簿記を勉強しています。
そこで未払費用について質問させてください。
利息の支払等のように、支払日と決算日が異なる場合等は、未払、前払の計上について単に計上年度が違うが、費用収益対応の原則のためと理解しています。
利息とは全く別に
仮に
0期 費用100/未払費用100
と仕訳をきって、
1期に 支払を免責された場合に
未払費用100/PL100
と仕訳をきると思います。
この場合、
(1)1期のPLは利益項目でしょうか、それとも費用の取り崩しでしょうか。
(2)1期のPLは特別損益になるのでしょうか(0期の仕訳が正しいとした場合に、過年度損益修正になるとは思わないのですが。∵0期にはあくまで、費用として正しいため)
引当金の
0期に見積もって、1期に貸し倒れたときに、見積もりのほうが大きかった場合と同じ考えだとは思うおですが。。。
よろしくお願いします
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
#3です。
>個人的には債務が0期に確定していたら(つまり、未払費用が未払金だったとしたら)
重大な誤解があります。企業会計には、「未払費用」は不確定(または未確定)債務を表示する科目であるという考え方はありません。
企業会計原則注解より
〔注5〕経過勘定項目について(損益計算書原則一のAの2項)の(3)
(3)未払費用:
未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴い既に当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。
つまり、「未払費用」はサービスの対価の確定債務なのです。そして、サービス以外のものの対価の確定債務である「未払金」とは区別しなければなりません。
ちなみに、不確定(または未確定)債務を表示する科目は「・・引当金」です。
>免除の事実が決定したのは1期→過年度損益修正ではない
確定債務である「未払費用」の支払責任の免除の事実が決定したのは1期ですから、”過年度の損益の修正”ではありません。あくまで過年度の損益は正しかったのです。修正する理由がありません。
>売掛金の金額に90%引当金を積んでいて、実際翌期に貸し倒れたが20%部分は回収できたとすると10%分過大だと思います。
このとき、10%分は過年度損益修正ではないと思います。
当然、修正ではありません。
仮に前期の決算で、1000万円の売掛金に対して90%引当金を積んだ場合、仕訳は、
〔借方〕貸倒引当金繰入損9,000,000/〔貸方〕貸倒引当金9,000,000
です。100万円しか回収できない、900万円が貸倒れになると見積もったわけです。
それにもかかわらず今期において、200万円が回収できてしまった、という場合は、
〔借方〕当座預金 2,000,000/〔貸方〕売掛金10,000、000
〔借方〕貸倒引当金8,000,000/
〔借方〕貸倒引当金1,000,000/〔貸方〕貸倒引当金戻入益1,000,000
となります。
貸倒金額800万円が確定したのは今期です。
※貸倒引当金繰入損:多額な場合に特別損失の区分に計上する科目です。
ちなみに少額な場合は、販・管費の区分に「貸倒引当金繰入額」として計上します。
No.6
- 回答日時:
もしや、確定債務は未払金で、未払費用には確定債務計上しないとか思うてへん?それ実務ではアリでも、簿記やとバツ食らうで。
賃料とか、契約が続いとる限り基本支払義務あるから支払期限前でも確定債務や。ただ支払期限まではムリに支払わなくてもええいうだけ。
これ簿記やと未払費用に計上するのと違う?ほいで、支払期限を過ぎてもうたら未払金に振り替える。これが簿記の正解。
その問題文は、付帯条件が書いてないもの、確定債務として存在する費用について、支払期限の到来する前に支払義務が免除されたいう設定。免除を受けた期に債務免除益計上が正解や。
No.5
- 回答日時:
簿記の質問やね?なら「債務免除益」が正解。
簿記なら基本どおりに考えればええ。支払を免除されたんが1期なら、免除の事実が1期で発生したて考える。せやからあなたの考えるとおり、0期の費用はその時点で正しく、1期に免除の事実を反映さす。
支払の免除は基本、債務免除益で計上するもの、簿記なら債務免除益が正解や。
もちっと言うと、簿記は背後にある事実関係を単純に考えればいいもの、1期に支払を免除されたてことは0期時点で支払の裏付けとなる事実が発生してたてことを意味する。せやから0期の未払費用は0期時点で、すでに見積りでなく将来の支払が確定しとると考えてええよ。
この回答への補足
皆さん、早々のご回答ありがとうございます。皆さんの意見を頂戴して疑問が新たに生じたので、補足させていただきます。よろしければ再回答お願いします。
