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現在勤務している会社の就業規則が変更になりました。
退職の時は三ヶ月以上前に言わなければならないと。あと、給与についても変更があります。

私が正社員で契約した際、契約書には一ヶ月以上前にとの事なんですが、
私が退職する時には契約書通りでは駄目なのでしょうか?

私自身、契約書の内容に了承したから契約を交わしたのですが、就業規則が変わったので、どうなるかなと気になりました。

現在の勤務体制が変わり、体力的、精神的に限界を超え退職を考えてます。

法的にはどうなのか?この場合どうなるのか?教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

就業規則については原則、これに従う義務があります。



終業規則の変更についても、判例は合理的なら従う義務が
あるとしています。

以上が基本です。

そんで。

三ヶ月前に云々は、他の人が指摘しているように
無効です。一会社の規則にすぎない就業規則より
法律の方が優先します。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。法律優先で安心しました

お礼日時:2011/02/20 09:00

契約よりも就業規則が優先されます。

就業規則よりも法令が優先されます。

よって、退職については、民法の雇用の規定が最優先されます。

参考

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

第2項  
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

ですから、法的には原則として、月給者の場合は賃金計算期間の前半に申し入れた場合は当月の賃金締切日をもって(「最短で半月以内に」と言う事)(但し、後半に申し入れた場合は翌月の賃金締切日をもって)退職が成立し、その他日給・時間給者については申入日から2週間経過すれば退職が成立します。

給与については、変更することが真にやむを得ない場合には社員の同意なしに変更しても有効と認められることがあり得ますが、一般的に不利益変更(賃下げ)については、社員の同意を得るなど不利益変更に理解を求める努力をしなければ無効とされます。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。詳細助かりました

お礼日時:2011/02/20 08:58

退職については法律が優先されますので2週間前までに言えば大丈夫です。



給与については10%までなら法的に減額が認められています。
10%以上の減額は違法です。


勤務体制については制限はありませんので、嫌なら退職するしかないです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。二週間前でいいみたいですね。

お礼日時:2011/02/20 08:57

まず退職においては、最低でも退職する2週間前までには辞表提出ですから


辞める時にはそれでいいです

もっと問題なのは給与。昇給ならまだしも社員の同意なしの勝手な減額は完全違法のはずです
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。給与の件もありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 08:56

各企業での就業規則を最優先されると思われますし、そこまでの制限などは法的には一切ありません。

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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 08:55

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