受給できると保障したものではありません。あくまでも参考の
ため、これにより問題などが生じても、一切責任は負いかねます。)
なお、計算式については検索した結果、下記の社会保険労務士のサイトが見つかりましたので、
それを参考にしております。
参考URL:http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/n …
早速お答えいただき、本当にありがとうございます
祖父はずっとあきらめていた年金なので、前の分も貰えるとほんとに感激です
掛け捨てかもといわれ不安でしたが、ちょっと安心しました。
ほんと有難う御座います
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