1.債務免除益という意見を頂戴していますが、個人的には債務が0期に確定していたら(つまり、未払費用が未払金だったとしたら)債務免除益だと思いますが、どうなんでしょうか。
極端な話、0期に99%支払うけど、100%確定はしていないために、未払費用に計上していた場合に、1期に1%の確率で、支払わなくてよくなった場合です。
2.過年度損益修正損かどうかにつきまして肯否の意見がございますが、
見積もりが結果として過大計上→過年度損益修正
免除の事実が決定したのは1期→過年度損益修正ではない
どちらも意見をきくとなるほどと納得してしまいます。
これも例になってしまいますが、
ある一つの取引の売掛金の金額に90%引当金を積んでいて、実際翌期に貸し倒れたが20%部分は回収できたとすると10%分過大だと思います。
このとき、10%分は過年度損益修正ではないと思います。
やはり過年度損益修正ではないのかなと。。。
もし詳細なご意見がありましたら、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
簡単に説明します。
未払費用とは,たとえば,未払い家賃のようにすでに建物を使用しているが,まだその分に対する家賃の支払いが終わっていないもの。他に未払利息などもあります。
未払費用は継続して役務の提供を受ける契約者に基づいて役務を提供されているが,代金の支払いが遅れていることから生じます。
未払費用は当期の損益計算に計上されるとともに,貸借対照表の流動負債に記載されます。
この事から仮にのことから云うと新年度は(借方)未払費用000000/(貸方)現預金000000この未払費用相殺処理でよいと思います。「つまり昨年度未払い分を新年度支払い処理しました。参考
この回答への補足
皆さん、早々のご回答ありがとうございます。皆さんの意見を頂戴して疑問が新たに生じたので、補足させていただきます。よろしければ再回答お願いします。
1.債務免除益という意見を頂戴していますが、個人的には債務が0期に確定していたら(つまり、未払費用が未払金だったとしたら)債務免除益だと思いますが、どうなんでしょうか。
極端な話、0期に99%支払うけど、100%確定はしていないために、未払費用に計上していた場合に、1期に1%の確率で、支払わなくてよくなった場合です。
2.過年度損益修正損かどうかにつきまして肯否の意見がございますが、
見積もりが結果として過大計上→過年度損益修正
免除の事実が決定したのは1期→過年度損益修正ではない
どちらも意見をきくとなるほどと納得してしまいます。
これも例になってしまいますが、
ある一つの取引の売掛金の金額に90%引当金を積んでいて、実際翌期に貸し倒れたが20%部分は回収できたとすると10%分過大だと思います。
このとき、10%分は過年度損益修正ではないと思います。
やはり過年度損益修正ではないのかなと。。。
もし詳細なご意見がありましたら、よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>(1)1期のPLは利益項目でしょうか、それとも費用の取り崩しでしょうか。
「利益」が正解です。
>(2)1期のPLは特別損益になるのでしょうか
会計理論で言うと次のようになります。
会社が取引先に対して債権がある場合、それが正常な経営活動から生じた債権(例えば売掛金)であるならば、その債権を回収することも正常な経営活動です。その会社の株主が期待していることです。ですから、取引先に対して支払いを免除するのは株主を裏切ることであり異常な経営活動です。
つまり、債務(未払費用)の支払責任が免除されたというのは異常な出来事ですから、その利益は、営業収益でもなく、営業外収益でもなく、特別利益です。
※ただし、金額が小さい場合は特別利益でなく、営業外収益に計上するのはOKです。
>0期の仕訳が正しいとした場合に、過年度損益修正になるとは思わないのですが。∵0期にはあくまで、費用として正しい
はい。特別利益に計上する場合の科目としては、「過年度損益修正益」は間違いです。支払責任免除という事実が発生したのは今期だから、純粋に今期の利益であり、過年度の損益には関係ありません。従って修正益ではありません。「債務免除益」でしょうね。
この回答への補足
皆さん、早々のご回答ありがとうございます。皆さんの意見を頂戴して疑問が新たに生じたので、補足させていただきます。よろしければ再回答お願いします。
1.債務免除益という意見を頂戴していますが、個人的には債務が0期に確定していたら(つまり、未払費用が未払金だったとしたら)債務免除益だと思いますが、どうなんでしょうか。
極端な話、0期に99%支払うけど、100%確定はしていないために、未払費用に計上していた場合に、1期に1%の確率で、支払わなくてよくなった場合です。
