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確定拠出年金法からです。
第28条 企業型年金の給付(以下この款において「給付」という。)は、次のとおりとする。
1 老齢給付金
2 障害給付金
3 死亡一時金
第32条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

この場合、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合に限り、老齢給付金、死亡一時金を差し押さえることが可能。障害給付金はこの場合でも差し押さえができません。また、法第34条第2項は「租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」となっていて、障害給付金は課税されません。その他の給付金等は課税され何故,死亡一時金については課税されるのでしょうか。遺族、障害にせよ公的年金の場合、
何れも非課税だからです。
これらについてご存知の方がいらっしゃいましたら御投稿お願い致します。

A 回答 (2件)

>老齢給付金及び死亡一時金



課税対象
一回限りの一時所得(老齢給付金も公的、年寄りと言うだけの一時金、死亡一時金も公的、遺族だけれど民間保険の「死亡保険金」の受領と同じく課税対象)


>障害給付金

一回限りの一時所得でも障害者は非課税

>遺族、障害にせよ公的年金の場合、何れも非課税

遺族、障害ともに「年金」として継続受領

この回答への補足

>死亡一時金も公的、遺族だけれど民間保険の「死亡保険金」の受領と同じく課税対象)
多分、相続税でしょう。
でも、厚生年金基金の遺族給付金も非課税ですから、余計に混乱します。

>遺族、障害ともに「年金」として継続受領
正直、疑問に残るのが正直なところです。

補足日時:2011/02/12 19:17
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/12 19:07

追加


失礼しました。
「企業型年金・・・」を見逃して「公的」と誤りました。
(個人も給与から一部掛けた負担型だからでは?)
民間の定期年金も期間限定で継続しても、所得税の対象でした。

この回答への補足

NO1の続きです。
>でも、厚生年金基金の遺族給付金も非課税ですから、余計に混乱します。
「遺族給付金も」ではなく「遺族給付金は」です。

補足日時:2011/02/12 19:19
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/12 19:17

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