2.過年度損益修正損かどうかにつきまして肯否の意見がございますが、
見積もりが結果として過大計上→過年度損益修正
免除の事実が決定したのは1期→過年度損益修正ではない
どちらも意見をきくとなるほどと納得してしまいます。
これも例になってしまいますが、
ある一つの取引の売掛金の金額に90%引当金を積んでいて、実際翌期に貸し倒れたが20%部分は回収できたとすると10%分過大だと思います。
このとき、10%分は過年度損益修正ではないと思います。
やはり過年度損益修正ではないのかなと。。。
もし詳細なご意見がありましたら、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
この場合原則は過年度損益修正損益です。
0期の仕訳が正しいとしてもそれはあくまで見積もりです。結果的に過大だったのですから、それが確定した段階で修正となります。
でも現実の処理はその金額の重要性で決まります。例えば数万円程度の金額ならば費用の戻し入れや雑収入でも問題はありません。これが1期の損益の多くを占めるようならば過年度損益修正損益としなければなりません。
通常未払費用というのは個別には少額な費用が多いので、特別損益まではしないことが多いのかもしれません。
なお、税務の方から言うと費用の戻りでも利益計上でも所得が同じであるのでどちらでもかまいません。
あくまでこの問題は会計的な決算書上の表示の問題と重要性の判断です。
この回答への補足
皆さん、早々のご回答ありがとうございます。皆さんの意見を頂戴して疑問が新たに生じたので、補足させていただきます。よろしければ再回答お願いします。
1.債務免除益という意見を頂戴していますが、個人的には債務が0期に確定していたら(つまり、未払費用が未払金だったとしたら)債務免除益だと思いますが、どうなんでしょうか。
極端な話、0期に99%支払うけど、100%確定はしていないために、未払費用に計上していた場合に、1期に1%の確率で、支払わなくてよくなった場合です。
2.過年度損益修正損かどうかにつきまして肯否の意見がございますが、
見積もりが結果として過大計上→過年度損益修正
免除の事実が決定したのは1期→過年度損益修正ではない
どちらも意見をきくとなるほどと納得してしまいます。
これも例になってしまいますが、
ある一つの取引の売掛金の金額に90%引当金を積んでいて、実際翌期に貸し倒れたが20%部分は回収できたとすると10%分過大だと思います。
このとき、10%分は過年度損益修正ではないと思います。
やはり過年度損益修正ではないのかなと。。。
もし詳細なご意見がありましたら、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
> 0期 費用100/未払費用100と仕訳をきって、
ということは、翌期首に逆仕訳を切っていることになります。したがって期首段階で
未払費用100/費用100
という仕訳が切られています。
> (1)1期のPLは利益項目でしょうか、それとも費用の取り崩しでしょうか。
いくつかのケースが考えられますが、基本的には支払うべき債務が減免された、ということから、特別利益に計上すべきものです。債務免除益になるケースがほとんどだと思います(勿論、例外も考えられます)。
過年度損益修正には、現在日本で採用されている会計規則上はなりません。これは、支払うべき債務の減免という事実は第1期に起こったため、0期末では未だ発生していないためです。
因みに仕訳は
費用100/債務免除益100
です。
この回答への補足
皆さん、早々のご回答ありがとうございます。皆さんの意見を頂戴して疑問が新たに生じたので、補足させていただきます。よろしければ再回答お願いします。
1.債務免除益という意見を頂戴していますが、個人的には債務が0期に確定していたら(つまり、未払費用が未払金だったとしたら)債務免除益だと思いますが、どうなんでしょうか。
極端な話、0期に99%支払うけど、100%確定はしていないために、未払費用に計上していた場合に、1期に1%の確率で、支払わなくてよくなった場合です。
2.過年度損益修正損かどうかにつきまして肯否の意見がございますが、
見積もりが結果として過大計上→過年度損益修正
免除の事実が決定したのは1期→過年度損益修正ではない
どちらも意見をきくとなるほどと納得してしまいます。
これも例になってしまいますが、
ある一つの取引の売掛金の金額に90%引当金を積んでいて、実際翌期に貸し倒れたが20%部分は回収できたとすると10%分過大だと思います。
このとき、10%分は過年度損益修正ではないと思います。
やはり過年度損益修正ではないのかなと。。。
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